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会社法 117条について

会社法 117条について 会社法の勉強をしてるのですが、会社法 117条3項について効力発生日から60日以内に裁判所に対し、価格の決定の申し立てがされなかった場合において、その期間満了後は、株主は、いつでも株式買取請求権を撤回することができるとありますが、資金回収手段を保障し、既存株主を保護する株式買取請求権の趣旨からすると、これを撤回してしまうことによって(116条1項各号の事項について、反対しているのにもかかわらず、結果として株主でいつづける?)、この趣旨から逸脱してしまうように思うのですがどのように考えればよいでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 効力発生日から60日以内に裁判所に対し価格の決定を申し立てることができるのは、株式会社だけでなく株主も含みます。すなわち、株主として居続けたくなければ、株主は自分で裁判所に申し立てればよく、3項があることが同条の趣旨を逸脱するとはいえません。  むしろ、価格の決定を申し立てない株主が、株主でいつづけたいと考えているのであれば、通常は株式会社の承諾を必要とする株式買取請求権の撤回を、株主だけでなく株式会社も価格の決定を申し立てないことをもって、その承諾を得ずに株主は撤回できるようにしたということでしょう。

yosi4566
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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