• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被害届を提出すべきでしょうか?)

被害届を提出するべきか?

このQ&Aのポイント
  • 先日、飲酒後に乱闘があり、被害届を提出すべきか悩んでいます。
  • 仲裁に入った警官からはお互いを逮捕することになると言われました。
  • 相手から治療費の負担と和解の申し出がありましたが、判断ができない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

警察は、民事不介入なので、相談者の治療費や損害賠償には一切タッチしません。 刑事事件として。相手を暴行罪で訴えることは可能です。しかし、警察の言うとおり、相談者様も暴行罪で取り調べを受けます。こちらは、国家権力で無料です。 民事事件として。相手に会社を休んだ損害賠償、及び痛い思いをした慰謝料請求ができます。しかしざっくり100万円程度の費用がかかります。それに対して30~50万円程しか現実は取れません。相手が払う意思が無い、若しくはカネが無ければ回収できません。もちろん、警察が慰謝料を回収してくれるわけではありません。相談者自身が交渉して、相手の口座番号を調べ、会社を調べ(調査会社を使えば30~50万円はかかる)回収します。それでも確実にマイナスになります。 結局、ケンカして痛い思いをしただけです。相手からお金を取ろうとしたら、数倍の労力と事前の自腹のお金が必要になります。

tadamiyo
質問者

補足

お金を取ろうとは、思ってはいません。 ただ、酔っていたとはいえ途中で相手方が治療費の支払いと和解を申し入れてきたということは、 ある意味相手が否を認めたのではと、判断できるのでは・・・ もし、こちらに否がなく頭部を建物のかどに何度も打ち付けたり、右目に親指をねじ込んできたりされたのではただの喧嘩の域はこえているとおもわれます。

その他の回答 (1)

  • bossa12
  • ベストアンサー率29% (27/91)
回答No.1

法律には刑事と民事があります。 それぞれ別に考えてください。 >お互いを逮捕することになるといわれた 刑法上は 喧嘩両成敗ということを言いたかったのだとおもいます。 質問者さんが100%被害者でないと 二人とも暴力を振るった暴行罪、傷害罪の加害者になるということです。 治療費に関しては民事上の問題で 怪我をさせられたのなら民事で治療費を請求はできます。 これも質問者さんがどのくらい被害者かにもよります。

tadamiyo
質問者

お礼

 回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう