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6年前に自己破産をして免責もされました。

a_tomoの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.4

>過払い金が発生していました  何を今更。自己破産した時に、私はこれだけ借金がありますと裁判所に申し出て、それを認めてもらい破産して免責も取った訳だ。それを今更間違いでしたと裁判所に言う気ですか?自分の破産手続きに誤りがあったってことでしょ。確定判決をやり直してもらうの?だったら6年前の破産はナシだね。それにその25万円の過払い金は、裁判時に判っていれば、他の債権者への返済に廻すべきお金で、あなたのものではありません。それをもらおうなんてあつかましい。 >ところがその1ヶ月後ぐらいにいきなりその金融会社から督促状が届いたのです。  あなたが、自身の破産を取り消すなら、当然、この6年間の利息も含めて請求してくるでしょうね。免責決定もなかった事になりますから。  破産して免責された債務を支払う必要はありません。ですが、その為に泣いた債権者がいます。ちっとは踏み倒して迷惑をかけた人を思えば、破産した債権の過払い請求などという発想はないと思います。余計なことを考えるから、面倒なことが蒸し返されるんですよ。

a421220
質問者

補足

破産して借金をゼロにしておきながら、過払い金を回収するのは、  信義に反するのではと疑問をもつかもしれません。  しかし、同時廃止手続によって破産手続が終了しても、  破産者は自己の有する財産の処分権を失うことはなく、  過払金返還請求ができることは法的に当然です。     

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