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法律の質問です。

法律の質問です。 「債権者代位権の限界」についてレポートを書きたいのですが、なんのことを指しているのか分からず困っています。(債権者代位権の転用のことなのでしょうか……?) 簡単な説明か、あるいはそれについて書かれている書籍などを紹介していただけると幸いです。

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回答No.1

債権者代位権は、債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことです。 民法第423条 債権者代位権(第423条)  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。  債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。 論点は、債権者代位権の限界なのですから、「限界」を説く必要があります。 つまり、債権者代位権の行使要件を上げて、その要件を満たす場合、満たさない場合の問題を拾えばよい のでしょう。 wikipediaより、以下抜粋。 債権者代位権行使の要件 債務者について - 無資力であり、債権を自ら行使していないこと。 債権者代位権は債権者にとっては便利なものだが、債務者にしてみれば自分の財産を他人によって勝手に管理されることになる。つまり、個人の財産管理権への過度の干渉となる危険性をはらんでいる。そこで債権者代位権を行使するには、債務者が無資力、つまり債務超過に陥っていなければならないとされている。この無資力要件は、特定物債権の保全等それを課すことが無意味であるような場合には不要とされる場合もある(後述の債権者代位権の転用の節、及びb:民法第423条#要件に関する注意点を参照)。 加えて、代位行使される債権を債務者自らが行使している場合は、それが不適切でも債権者代位権を行使することは出来ない。 被保全債権について - 金銭債権であり、履行期が到来していること。 債権者代位権は債権者の責任財産を保全するための制度であるから、被保全債権は金銭債権であることが原則である。被保全債権には担保権がついていても構わない。被保全債権が金銭債権以外の債権である場合については債権者代位権の転用の節で述べる。さらに、被保全債権の履行期が到来して、行使できる状態でなくてはならない。 ただし、裁判上の代位による場合には非訟手続によって裁判所の許可を得れば履行期が到来する前でも債権者代位権を行使することが出来る(非訟事件手続法75条)。 加えて、時効中断などの保存行為であれば履行期が到来する前でも債権者代位権を行使することが出来る。 代位行使される権利について - 一身専属の権利でないこと。 代位行使される権利がそれを有している者だけが行使するべきであるような権利、つまり一身専属の権利でないことが必要である(これを特に行使上の一身専属性という)。例えば、慰謝料請求権や離婚した際の財産分与請求権などはその金額が確定するまでは他人に行使させるのは好ましくない。さらに、離婚や認知など家族法上の身分に関する権利は特に代位行使するのには相応しくない。 ここに書いてある、要件を満たさない場合を「限界」として論ずればいいのではないでしょうか? 参考書籍としては、民法のコンメンタールなどで第423条の立法趣旨や論点を確認すればよいでしょう。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E8%80%85%E4%BB%A3%E4%BD%8D%E6%A8%A9

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