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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の手続きをとる前に相続人が亡くなった場合について)

相続の手続きをとる前に相続人が亡くなった場合について

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.7

追記させていただきます。 トラブルになる可能性をあなたが感じる場合には、参考にしてください。 金融機関は口座名義人が亡くなった事実を把握した時点で、口座を凍結することになります。結果、ATMや窓口での本人成りすましのようなことで引き出すことが出来なくするためです。 例外的に葬儀費用などに必要な最低限の引き出しを認める場合がありますが、基本的に相続人全員での遺産分割協議書などがなければ、引き出しが出来ないことになります。 しかし、金融機関が口座名義人が亡くなった事実を把握せず、相続人などが申し出ない場合には、口座名義人が存命であるという前提で処理されてしまいます。 ご心配の場合には、祖母の戸籍謄本(亡くなっている事実の記載があるもの)を用意の上、金融機関へ申し出ましょう。また、預金の動きなどを確認したい場合には、引き出す場合と異なり、相続人一人の権限で取引履歴を請求することなども可能でしょう。 遺産分割協議を行うためには、亡くなった方の遺産の調査や相続人の調査を早い段階で行うべきです。 不動産などの場合には、その多くが固定資産税が課税されているでしょうから、市区町村役所の税務課などで資料の請求が可能でしょう。ただし、不動産の所在地の役所でなければなりませんので、推測できる場所で進める必要があります。 預金などは、取引金融機関がわからなければなりません。私がかかわった相続では、近隣の金融機関にしらみつぶしに調査依頼をかけましたね。 把握したからといっても、お父様にすべてを教える必要はないですし隠すことも可能でしょう。

greenglasses
質問者

お礼

貴重なアドバイスをありがとうございます。 祖母宅の税金や公共料金の支払いを父がやっているはずですので、少なくともいくらかの口座は閉じられていないはずです。母が亡くなった時の相続を経験しているので、祖母の口座はあえてそのままにしている可能性もあります。 その場合、祖母が入院して以来郵便物の届け先が実家になってますので、口座を凍結すれば気づかれるかもしれません。 とりあえず、調べられる範囲の事は調べておこうと思います。

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