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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい)

無免許者に自動車を貸与し、運転を容易にさせ無免許運転を助けた罪とは?

このQ&Aのポイント
  • 無免許者に自動車を貸与し、運転を容易にさせ無免許運転を助けた罪として、検察官に略式命令を言い渡されました。
  • 略式裁判の後、罰金10万を納付し手続きが終わりましたが、その三週間後警察本部から「聴聞通知書」が届きました。
  • 検察官による逮捕や免許の取り消しは求められなかったが、警察本部からの通知書で運転免許の取り消しの可能性が示唆されています。

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回答No.1

道路交通法違反(無免許運転幇助)で、検察官に略式請求され、罰金10万円の略式命令が出た、というのは刑事処分です。検察官が請求し、裁判所が行う処分です。 免許取消しというのは行政処分です。これは都道府県公安委員会が行う処分です。 免許書換えの際などに、運転免許センターで、交通事故の際の責任には、民事責任、刑事責任、行政責任の3つがあるといった内容のビデオを見せられたことがあるかと思います。 刑事責任として刑事処分が、行政責任として行政処分が負わされるものですが、この2つはまったく別個の処分です。 検察官から、免許取消し云々と言われたとのことですが、刑事処分と行政処分は別系列の処分で、そもそも検察官は免許取消し・免許停止という行政処分をする権限をもっておらず、専門家である検察官が混同することはまず考えられません。 また、罰金の方は略式裁判ですが、行政処分である免許取消しは「裁き」(裁判)ではありません。 よって、検察官が「今回は免許の裁きではなく罰金で済ませます」と言ったとは客観的に見て考えにくく、何か誤解があったのではないかと思われます。

参考URL:
http://www.takayama-law.com/gyosei1.html#1
kenzoumu
質問者

お礼

解り易い回答をありがとうございます。 どうやら勘違いをして受け止めていた様です。 回答を見て全ての疑問が繋がりました。 今回の処罰に、言い訳の余地はなく免許取り消しは当然の処罰と認識しておりますが「取り消しにするので免許証を持って来て下さい」と言うのと、「聴聞」と言う言い訳を聞く場が設けられたのには、何か違いはあるのでしょうか。

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