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ご覧頂きありがとうございます。 以前こちらの相談箱でお世話になりましたkamijouと申します。 下記のことについて問題が起きましたので皆様のお力をお貸し願いたいと思います。 代襲相続について ・推定相続人(現状のままで相続が開始された場合に相続人になることができる人)、例えば、被相続人の子または兄弟姉妹が、被相続人の死亡以前に死亡していた場合、相続人の廃除、相続欠格によって相続権を失ったときは、被相続人の子のこの子(孫)または兄弟姉妹の子が、代わって相続します。 と、説明ではあります。 下記の場合ですと、どのような呼び方、また私たちの立場はどのような順位になるのでしょうか? ・私の父が亡くなり、父が亡くなる少し前に祖父が亡くなりました。祖父は若くして祖母を亡くした為、 配偶者はおりません。 ・父は長男で3名の兄弟がおり、兄弟は皆健在しています。 代襲相続の説明ですと、親より前に死亡した場合は代襲なのですが、親の死後直ぐに死亡した場合はどのようなことになるのでしょうか? また、私たちの立場として『父が生存してると同様に遺産を貰える』と思って良いのでしょうか? 私には母と妹が1名おります。 皆様のお力をお貸し下さい。お願いします。
- kamijou1224
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- 0720012
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数次相続です。 単純に、亡くなった順番に考えます。 (第1相続)まず、お祖父さんが亡くなり、お父さんとそのご兄弟がお祖父さんの財産を相続。 (第2相続)次に、お父さんが亡くなり、お父さんの相続した財産をお母さんとあなたと妹さんが相続。 つまり、お父さんはお祖父さんの財産を相続してから亡くなった、 そのお父さんが相続した財産を、あなた方が相続する、ということです。 あくまで、あなた方はお父さんの相続人です。 (代襲相続のように、あなたがお父さんに代わってお祖父さんの相続人になる訳ではありません)
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