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痴漢(迷惑防止条例)で逮捕拘留後され1日拘留後に在宅となり今後連絡があ

痴漢(迷惑防止条例)で逮捕拘留後され1日拘留後に在宅となり今後連絡があるときは出頭するように言われたのですが、 1.わたしはもう起訴(前科がついた状態)された状態なのでしょうか? 2.起訴されてないなら被害者に弁護士を通じて被害届取り下げしてもらうことは可能でしょうか? 3.弁護士の選任が遅い場合(例えば1週間)、間に合わないという時間的な目安はありますか? 4.その目安として、2、3日かけて弁護士の選任に時間をかけても常識的に大丈夫でしょうか? はやくすすめたほうがいいと思いますが初めてのことでなにをどのぐらいのペースで進めてよいかわからないので、教えてください。よろしくお願いします。

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  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.1

1.起訴はされていません。その後に検察から呼び出しがあると思います。起訴=前科ではなありません。起訴され公判で裁判官から有罪判決になって初めて、前科となります。 2.痴漢は親告罪ですので、示談が成立し、被害者が被害届が取り下げられれば不起訴となります。   通常の犯罪では、警察署での勾留期限が3日間(72時間)で、その後10日(或いは、延長により20日後)に検察による勾留請求され検察官からの取り調べが行われ、10日後、或いは20日後に起訴・起訴猶予・不起訴のどれかになります。 3.示談交渉するなら、ここに質問をする前に刑事事件専門の弁護士事務所に法律相談することが一番です。 4.なるべく早くしてください。弁護人による示談も1回で済む場合は、期待できず、何回かの交渉になることが多いです。因みに今、遺産分割調停で依頼している弁護人から聞いた話では、お尻を触っただけで、示談金100万円だったと聞いています。(3回目の交渉でやっと示談成立したそうです)

5okblue5
質問者

お礼

回答して頂き有難うございます

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