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実父の面倒を見なくてはいけないか?

私36歳(夫あり)、兄40歳(妻あり)、父65歳についての相談です。 父は商売に失敗して、借金をたくさん抱え、家もとられ、 今はある女性と一緒に住んでいます、というよりも、 その人に養ってもらっている状態です(結婚はしていません)。 父は働きもしないでごろごろしているようです。 兄は商売で作った借金の保証人になっていた関係で、結局支払いが 出来なくなり、4月に自己破産を申請しました。 その借金を返さないと、もう1人の保証人である父の弟(私たちのおじさん)が すべてを返済しなければならなかったので、私がその借金を 返済しています。 返済の必要はなかったとは思うのですが、おじが糖尿を患っていて 毎月たくさんのお金が出て行くことを知っていたし、マンションを 持っていたのでそれをとられたら老後の生活に困るだろうと思い、 私が負担することになりました。 私の心配事は、こんな父が、もしその女性に追い出されたとしたら、 兄か私が面倒を見なくてはいけないものなのでしょうか? 兄にも私にも父を絶対に許せない気持ちがあります。 また、その商売の失敗だけでなく、私は個人的に何度も小さな借金を 頼まれたことがあったり、母がなくなる前からその女性と仲良くしていたりなど、 恨みにも似た感情があります。 そんな人を、血縁関係があるということで面倒を見なくてはいけない ものなのでしょうか?

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noname#4746
noname#4746
回答No.6

 民法877条1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある」という規定があります。  ですが、民法とは、「当事者同士の間で納得ができる解決ができればそれでよし。どうしても折り合いがつかないときには、法廷では、この規定に従って解決する」という法廷での判断基準であり、「この法律に規定されている通りに実行しなければならない」という性質のものではありません。  例えば、先日、17歳の男性の婚姻届が受付係の確認不足によって受理されましたが、これは民法731条に反するものの、一旦受理された以上、たとえ民法に反していたとしても有効に取り扱われます。  そして、民法の性質上、罰則規定もありません。  ですので、ikepi- さんが父親の扶養を拒否し、父親がそれで納得すればそれでおしまいです。当事者同士が合意したのであれば、民法の条文にどのように規定されていようとも、その通りにする必要は全くありません。  それでは、合意に至らない場合、言い換えれば、拒否された父親が ikepi- さんに強制的に扶養させようとする場合、家庭裁判所に申立を行うしかありません。  そのような申立を家庭裁判所がどのように判断しているかは、下記URLでの拙答をご参照下さい。 ■誰が面倒を見るんでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=537575  ただ、そこでも最後に触れておりますが、くれぐれも鵜呑みにはなさらないように。ご自分の財産・権利を守るべく万全を期すのであれば、然るべき専門家や機関に必ずご相談なさって下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=537575
ikepi-
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 教えていただいたURLもとても参考になりました。 判例にすべてのケースが当てはまらないとはいえ、ちょっと 光が見えてきたかなぁ…と思いました。 もちろん、然るべきときにしかるべき所できちんと話をつけようとは 思っています。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (5)

回答No.5

ご期待に添える回答ではないと思いますが、先の方がおっしゃっているように親子間には相互に扶養する義務がありますので、お父様がその女性に追い出され、一人で生活できなければお兄様か、ikepi-さんが面倒をみなければなりません。 生活保護に関しても今はたいへん厳しいので、まずは子供など扶養義務者がいるならばその者が扶養するべきと言われてしまうでしょう。 扶養義務者がいるにもかかわらず、扶養できないというのはよほどのこと(自分が重度の身障者とか)がないと認められません。 感情面ではほとんど無理です。 扶養義務者が扶養しないということは国が税金を使ってその人を扶養することに繋がるのでそれは大変難しいです。 最近は国も税収がないので生活保護に限らず給付に関してはとても厳しくなってきていますし。 まあ面倒をみるのが嫌ならどこかの施設や病院に入れるということもできますが、それでもその請求は当然親族であるお兄様とikepi-さんにきます。 ちなみに扶養家族にしたら所得税が少し安くなります、って慰めにもならないでしょうが…。 アドバイスになってないですね。 でもまあ先のことはお父様もどうなるか分りませんし、あまり深く考えないほうがいいかと思います。

ikepi-
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 生活保護を受給するのは無理だろうと思ってはいました。 不正に受給する人が多いという話を聞きますし、それによって審査も 厳しくなっていると。 人間は親子、という血液の絆よりも、他人でも心の絆の深いほうへ 愛情を感じるのだということをしみじみ感じています。 おっしゃるとおり、まだこの先のことはわからないのであまり深く 考えないほうがよさそうですね。 貴重なご意見をありがとうございました!

