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代車のレンタカーに擦り傷があり、免責を支払えと言われて

代車のレンタカーに擦り傷があり、免責を支払えと言われて 困っています。 駐車場でドアをぶつけられて修理にだしました。 相手の100パーセント過失で保険で治すということです。 代車で使用した車がレンタカーで、返却時に擦り傷があり、 免責5万円の支払いを請求されて、困っています。 自分の車の傷も気づかないくらいの小さなもので、修理の必要もなかったし、 代車がレンタカーというディーラーの説明もありませんでした。 そもそも、迷惑したのは私です。 先方の保険会社は、私の車の修理費用は認めるけれども、 レンタカーの免責5万円は関係ありません、ということです。 私はレンタカーを貸してくださいと頼んでもいませんし、 借用の契約もしていません。 勝手に代車をよこしたディーラーを訴えてもいいものでしょうか? ぶつけられて迷惑をうけた私が支払うのは納得いきません。 その場で これくらいの傷は気にしませんよ、と 修理なんか しなければよかったと思います。 どなたか、よい方法を教えてください。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

レンタカーではなく、例えディーラーや友人の車でも 傷を付けたら、付けた人が弁償するのが 当たり前ですので、 そのレンタカーに擦り傷を付けたのは どなたでしょうか? またご自分の車を傷つけられて、 仕方なく代車に乗ったとしても、 人のものを承諾して使ったのですから 傷をつければ、付けた人が弁償しないと いけないのではないでしょうか。

回答No.1

レンタカーは原則、契約を交わした者すなわち借りた人や 会社との契約になります。この場合は個人や団体に関わらず 「第三者への又貸し」は規約違反条項にあると思います。 またレンタカー所有、貸し出したリース会社が本当に 請求したか否かも不明ですし前の条項に違反している事実の確認 なども必要です。至急、リース会社の問い合わせと連絡を した方が良いですね。それで連絡先やリース会社を教えない時は 不当な感じが大いにあると考えます。 当たり前に言えば、あなたと貸し出した者との貸し借りについての 契約は書面などで交わしていないと思います。 貸借は、実際にあなたと車屋の間に発生したことになり 責務は確かに当事者同士のやりとりですが、この場合は勝手に 又貸しした車屋にも責任は生じています。 万が一、あなたも代償を支払いが生じるならば車屋も リース会社には半分は責任があると考えます。 あまりにも一方的にあなただけに責任を押しつけているので あれば、リース会社の確認とリース会社の見解や意見などを 正確に確認して、同時にあなたの意向をリース会社にも述べる べきです。 そもそも該当の傷についてはあなたの責任において できた傷かも不明ですし、確たる証拠も無いはずです リース会社など貸し出し時に借り主に立ち会ってもらい あらかじめ傷の有無や傷や不都合のある箇所を確認してもらい そして借り主の署名を頂きます。 あなたが借りたときにそのような事実はあったのでしょうか? もしそのような事実がなければ一方的な言いがかりになります。 場合によっては「詐欺」などの犯罪行為に該当するかもしれません ちなみに保険会社の見解や対応はその通りであり、 立場的に考えても関与できないものでしょう。

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