- ベストアンサー
警察に被害届、また告訴状を出したいと考えております
- 暴力行為を受けた被害者が警察に被害届および告訴状を提出したいと考えています。
- 被害者は飲食店での暴行事件に遭遇し、痛みや症状が残っていることを証言しています。
- 被害者は店の所有者との話し合いを経て示談に至りましたが、相手方の不誠実な態度から和解に至らず、事件の解決には誓約書の署名捺印を求めています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.一般論として警察は、告訴受理を嫌がります。告訴状、診断書を用意し、強く「告訴したい」言った下さい。 2.和解書を取り消すことができるかは、和解書の内容によります。和解書があっても、告訴できますから、店の方も告訴すればいいのです。 3.男の保証人として勤め先会社の上司などの署名、捺印をもらう事は、中々、難しいです。それよりも、店の方も告訴すればいいのです。 警察は、告訴を面倒がります。男に前科があると、警察はやる気になります。男がある程度地位があると、告訴されると態度が変わります。 被害届けは、処罰を求める意思がないので、効力が弱いです。必ず、告訴状を作成し、警察に持参してください。
その他の回答 (3)
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
1.2週間も経っていては事件と因果関係が無いと判断される可能性が高いです。 2.傷害は親告罪ではないので告訴は可能。 ただし、示談の成立として罪が軽くなる可能性はあります。 3.日本においてはそのような誓約書は難しいです。 法的にも行動範囲を制限することは出来ませんし、 「暴行をしない」というのは当たり前のことなので誓約書の意味がありません。 防犯カメラなど取り付けて立証を確実なものにして逮捕してもらうのが最善だと思います。
お礼
1 そうですね。ただ、二週間病院に行けなかった事情があるので、 警察に話してみます。 2 それは、警察で和解してしまっても、告訴できるということでしょうか? 3 やはり誓約書は難しいですね。ただ、店側の心情的に書いて欲しいと思ってるようです。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
>警察に促されるまま仕方なく和解書にサインをしてしまったそうです。 本和解書では何に付いての和解でしょうか。 明らかに傷害事件ですからその賠償と慰謝料等の請求に付いては記載がされているのかが重要です。 (1)その和解書に唯単にこの事件に付いて謝る程度の記述の範囲であるならば賠償金の請求は放棄されていないものと見られます。 (2)事件を認めた上で賠償金などの請求をしない、またはその請求を放棄するなどの記述があればその和解書通りの解釈がされます。 和解の前に被害届を提出されるのが良いと思われます。 その後の和解には有効です。
お礼
ありがとうございます。 和解書の内容は、事件の概要と「反省するようなので、和解します」と 書いてあるものだったそうです。賠償慰謝料等の記載はないです。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3046)
1 有効と言える診断書を取ることができるかどうかですね。弁護士だったらまあなんとかするでしょうが、まず難しいでしょう。 2 和解した後の告訴は難しいでしょうね。 ですがあなたは和解していないのなら、その点は関係ないのではないですか? 3 加害者の上司が望めば誓約書にサインも可能でしょうが、そもそもその上司は何を誓約するんですか? それにお門違いの話なので、常識的に考えればそのようなサインをしないでしょう。 金銭的な問題ではないのなら、弁護士を雇い刑事告訴することです。 罰金刑まではいくのではないでしょうか? 次同じことをやったら懲役だという抑止力になるかもしれません。
お礼
お答えありがとうございます。 1 私の診断書は出してもらってますが、難しいでしょうか。 2 店側は和解した後はやはり難しいでしょうか。 私は和解していないので、その点は問題ないと思います。 3 常識的に考えると、お門違いでしょうね。 刑事告訴を考えたいです。
お礼
1 はい。強く告訴したいと言ってみます。 2 和解書があっても、告訴できるんですね! お店の方に伝えます。 3 店側が告訴できるのであれば、そうします。 そうなれば、誓約書などは関係なくなりますから。 男はある程度社会的地位がある人です。 お店でも会社の領収書で飲んでいたそうです。 会社に通告してやりたい気持ちもあります。 それはどうすることも出来ないですね。