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今年のGWで千葉のホテルに泊まったとき、玄関先でお金(1万円)を拾った

今年のGWで千葉のホテルに泊まったとき、玄関先でお金(1万円)を拾ったので フロントの人に預け、電話番号と名前を伝えて帰ってきましたが、こういう場合法律的には「遺失物拾得?」となるのでしょうか?それとも街角ではないのでホテル側の管理になるのでしょうか? 落とし主が現れてお金が戻っていればいいと思いますが、現れない場合、この現金はどうなるのでしょうか?金額もそうですが、こういう場合どうなるか後学のため知っておきたいので。(例えば警察に届けていたらどうなっていたか等)よろしくお願いします。

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  • plokij75
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回答No.2

拾ってあげたお金が、その後、落とし主に届いているのかどうかは、気になるところですよね。 拾ったお金が欲しいと言う意味ではなくても、その後の結果を知りたいと言うのは、誰しもだと思います。 何回か路上でお金を拾って交番に届けた事があります。 担当の巡査の方に、「お礼は辞退します。」と言って置いたのに、落とし主が、後日、現れて「有難う。」と一言いわれれば、うれしいものですよね。 ご質問についてですが。。。 落し物を施設の中で拾った場合は、24時間以内に提出しないと、 ・落とした人が分かった場合のお礼(報労金)を受ける権利。 ・落とした人が分からなかった場合のその落とし物を引き取る権利(所有権)。 がなくなります。 と言う趣旨の事が、神奈川県警のサイト「落とし物(遺失物)の取扱いについて 」:http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesa1901.htmに載っています。 詳細は、同ページの下段にある「落とし物を拾ったときは?」を参照してみて下さい。 取得物を届けたホテルか、ホテルを管轄する警察に確認してみてはどうですか。 取得物の保管期間が3ヶ月になっているようですので、早めに。。。

e_dna
質問者

お礼

返事が遅くなりました。 なるほど、やはり警察に聞くのがいいんですね。 ホテルにも確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

施設管理者がいる施設内での落し物は施設管理者が届け出ることになっています。 基本的には「拾った人」には何の権利もありません。

e_dna
質問者

お礼

そうですか、やはり施設管理者に権利が渡ってしまうのですね。 わかりました、ありがとうございました。

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