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

No3です。 家庭問題や高齢者トラブルで検索されて、専門のところに相談されたらいいと思います。

ikepi-
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、悩んでいるより相談に行けばよさそうですね。 どうもありがとうございました。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

随分とお父様で苦労させられていらっしゃるのですね。法律的にはお父様を扶養しなければいけない義務がありますが、いろいろな恨みもあり納得できないところもあるでしょう。生活保護を受けながら、お父様は一人で生活することはできないのでしょうか。 自己破産すると闇金のターゲットとなり、あの手この手と巧妙な手口で、闇金地獄に叩き落そうとしますから、要注意してください。闇金の被害にあったとしても、闇金は犯罪だから、しかるべき処置をとれば、早く撃退できます。

ikepi-
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。 法律扶助協会には実は相談に行ったことがあります。 今はまだことが起こっていないので、私たちもただ頭の中で 悩んでいるだけなのですが、兄や私の家のどちらかに転がり込んで 来る前に、何とか手段を講じたいと思っています。 冷たいようですが、お金が絡むと親も子もない、というのが 実情です。 とても参考になりました。 ありがとうございました!

  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.2

#1の方のご説明のとおり、ikepi-さんにとお兄様には、お父様を扶養する義務があります。 感情的に許せないとおっしゃるのはわかりますが、虐待されたわけでもないので、お父様を 相続人から排除する許可も下りないでしょうね。 もしお母様が生きていたしたら、お母様はお父様とその内縁関係の女性に対して、慰謝料を 要求できるのですが、ikepi-さんにはその権利はありません。要求できるのは配偶者だけです。 お父様に資産があれば、これまでお父様のために負担してあげた借金を返してくれと 要求できます。しかし何もない場合には、老後の面倒を見ない理由にはならないのです。 また、叔父様が負担すべき連帯保証債務(お兄様の連帯保証人としての)を負担していらっしゃる なら、将来、叔父様に対して請求できると思いますが、それは契約のしかたによりますね。 場合によっては求償権が認められないでしょう。 また、ikepi-さんも、叔父様に請求することは考えていらっしゃらないと思います。 お兄様に対しては、「自然債務」としての求償権があります。お兄様は法的にはikepi-さんに 返済しなくてもいいけれど、返済すれば「贈与」にはならない、というものです。 だから、将来お兄様の経済状態が回復したら返してくれるよう、約束してもらっておきましょう。 ところで、お父様には年金はないのですか? 自己破産しても年金受給権は残ります。 それだけでは暮らしていけないでしょうか? 年金で足りず、ikepi-さんは借金を払っているからこれ以上の負担は無理だという 場合には、生活保護を申請できます。申請は本人からでも、扶養義務者からでも可能です。 あまり役に立つ回答ができなくて残念です。 気を落とさずに頑張ってくださいね。

ikepi-
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。 やはり、はぁぁぁぁぁ~~~~という感じでがっかりです。 自己破産しているのは父ではなく、父の保証人になった兄のほうです。 父は現在健康保険も何もない状態のようです。 年金も何年も払ってなかったのではないかと思います。 ですから今手元に入ってくるお金はほとんどないのでは? ないならないなりの生活をすればいいのですが、仕事もしないくせに あるお金を全部使ってしまうようで、一緒に暮らしている女性も ほとほと困っているようです。 楽観的な私もさすがに落ち込みます… とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • been
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回答No.1

親子には、相互に扶養の義務があります。 民法第877条〔扶養義務者〕 1 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 その要領・程度は当事者間で協議して定めますが、協議が整わない場合は、申立てにより家庭裁判所が定めます。 同第878条〔扶養の順位〕 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を受けるべき者の順序についても、同様である。 同第879条〔扶養の程度または方法〕 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 「一切の事情を考慮して」というところが味噌です。家裁の判断を仰ぐことになった場合は、父親の従来の生活態度、子供たちがしてきた支援・貢献をありのままに申述しましょう。家裁は具体的事情を考慮してくれるでしょう。

ikepi-
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 正直、はぁ~~~~~~という感じでした。 まだその日がいつになるかわかりませんが、兄ともよく話し合い、 家庭裁判所に委ねたいと思います。 とてもご親切に、ありがとうございました!!!

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