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一時停止の優先権について

一時停止の優先権について 次のような交差点は,どちらに優先権がありますか? ◇十字路のどちらにも[止まれ]の標識がある交差点

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回答No.1

「左方優先」となります。(道路交通法第36条第1項第1号) 自分から見て左側から車両がきた場合、その左側から来た車両を優先的に通すため自分は停止しておきます。 自分から見て右側から車両がきた場合、自分の方に優先権があるので、安全を確認しつつ進行します。 ・・・現実には、あうんの呼吸で対処するという感じになるかなと思いますが(笑) ■道路交通法 (交差点における他の車両等との関係等) 第36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車

noname#181568
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございます そうですよねぇ~ 左方優先でも 現実には,お互いの呼吸ですよね(汗)。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • goro560
  • ベストアンサー率34% (152/447)
回答No.2

見た目で明らかにどちらが優先道路か分からない場合は、 原則として「左優先」です。 例えば、北から南へ向かっている車と西から東へ向かっている車が 交差点で出くわした場合、後者から見て前者が左から来ているので、 前者が優先となります(お互い直進の場合)。 教習所で教えてくれませんでしたか?

noname#181568
質問者

お礼

そうなんですが… 相手も[左方優先]を知っているとは限らず…確信がありませんでした。 実際には NO.1さんの意見 【阿吽の呼吸】かも知れないです ありがとうございます

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