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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出生による二重国籍についての質問です。アメリカで生まれた息子がもうすぐ)

出生による二重国籍と日本での住民票の関係について

このQ&Aのポイント
  • アメリカで生まれた息子がもうすぐ21歳になります。現在アメリカに住んでおり、日本に住民票はありません。22歳を迎える前に日本国籍を失いたくないのですが、アメリカに住んでいる場合は日本国籍を保持することは可能なのでしょうか?
  • 夏に日本へ行く予定があり、その際に息子の住民票を私の実家の住所に置くことはできるでしょうか?ただし、アメリカのパスポートが取り上げられる可能性があるため、帰国後にアメリカに戻ることができなくなる可能性があります。
  • 国籍法について調べましたが、理解できなかったため、日本での住民票とアメリカパスポートの関係について教えていただけると助かります。具体的には、日本に住民票がない状態で日本国籍を保持することができるのか、一時帰国時に住民票を置くことができるのか、そしてアメリカパスポートが取り上げられる可能性について知りたいです。

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  • saregama
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回答No.3

>外国人でも日本に住めば住民票をとるわけですからね。 取れません。外国人は外国人登録というものになります。住民票は日本人だけです。 >「移民局(だったと思います)へ行ってアメリカパスポートに無効のスタンプを押してもらってくるように」、と言われました。 入国管理局です。 先に言ったとおり、住民票は日本人にしか作れませんし、出入国時には重国籍者も単一国籍として扱います。アメリカパスポートで入国したら出国まではアメリカ人として扱うので、住民票は作れないのです。 >「日籍取得により資格抹消」という日本語がかいてありました。今考えるとこれはおかしな事なのですね。 息子さんがアメリカパスポートで日本に入国してしまったので、その入国記録を日本人としての入国記録に変更し、入国の際もらった外国人としての在留資格「短期滞在」を無効にしてもらわなければ日本人としては扱えない、ということで、少しもおかしくはありませんよ。 二重国籍の場合アメリカ出入国はアメリカパスポート、日本入出国は日本パスポートでしなければなりません。それでも90日以内の滞在ならばそのままでも済んでしまいますが、長期滞在ですとそうはいかないのです。ほとんどの二重国籍者はそうやって両方のパスポートを使い分けています。だから入国管理局(とくに地方局)であなたに応対した人は、そういったケースに遭ったことがなかったのでしょう。結局、そのスタンプは存在したのですから。 >22を過ぎて、たとえば30歳くらいになって、日本へ完全に帰国したいと思った時、日本のパスポートを発行してもらえるものなのでしょうか? 日本国籍選択届を出せば発行してもらえます。22歳より前までに出すものですが、22歳を過ぎても日本国籍は自動的に喪失したりしませんので、いつでも出すことは可能です。 国籍選択届を出すとアメリカ国籍の離脱努力義務が発生します。努力義務に過ぎないので面倒な離脱手続までする必要はないのですが、国籍選択以降、アメリカへ旅行に行きたいときはパスポートの使用に注意が必要になります。日本の出入国時や旅券申請の度に「アメリカ国籍離脱」を要求される場合があります。その都度、国籍と出入国などの法律を踏まえた上で、いちいち説明しないといけなくなるかもしれません。

noname#123004
質問者

お礼

どうも勘違いが多かった様で、お恥かしい限りです。今度こそちゃんと理解できたと思います。 現在日本のパスポートを持っていませんが、それですと、また入管に出向かなければ住民票を作れないという事なのですね。 住民票がないと、日本のパスポートもつくれませんから、帰国の際は、こちらの日本領事館へ行って日本のパスポートを作らないといけないと言うことですね。 丁寧なご説明、本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

