初診日から3年前の障害、厚生年金未加入で受給要件不足

このQ&Aのポイント
  • 3年前に初診日を迎え、障害が発覚しましたが、当時勤めていた会社は厚生年金を支払っていませんでした。
  • 現在は別の会社で働いていますが、病状が悪化し、退職を考えています。
  • 役所に確認したところ、初診日に年金に未加入なので受給要件を満たしていません。第三者機関への申し立てが必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

初診日が3年前の障害があるが、当時勤めていた会社が厚生年金を支払ってい

初診日が3年前の障害があるが、当時勤めていた会社が厚生年金を支払っていませんでした。 3年前に知り合いの会社に勤めていましたが、当時は年金について疎く何も知りませんでした。 その会社に勤めている時に病院に通った際たまたま障害が発覚してその後退職し現在は別の会社で働いています。 しかし病状が悪くなり現在の会社を退職を考え医者に相談したところ障害年金申請を勧められましたが、 役所に確認したところ初診日(3年前)に年金に未加入なので受給要件を満たしていないし、 年金を遡って支払えるのは2年までとのことで出来るのは第三者機関への申し立てだけだと言われました。 年金定期便が未だに届いていないんですが、もし去年届いてたら未納が発覚し国民年金としてでも遡り支払えたんですが・・・ 長くなりましたが要点は(1)本当に申し立て以外できないか(2)当時働いていた会社に相談に行くべきか(3)定期便が届いていない事で役所の責任になるか の3点です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.3

障害年金の納付要件は、初診日以降に昔の分を納めても駄目です。 あくまで初診日の前日時点で、納付要件があるかどうかで判定します。 たとえば、平成2年1月2日生まれの人がいたとします。 そして、この人の初診日が平成24年1月2日とします。 20歳以降いっさい保険料を払っていなかったら納付要件はありません。 たとえ、平成24年1月2日に2年分をすべて納付しても、納付要件はありません。 平成24年1月1日に2年分を納めたのであれば、OKです。 要は、後払いはだめなのです。後払いでも受給できるとなると、誰も保険料を払わなくなるでしょう。 問いの(3)は無意味になるかと思います。 勤めていた会社の責任かどうかは文章では判断できません。たとえば、個人経営の飲食店、弁護士の事業所などは厚生年金保険の加入義務はありません。 法人の会社であれは、フルタイムで人を雇うならば、社会保険に加入する義務があります。 現実には、法人であっても加入していない会社もありますが、それは違法なものです。 会社は保険料を負担するのが嫌なのでしょうが、これは同時に雇っている人の保障も奪っていることになります。すなわち経営者は自分の利益のみを考え、従業員のことは何も考えていないということです。 会社で加入する健康保険であれば、病気で休まざるをえず、会社から給料が出ないときでも、傷病手当という所得保障が受けられます。そして障害がのこれば今度は年金制度から障害年金が支給されます。 社会保険は、働く人の万が一を考え、このようなセーフティネットを構築していますが、その恩恵を受けられるのは、保険料を納めている人のみです。みんなで保険料を出し合って助け合っていこうという制度ですから。 これで生活ができない場合、あとは生活保護に頼らざるをえません。生活保護の相談先は市町村の福祉事務所です。 第3者委員会で認められた場合は、よくわかりません。当時の給料明細が残っていて、そこで社会保険料が引かれているのであれば、大丈夫なような気もしますが、当時保険料を引かれていないのであれば、それがわかっていた上で働いていたとのことなので、無理なような気もします。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

10年前まで遡って加入できるように、法改正されるようです。 http://okwave.jp/qa/q3104811.html

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.1

問題なのは、前の会社で給与から厚生年金の保険料を引かれていたかです。引かれていて、会社が払っていなければ、第三者機関なりに申し立てをすればいいでしょう。三年前ですので、給与明細や源泉徴収書は残っていませんかね。なければ、それ位前なら源泉徴収所は再発行してもらえます。 年金定期便は去年の四月からですよね。誕生日月にくるんですよね。その前にも加入履歴の確認とかがきました。それがこないのは、公的年金の加入履歴がなかったか、年金の台帳の住所等が間違っていたかではないでしょうか。これについては、しつこい程、届かない方はとメディアを通して言ってましたよ。責任は問えないんじゃないですか。

