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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:滞在国の裁判で出された判決内容と、強制送還後の措置…この二つの関係につ)

滞在国での裁判の判決内容と強制送還後の措置について

このQ&Aのポイント
  • 滞在国での裁判で下された判決内容と、強制送還後の措置の関係について、教えてください。
  • 日本人が滞在先の外国で不法入国・不法就労などに問われた場合、どのような判決が下される可能性があり、強制送還後にはどのような措置が取られるのか知りたいです。
  • 滞在国で下された判決が強制送還後に日本の法制に引き継がれるのか、そしてその後三年間は執行猶予期間の扱いになるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.1

刑法5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。  外国で日本国民が罪を犯し、それが日本においても刑法2条または3条にある罪にあたる場合は、その国民の帰国を以って起訴し、日本の裁判所で再び裁判を行うことができます。(ただし、上にあげた通り、既に外国で刑を受けた場合は刑を減免される)  ご質問のような場合は、特段の事情がなければ改めて日本の裁判所で執行猶予付き有罪判決を受けるものと考えられます。

ich_ho
質問者

補足

toka様、ご回答ありがとうございます。 外国における裁判は、通常、逮捕後に期間を置かず直ちに開かれるものなのでしょうか。 判決確定後、刑を受けずに即、日本に送還されるというケースはあり得ますか? それとも、ある程度その国で刑を受けるのが普通なのでしょうか。 日本に送還後、日本での裁判はすぐに開かれますか。それとも月日を要するものでしょうか。 数ヶ月とか、1年とか…。 要約しますと、外国で逮捕されてから、日本で(執行猶予付きの)普通の生活に入るまで、 通常どれくらいの期間がかかるものなのかを知りたいと思っています。 ケースバイケースなのかも知れませんが、大まかで構わないです。 「改めて日本の裁判所で執行猶予付き有罪判決を受ける」とは、即ち外国の裁判官の判断とは別に、 改めて日本の裁判官が状況を審理し、日本の司法としての判決を下すという意味ですか。 つまり、外国で出された判決と日本で出された判決の内容が異なる場合もあるのですか。 (そうしますと、もし外国での判決後、刑を受けずに直ちに送還帰国し、日本で違う内容の判決が 出たとしたら、外国の裁判官が下した判決は無駄になる? ということでしょうか…。) あれこれと長くなってしまいましたが、再度ご回答いただけましたら幸いです。 もしご面倒でなければ…どうぞよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.2

 補足拝見しました。  前段の「通常どれくらいの期間がかかるものなのか」については、私は実務を知らないので、回答できません、すみません。  後段の「外国で出された判決と日本で出された判決の内容が異なる場合もあるのですか」について。  裁判とは国が行うものですから、当該国の法律に則って審理されます。  罪の概念はたいがいは万国共通ですが、そうじゃないものもあります。具体的に言うと、外国では犯罪でも日本では犯罪にならないケースだって、そりゃあります。(例:イスラム諸国や韓国における姦通、米国の大部分の州における喫煙)  そういう意味で、No.1の回答で「日本においても刑法2条または3条にある罪にあたる場合」と但し書きをしたのです。 「その国にとって」その判決は「無駄」ではなく、自国の法制度を守るために必要なものです。

ich_ho
質問者

お礼

「自国の法制度を守るため」…納得できました。 どうもありがとうございました。

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