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契約書の署名について
契約書の署名について 契約書(例、金銭消費貸借契約等)の署名ですが、通称名が戸籍上の氏名と異なる場合、通称名でも契約は法的に有効でしょうか? 質問が、漠然としているかと思いますが、ご回答をいただくにあたり、情報が不足している場合はご指摘下さい。よろしくお願いいたします。
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通名を使用していて、その本人と確定できるのなら問題はありませんが (契約相手が旧知の中や、通名を通常使用して所在が確実にわかり、本人と特定できる場合など)、 印鑑登録証明書を添付する場合、通名と印鑑登録者名とが違うと、当然通名は使用できません。
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- kbfd33
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回答No.2
「契約書の署名」 契約書に署名をするとき、通称名を記載したときに、法的に有効な場合と、 効果無しの場合が想定されます。 社会的に通称名が人口に膾炙されていて、通用している場合有効 一例「横山ノック」/本名/山田勇/もと大阪府知事 一例「大田房江」/本名/斉藤房江/もと大阪府知事 無効例「山田カカシ」/本名/山田一郎/無名人 無効例「ヘノヘノもへの」/本名/鈴木カズコ/無名人 重要な契約を締結するときには、当社では当事者双方に、個人の場合は印鑑証明書の添付を 法人の場合は資格証明書・印鑑証明書・此の契約をシテモヨイと議決された取締役会の議事録の 添付が条件です
質問者
お礼
早速のご回答、かつ非常にわかりやすいご説明で、大変助かりました。 本当にありがとうございました。
お礼
早速のご回答、本当にありがとうございました。 kdfd33の方のご回答とあわせ、契約時の署名のことが、よく理解できました。 心より感謝申し上げます。