関連するQ&A

  • 障害年金の初診日に関して

    障害年金の初診日に関して質問があります。  私が、初めて精神科を受信したのが、10年前(22歳:学生)に耳鼻咽喉科を受診しようとしたところ、  受付にいた看護師に、あなたはこちらの科(精神科)を受診しなさいと言われ、受診しました。  まあ、その当時、学生であったので、特に困ることもなく、悩み相談をすればいいのかなという  感じで、相談をし最終的には、号泣し薬を処方され診察は終了しました。  ただ、その当時、精神科に偏見があり、怖くて薬も飲まず、また、この日以降、精神科には  かかりませんでした。  そして、ときは流れ現在(10年後)(32歳:正社員)に、会社で悪口・いじめを受けているという  思いで、会社でその悪口をいった人間の名前を何度か叫んでいたところ、同僚、上司に、  別室にて、なんか叫んでいたみたいだけど、大丈夫か?と言われたが、皆で私を陥れるように  していて悪口を言っているのに口裏をあわせているんだと思い、これは、外部の機関に相談を  しようと思い、労働基準監督署および労働局に電話したところ、訴えるのはまずいから、  一度、心療内科に行き、休職をして、機会を見て転職をしたらどうだと言われ、2年ほど前に  心療内科を受診しました。   そこで、薬を処方され飲んだところ、今まで会社内で勤務時間中、声がするとすべて悪口に  聞こえていた声が、普通の会社内の会話として聞こえるようになったのです。  それ以来、あれは幻聴だったのだと病識を持ち、通院を継続的(2年間)に行なっております。  ただ、病状が悪化し、会社は退職しました。    このような場合、初診日は、どのタイミング(10年前、2年前)の受診日となるのでしょうか。  また、もう一点、2年前の受診日が初診日だとした場合、すでに会社を退職した今、  障害厚生年金の受給要件には、当てはまるのでしょうか。  ※医師の診断書次第という話しは、今回、除かさせていただきたいと思います。

  • 障害者年金の受給資格について

    私は鬱病歴5年で現在は国民年金の支払い免除を受けています。 障害者年金を受給したいのですが、下記の条件に当てはまらないといけないと無理だと知りました。 平成28年4月1日までの特例として、初診日の属する前々月までの1年間年金をきちんと納めていれば障害基礎年金を申請できる。 初診日は平成16年5月なのですが、この当時は国民年金を払っていません。初診日の前々月分は3月分になるのですが、市役所で聞いたところ7月に遅れて支払っていました。その前は1年間未納はありません。 遅れて支払っていた場合は、障害者年金の受給資格はないのでしょうか? どうか教えて下さい。

  • 障害年金の初診日はどうなるでしょうか

    会社員時代に、パニック障害を発病しまして心療内科に通院を始めました。その後、症状はすぐに良くならず、1年後に病気のため会社を退社しました。この時は、会社の厚生年金に加入していましたが、退職しましたので、任意継続後、国民年金に切り替えました。 その後、うつの症状が現れまして、うつ病を併発しました。このような状況です。この場合、うつ病で障害年金を申請するとしましたら、初診日はどうなるでしょうか。 障害年金申請では、うつを併発したのはパニック障害が原因ということになるのか、パニック障害は無関係のため、国民年金加入中にうつになった、別々の病気ということになるのでしょうか。 初診日がどうなるのか悩んでおります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 障害年金の初診日の未納について

    障害年金について質問です。 普段は国民年金を払うか免除していて、 初診日の月のあたりだけ未納だった場合、 初診日に国民年金に加入していないと いうことになるんでしょうか。

  • 国民年金と障害基礎年金

    前にも障害基礎年金で質問した者です。 国民年金未納の催告書が届きました。(1)以前に未納で2年の時効にかかった国民年金があってもこのように催告書は届くのでしょうか?このような催告書は初めて見たので以前のは時効にかかってないと思ってよいのでしょうか? また障害基礎年金についてですが、役所で「障害基礎年金の2級に該当するかもしれない」と言われました。私は障害者手帳の等級は1種2級です。心不全で4級、腎不全で3級の診断書がありそれら二つあわせて申請しました。(2)未納分は障害基礎年金について確認してから支払った方がよいのでしょうか?またこの場合国民年金の法定免除うけれるのでしょうか?初診より1年6ヶ月未満でも受けれる場合あると聞いたのでそれに該当するかお伺いしたいです。

  • 障害年金の初診病院の診断書について

    障害年金を将来的に受給したいのですが、 今のところ、体調が比較的良く、定期的には通院していません。 今のところは体調が良いのですが、 いつ体調が悪くなるか分からず不安です。 初診日が10年以上前で、初診の病院に確認したところ、 カルテはまだ保管してあるとのことでしたが、 先生の判断で、いつ処分するか分からないと言われました。 このため、いつ障害年金を申請するかは不明なのですが、 あらかじめ、障害年金申請に必要な、 初診の病院に書いてもらう必要がある書類を 書いてもらうことは可能でしょうか? 申請書類の有効期限などあるでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 障害者年金

