- ベストアンサー
知らないうちに妹の借金の肩代わり
妹が自分の友人やサラ金や闇金に総額1億5千万の借金をし、更に、サラ金の店長と友達だった為私の名前で私に無断で300万借金をし現在失踪中です。私は父の会社で働いてるのですが、給料もさほど高くない普通の生活をしていますし、父の会社も従業員に給料払ったらぎりぎり運営していける程度の規模なので、肩代わりしてあげられる力は無いのに毎日会社にも自宅にも借金の取立てが何人も押しかけて来て困っています。せめてもと少しずつでも父がその人達にお金を渡して帰ってもらってるうちに、会社の貯金は底をつき、先月の給料日は親戚から借金して支払わなければいけなくなりました。取立ての人達は会社の土地や私達の自宅をお金に変えても支払わせたいようですが、そうしたとしても全然足りません。だいたい、妹が失踪するまで誰も知らなかったこの借金をほんとに私達が支払わなければいけないのか納得がいかなくてしかなく、ある弁護士(東大出のまともな弁護士です)にきちっと相談してみたら「妹が現れない以上しはらわなければいけない」と言われたのですが、ほんとに他に解決方法無いのでしょうか。このままでは会社も倒産してしまいそうで困っています。どなたか回答お願いします
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
とてもたいへんなことになり、驚かれていると思います。総額1億5千万円とは桁外れですね。保証人にもなっていないのに「妹さんが現れない以上しはらわなければいけない」という弁護士はおかしいです。あなたとお父様に支払い義務はありませんから、はっきりと断ることです。早急に他の信頼できる弁護士の先生に相談してください。闇金も脅迫してくるかもしれないけど、闇金は犯罪だから、しかるべき処置をとれば、早く撃退できますから、脅迫に負けないでください。問題解決されて、ご家族で安心して生活できるように願います。
その他の回答 (7)
- pierre_1999
- ベストアンサー率33% (297/896)
利息制限法でした。 法定金利は15から20%だそうです。 また弁護士に一括依頼した場合の費用は600千円くらいだそうです。 司法書士に頼んでもやってくれるようです。 消費者生活センター、法律扶助協会などに相談し、協力してくれる 専門家の方を探してください。 今日は土曜日ですが、悩んでいるより、行動第一だと思います。 友人・知人にあてを聞いてみてください。 また支払い費用も生命保険を解約するなどして捻出すれば、生活に 支障をきたすことも幾分防げると思います。
お礼
とても詳しい具体的な回答でありがたいです。頑張ってみます。本当にありがとうございました
- pierre_1999
- ベストアンサー率33% (297/896)
No.4の方の意見・・・。 そうですね。そうなるんでしょうね。。。 「追認」。。。 3000千円だけ追認にできないでしょうか? 支払ったのは、3000千円の債務について、自分の名前を 使われた責任もあるし、支払ったのだと。 1億5000万円については認めていないのだと。 そういう方向で協力してもらえる弁護士の方を探して みてはいかがでしょう。 また、法定金利には上限がありますから(たしか年利29.5%) その利率で計算した分しか返金する必要はないと思います。
- kenk789
- ベストアンサー率15% (104/691)
No5です。「妹さんが現れない以上支払わなければいけない」という弁護士はおかしいといいましたが、No1,2、4さんのおっしゃるように、支払ってしまったために、あなたの債務と認めてしまったことになってしまったから、弁護士はこういったのかもしれません。何人もの弁護士の先生や専門家の先生に相談されて、逆転できることを願います。
- natonii
- ベストアンサー率27% (96/345)
☆私は農業団体の金融業務に数十年携わったものです。 ☆質問の件は、有印私文書偽造、同行使に当たるものです。 ☆NO1~2の回答にあるように、その身に覚えのない債務(借金)の一部でも償還することにより、自己(あなた)の債務として認めたことになります。 ☆今言っても致し方のないことですが、当初請求のあったときに、支払いを明確に拒否。 ☆これは妹の有印私文書偽造によるもので、姉妹(兄妹)間ではあっても、債務無効(有印私文書偽造)を提訴するとし、その訴訟手続きをすべきだったと思考します。 ☆解決にならないアドバイスになりましたが、弁護士にも、それぞれ専門分野があるようなので、私文書偽造の証明できるもの、証拠等整え専門(本件分野)の弁護士に再度相談されることをおすすめします。
お礼
解決にならなくないです。金融に詳しい方のアドバイスとてもありがたいです。本当にありがとうございました
- Rie
- ベストアンサー率34% (9/26)
お話しを聞く限り、あなたやお父さんは支払う義務はないと思います。 主債務者や保証人として関わっていないかぎり、親兄弟だとしても支払う義務はありません。 取り立てには断固として拒否しましょう。 >せめてもと少しずつでも父がその人達にお金を渡して やめたほうがいいです。 取り立て人もそれに乗じているのです。 あまりにもしつこいようなら警察に相談しましょう。 債務者でないものに請求するのは違法行為です。 名義を借用されているようですので、早急に弁護士に依頼されることをお勧めします。 まずは妹さんが悪用したご自分や親名義の借金がどれだけあるかを把握した方がよいと思います。 弁護士が「妹が現れない以上支払わなければいけない」と言った理由はなんでしょう? 何か特殊な事情があるのでしょうか・・・?
お礼
とても参考になる回答ありがとうございました。頑張ってみます。本当にありがとうございました
基本的には本人が知らないうちに勝手に名前を使われた場合には、返済義務はなく、無効を訴えることが出来ます。 これはその借金した人が親・兄弟・子供であってもです。 保証人などになっていない限り(これも本人の知らないところで勝手に名前を使った場合は返済義務はない)返済義務はありません。 ただ一つ問題があって、「追認」といってその債務の代位弁済することを認めてしまうと、返済義務が生じます。(つまり返済を求められても初めから拒否すれば良かったという話です) ご質問の状況を見るとそれに該当する可能性があり、そのため弁護士に支払い義務があると言われたのではないかと思われます。 ただ、この辺は判断が非常に難しい問題ですから、複数の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 各地方に弁護士会がありますので、この問題に強い弁護士を紹介してもらうと良いと思います。 (東大だからといって優秀とは限りませんし、専門でなければ判断は信用できません)
お礼
回答本当にありがとうございます。とても参考になりました。おっしゃるように直ちに他の弁護士にも相談してみます。ありがとうございました
- pierre_1999
- ベストアンサー率33% (297/896)
大変ですね。 私も法律知識はほとんどないのでわかりませんが、法律は ややこしくどうにでも解釈できるようにしかできていないので、 借金を返すことに道理がいかないと思っておられるなら、 その味方になってくれる弁護士を探すべきだと思います。 弁護士も人によって意見が全然違うみたいです。 前に聞いた話では、他人が本人になりすましてした借金は 本人は支払い義務はないと聞いたことがあります。 ただ、現在少しでも返金している、ということが気にかかります。 一度でも支払ってしまうと、その借金を認めたことになるような 気がしないでもないです。 ここまできたら、自分たちと同じ意見の弁護士さんを見つけて 対処してもらうべきだと思います。
お礼
とても参考になる回答ありがとうございました。頑張ってみます。本当にありがとうございました
お礼
非常に詳しい回答本当にありがたいです。本当にありがとうございました。頑張ってみます