1、住民票なく22歳を迎えることにより、日本国籍を失うことはありません。また、22歳を超えて国籍選択届を出していないことを以って日本国籍喪失はしません。法務大臣が国籍選択の催告というのを出すことができ一ヶ月以内に国籍選択しなかった場合日本国籍を喪失しますが、今まで一度も催告が出されたことはありません。 尚、二重国籍であるからと言って、出入国の際にどちらのパスポートでも自由に使っていいというわけではありません。出入国の際には二重国籍者も単一国籍者として扱います。パスポートの使い分けを間違えると大変なことになりかねません。 2、???日本国籍を保持が不可能ならアメリカ人ですから、外国人は住民票を作ることはできません。それとも22歳になる前の話でしょうか?日本人なら日本に居住する場合は海外転入届を出して住民票を作らなければなりませんが、一時帰国ならば海外転入届は出せません。住民票があれば日本国籍を維持できるといった性質のものではありません。 3、?????回答不能です。とりあえず、日本の役人が正規に発行された外国パスポートを取り上げることはできません。不法入国などの犯罪者ならば、預かることはあるでしょう。 ところで、そもそもお子様は日本への出生届を出して日本の【戸籍】には載っているんでしょうか?海外で出生し外国籍をも取得する日本人の子は、出生から3ヵ月以内に国籍留保の署名捺印をした出生届を出さないと日本国籍を失いますので、日本戸籍には載りません。 国籍選択の話はもっとわかり難いですよ・・・

noname#123004
質問者

お礼

すみません。もう一点質問です。「補足」の欄に書き忘れたので、こちらに書かせていただきます。 >>尚、二重国籍であるからと言って、出入国の際にどちらのパスポートでも自由に使っていいというわけではありません。出入国の際には二重国籍者も単一国籍者として扱います。パスポートの使い分けを間違えると大変なことになりかねません。 ・・と言うのはどう事なのでしょうか? 息子は行き来する時、アメリカのパスポートのみを使い、(いつも日本滞在は1ヶ月以内なので)日本のパスポートは現在持っていません。両方持っておいたほうが良いのでしょうか?

noname#123004
質問者

補足

説明ありがとうございます。 生まれてすぐに日本領事館へ(だったと思います)出生届をしていますので 戸籍はちゃんとあります。 2、は22歳になる前に、と言う事です。でも、住民票と国籍保持とは関係ない、と言う事を理解しました。 3に関してですが・・。 アメリカで生まれた息子を連れて日本へ帰った事があります。それから数年間、日本に住む事になったので、その時住民票を作りに市役所へ行来ました。その際、「アメリカのパスポートを持ったままでは日本人として住む事ができない」、と言われ、「移民局(だったと思います)へ行ってアメリカパスポートに無効のスタンプを押してもらってくるように」、と言われました。 行った先の移民局で、市役所で言われた事を説明し、無効のスタンプを押してくださいと、お願いしました。はじめ、移民局の方は困った様子で、そういうスタンプは無い、と言いましたが、私がそれがないと住民票を作れないと市役所の人に言われたのだ、としつこく説明したからか、VOIDのスタンプを押してくれました。そのパスポートは今でも持っていますので、先ほど確認しましたが「日籍取得により資格抹消」という日本語がかいてありました。今考えるとこれはおかしな事なのですね。 新たに質問なのですが、 22を過ぎて、たとえば30歳くらいになって、日本へ完全に帰国したいと思った時、 日本のパスポートを発行してもらえるものなのでしょうか? 長々とすみません。よろしくお願いします。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8419/18026)
回答No.1

1、日本に住民票が無いままで、日本国籍を保持できるかどうか。 住民票があるかどうかと国籍が維持できるかは関係ありません。日本以外の国籍を自分で選択しない限り日本国籍は保持できます。 2、1が不可能であれば、一時帰国の際に住民票を置く事ができるかどうか。 3、2の際にアメリカパスポートは取り上げられるかどうか。 上記の回答で十分だろうが,一応回答すると, 言葉の問題かもしれないが,一時帰国なら日本国内に住所があるとは言えないでしょう。一時帰国ではなく,しばらく帰国しているのなら住所がある状態ですから,住民登録できます。 また,日本政府がアメリカの国籍をどうこうすることは出来ません。

noname#123004
質問者

お礼

住民票と国籍とは関係なのですね。確かに、外国人でも日本に住めば住民票をとるわけですからね。なるほど。 ありがとうございました。

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