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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デイサービスで不当な行為を受けました(長文です))

デイサービスで不当な行為を受けた!施設の過失責任は?

このQ&Aのポイント
  • デイサービスで父が他の利用者に杖で叩かれ、職員さんは何も対応せず。事件を知りながら興奮する父を気遣う職員はいなかった。
  • 父の怪我は大したものではなかったが、事件から身体的・精神的に問題が起き、私と母は疲れてしまった。
  • 父が示談書を書くように求められるが、証人がいないため真相はわからず。デイサービス側の責任を追及したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nabe710
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回答No.2

具体的に、何についての過失責任を求め、賠償・補償としては何のどの部分を求めたいのでしょう? その杖でたたかれた時点での対応のなさに関して一言、謝罪を求めたいのか、その後の受診や旅行費用の補償を求めたいのか、さらにはその一連のゴタゴタに対する精神的負担の慰謝料を求めたいのか? お父様がそのデイサービスの利用を開始するに当たり、利用契約書を交わしているはずですが、その契約はどなたの署名・押印で交わされていますか? お父様だけ単独での署名・押印での契約になっているのか、「代理人」「身元引受人」などとしてご家族も連名とされているのか確認ください。 その上で、その契約書の中の条文に「苦情申し立て」「損害賠償」に関する項目があるはずです。 センターの言う「示談」の内容がわかりませんが、しっかり確認された方がいいかと思います。 「謝罪だけで、今回は許して欲しい」という意味なのか、何か示談金などの名目でお金の支払いに応じる用意があるということなのか? その上で了解しがたい条件であるならば、契約内容に沿って苦情の申し立てを記載のある機関(市町村や国民健康保険連合会などの記載があるはずです)に行なってください。 申し立て自体は、事実確認として両者の言い分も確認されますし、その上で責任の有無や対処すべき行動などが具体的に第三者の立場から提示されますし、必要によっては管理・指導責任を持つ保険者(市町村等)から事業所に注意や指導もあり得ます。 補償や費用弁償はその申し立てたうえでの結果に沿って、ご希望に添わない場合に考えることとしましょう。 大事なのは、契約書の内容に沿って動くことです。 少なくとも、そこに記載があることに関しては、センター側とご本人を含む署名された方との間で「互いに了解」した内容ですので、それを行使すること自体は何ら問題ありません。 法律に委ねるとか裁判沙汰にするとか以前に、第三者にその事実を報告するところからでしょう。 当事者同士のやりとりでは「言った、言わない」「やった、やらない」などと収拾が付かない場合も多くあります。

risuyama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書には父と私の名前を記入してあります。 苦情申し立てには、施設のセンター長と生活相談員、そして住所地の役所の担当課が記載されています。 (センター長も生活相談員も、移動されて、現在は違う人になっています。) 示談は、父はセンター長が示談にしてくれと言ったといいますが、 センター長は父が「示談書を書いてくれ」と言い出したと言いますし、話がくいちがいます。 センター長は「思いやりあるおとりなしに感謝いたします」 という内容の示談書のようなお手紙を一方的に送ってきました。 決心が必要なので、すぐには出来そうにありませんが、 施設のセンター長と生活相談員(ふたりとも事件の当事者ですが…)と、 住所地の役所の担当課に苦情を申し立ててみます。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

間違いのない事実としては、他利用者から暴行を受けたということですね。 問題は、 1.その際に施設側に管理責任上の過失があったかどうか 2.その後の体調を崩したことや認知症の進行が元の事件と医学的に因果関係   があるか ということだと思います。 そして、質問文を拝見するとどうも↑の1.について父やあなたの認識と施設 側の認識が食い違っているのが現在の状況ではないかと推察します。 つまり、事件は偶発的に起こった利用者間のトラブルであり、事件そのものに 施設側の過失はないと考えているのではないでしょうか。 ですから示談の話も加害者と被害者父の問題であって、すんなりおさまるので あれば仲介するが、揉めるのであれば当事者同士としてやって欲しいという事 だと思います。 加害利用者なりその家族が謝って済む話であれば、施設側も仲裁に入れるが 慰謝料だとか↑2.のような話になってくると法律行為に隣接してきますから 法律の専門家ではない施設側としては手に負えないということもあるでしょう。 示談書の経緯も、父に(示談金等)主張があれば相手に伝えるが、施設側で 「○○円でお互い収めなさい」的な仲裁は非弁行為になるのでできないという ことでしょう。 法的問題以外に、父がどうすれば納得するかという問題も含んでいますので 難しいと思いますが、一度法律の専門家に相談してみるのも一法かも知れません。 何れにしても、施設側に過失の認識がないのであれば、改めて施設側の過失を 主張するなり、直接加害利用者に対して被害主張するなりに方向を切り替える 必要があると思います。

risuyama
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 施設のセンター長は、電話では 全面的に施設の責任者である自分の責任だと言っていました。 また、その時の行動を私が責めると、 私の言う事が正当で、自分がとった行動は間違いだと認めましたが、 その当時は、それらの行動が間違いだとは知らなかったと言っていました。 それなので、私はその施設を含む複数の施設を運営する法人の理事に 責任を問いたいと思います。 施設の職員全員がおおざっぱな介護しかできないのは、 その施設を経営する法人の代表者の責任ではないのでしょうか。 法人の理事は、私の話にはまったく取り合おうとしません。 直接の責任者のセンター長にしか責任は問えないのでしょうか。

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