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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:目の前でグラスが破裂し、眼科へ行きました。)

目の前でグラスが破裂し、眼科へ行きました

このQ&Aのポイント
  • 7月31日、飲食店で食事中に手に持ったグラスが突然破裂し、目の角膜に幅3mmの深い傷がつきました。
  • 角膜の傷は一生消えず、痛みがひくまでに一週間はかかります。現時点では回復傾向にあり、視力への影響はまだ不明です。
  • 強化ガラスのなんらかの原因による自爆による事故として、医師からもガラスが原因で間違いないと診断書と写真をもらいました。飲食店側の保険から治療費は支払われる見込みです。

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回答No.1

PL法(製造物責任法)の適用は確かに考えられるところだろうと思います。PL法の下では、被害を受けた人は、通常の使用をしていたにもかかわらず被害を被ったことを立証すればよく、あとは製造者の方で、物に欠陥がなかったことを立証しなければなりません。立証責任が転換されています。 なお、PL法に基づく請求は製造者等に対する請求になります。従って、請求はグラスの製造者(又は、輸入されたものであれば、輸入者)に対して行なうことになります。責任を否定してくるような場合は弁護士さんを立てて交渉しなければならない場合もあるかもしれません。 お店に対する請求も一応可能ではあります。不法行為的な構成と、債務不履行的な構成の両方が考えられますが、今回は過失はなかなか認められないでしょうから(目に見えるヒビとかがない限り)、債務不履行(安全な食事を提供する義務の違反)として請求することになるでしょう。保険で治療費は支払ってくれるとの事ですが、お店としてはこれで全て決着したい(和解したい)との考えでしょうから、そういった点を明確にしていく(後遺症が残ったような場合はどうするのか、等)ことが必要でしょう。 バイト代も逸失利益として、請求は可能です。無論、あとは交渉ごとになりますが・・。 なお、日本においては、事故にあったこと自体での慰謝料というのはほとんど取れません(アメリカだと懲罰的損害賠償など、多額の賠償が命じられることもあるのですが)。治療費と、もし後遺症が残ったような場合の慰謝料・逸失利益などは、基準がある程度確定しているので、請求できます。 あと、製品事故については、消費生活用製品安全法に基づき、重大事故が起こった場合の報告義務が、製造者や輸入者に対して課せられています(傷の場合は30日以上の治療を要する場合が「重大事故」とされます)。その意味でもメーカー等は安易な対応はできないのです。また、製品事故については、経済産業省や、独立行政法人製品評価技術基盤機構が情報を集めています。メーカーの対応が悪い場合、ここに通報すると、公的な手続(製造者に対する聴取など)を取ってもらえるかもしれません。

popopopol
質問者

お礼

とてもわかりやすく、丁寧に書いてくださったので 大変参考になりました。ありがとうございます。 結局、治療費だけの請求になりそうです。。 やはり難しいことは自分だけでは行動できませんでした・・・。 せっかくアドバイスいただけたのに、無念です。

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