    障害者年金を申請したいのですが、初診日が20年程前になります。 病院に問い合わせた所、カルテは残っていませんでした。 思い出したのですが当時、生活保護を受けていたと思います。また児童扶養手当も貰っていたと思います。という事は、役所に病院で診察を受けた記録が残っている可能性はあるのでしょうか? もし残っていれば初診日はクリアになる可能性があると思うのですが・・・ 宜しくお願い致します。

  • 障害者年金について

    私は今、心臓疾患の難病なのですが今は症状が落ち着いていて日常生活も普通に送っています。もしかしたらいずれ障害者認定を受け障害者年金を頼りに生活をするような状態になるかもしれません。ですが恥ずかしながらこの病気であると診断を受けた初診日より以前1年以内に年金の未納期間があります。 そこで質問なのですが、例えばA病院で障害者年金の受給資格に当たる病気であるとの診断を受けてその時点では国民年金が未納状態にあり、障害年金を受給できない状態なので、それからは未納期間を作らずに年金を納めたとして、数年後にB病院で同じ病気(障害者年金の対象)である病気との診断を受けた場合、申請する際にB病院での診断日を初診日とすれば障害年金を受け取れるのでしょうか?それとも申請する際に市役所のほうで色々な記録を遡って、A病院にてこの病気の診断を受けたと分かってしまうのでしょうか? きちんと免除手続きを行わなかった私が悪いのですが、もしも障害者となった場合小額でも受け取れるのであれば、、、と思いこちらに書き込みをさせて頂きました。

  • 精神障害者年金を受給するにあたって

    お願いします。質問させて頂きます。 当方、38歳無職です。うつ病を患い約8ヶ月前に退職しております。 最近、数ヶ月前に転院し始めて障害者年金の存在を医師から伝えられて、受給することを薦められました。 実は、12年ほどまえに自律神経失調症と言われてから、入社退職を繰り返し、病院も4つほど転院を繰り返しました。その間、どの医師にも年金制度の存在を教えられず…。なんとも言い難い憤りもあります。とともに今現在の医師に感謝をしています。 まだ手続きはなにもしておらず、その前に色々とネット等で情報を集めていますが、解らないことが多々ありまして、下記に記す形での私の病気の遍歴、年金の遍歴を記載しますので、どの日を初診日にしたらよいのか?認定日はいつなのか?遡及請求とかの手続きとか、教えて頂ければ幸いです。 只今、失業手当も底をつき、日銭がなくて困り切っています。。。お願いします。 --- 平成10年12月にめまいなどの体調不良を訴え、心療内科に通院。当時の診断は、初診も含めて一貫して自律神経失調症。 その当時は、国民年金納付。前1年間も厚生年金→国民年金と納付。 その後入退職を繰り返す。 平成18年6月に2度目の病院に心療内科に転院。当時の初診は統合失調症であるかと思われる(不明)。途中、うつ病と診断される。 その当時は、国民年金が全額免除になっている。前1年間も国民年金全額免除になっている。 その後入退職を繰り返す。 平成20年11月に3度目の病院に精神科に転院。当時の初診はうつ病である。 その当時は、厚生年金を納付しており、前1年間も厚生年金を納付。 その後平成21年4月に退職。 今に至るまで国民年金、厚生年金未納。 平成22年1月に4度目の、現在の心療内科に転院。初診はうつ病である。 現在、前1年間年金未納。 この医師に、障害年金を勧められる。医師曰く「国民年金での2級相当の診断を下せます」とのこと。 --- 以上を踏まえ、私は、初診日をいつにしたらよいのか(たぶんこれが一番重要ですよね?)?と疑問であります。 どのような手順での判断が一番最適か?解る方いらっしゃいましたらお願い申し上げます。

  • 障害年金を受給していますが

    現在、無職の50歳です。 3年前に大手企業を退職(勤続28年)して、2年前から障害基礎年金と障害厚生年金を受給しています。 障害等級は2級です。永久認定ではありません・・・ 認定された頃に某会社に正社員として再就職したのですが、給料の延滞・未払い等などあって10ヶ月で辞めました。その後に社会保険未加入・未納が発覚! 労基署や連合に相談しましたが解決できませんでした。 無職の為、退職金を少しずつ取り崩しながら生活して います。 国民年金保険料を14ヶ月分滞納しているのですが、障害年金を受給していても、年金保険料を60歳まで納めなければならないのでしょうか?又、それは義務なのでしょうか? どなた様か今後の事も勘案してご教示お願いします。