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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の手続きをとる前に相続人が亡くなった場合について)

相続の手続きをとる前に相続人が亡くなった場合について

塾長(@ty470620)の回答

回答No.2

質問者様のカキコの最後に"姉の父"とありますが、質問者様の父でもありますよね。 祖母→父→質問者様という図式でしょうか。この場合、祖母様の遺産はお父様が唯一のご子息なら、全てお父様のものであります。姉にも質問者様にも相続の権利は発生しません。 相続手続きは、区役所・村役場から相続税の請求書が来るのですが、来ていますか。 来ていないようでしたら、区役所・役場に相談して下さい。 資産が少ない場合、相続税はありませんが、申告をしないと預貯金が凍結されているかと思います。

greenglasses
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「姉の父」とは姉と私の父という意味です。 私の母(祖母の娘)は祖母よりもだいぶ前に亡くなっているのですが、この場合でも私の父(娘の配偶者)に相続の権利が発生するのでしょうか? 祖母が死亡した時点での、相続の権利が発生するのは私と姉だと思っていたのですが、違うのでしょうか? 不勉強ですいません。

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