親族間の贈与について(60万円以内)

このQ&Aのポイント
  • 親族間の贈与について、年間60万円以内の贈与について質問があります。具体的には、叔父から年間60万円前後の贈与を受ける場合、贈与税が発生するのか疑問です。また、叔父が手伝いのお礼として数千円を渡しているが、これも贈与に該当するのか不明です。
  • 具体的には、親族間で年間60万円以内の贈与がある場合、贈与税がかかるかを知りたいです。また、叔父が手伝いのお礼として数千円を渡しているが、これも贈与に該当するのか疑問です。
  • 年間60万円以内の贈与について質問があります。具体的には、叔父からの贈与に対して贈与税がかかるかどうかを知りたいです。また、叔父が手伝いのお礼として数千円を渡しているが、これも贈与に該当するのか不明です。
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親族間の贈与について(60万円以内)

親族間の贈与について(60万円以内) 親子・兄弟・夫婦に関して贈与税関係の質問・回答は拝見いたしました。 私個人が知りたい回答がなかった為、今回初質問を致します。 例えで書かせていただきます。 私からみた場合、叔父(父親の兄弟)から年間60万円前後贈与された場合、贈与税が発生するのでしょうか?。年間合計で最大60万円前後という話なのですが、1ヵ月に小口で数千円を数回に分けて3万円から5万円という金額になります。 叔父が自宅近所で八百屋を経営してまして、暇な時に叔父個人の手伝いをしております。親戚として手伝っているだけですので、お金はもらっておりません。少し長めに手伝った時に、叔父がポケットマネーでご飯代としてを数千円お駄賃をくれます。領収書をもらってきて、経費で落とせるようならば経費として落としてます。普通だとアルバイトになると思いますが、親戚という事でほぼボランティアで手伝いをしております。それでもご飯代だけで小口合計が1ヶ月に数万円いきます。 1ヵ月3万円×12ヶ月=36万円 1ヵ月5万円×12ヶ月=60万円 小心者な為、叔父に質問を致しましたら、利子をつけた借金として借用書でもかこうかといわれましたね(汗)。叔父の性格上確実に徴収されそうで怖いです。税金対策でいくらでも対応できるとは説明されました。 ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

年間(1/1~12/31)110万円を超えなければ贈与税は掛かりません。この金額は、あなたが叔父さんやその他の人から貰った合計額になり、税金が掛かるような金額なら払うのは貰った方になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm また、給与としても103万円を超える収入がないですし、所得税が課税されるような金額にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

nesuro
質問者

お礼

贈与で通すのがベストみたいですね。 ありがとうございます。

nesuro
質問者

補足

現状の対応としましては 無償ボランティア中にかかる経費は叔父の会社負担です。 叔父の会社に制度で夜食代がでるというものが・・。これも適用可能みたいです。渡す側と受け取る側で贈与という認識があれば贈与で通るみたいです。私も叔父もお小遣いという認識しかありません。これがもっともベストな回答だと思います。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>八百屋を経営してまして、暇な時に叔父個人の手伝いをしております… それは税法上の贈与ではなく、労働への対価ですから「所得税」がどうなるかという問題です。 >親戚として手伝っているだけですので… 「生計を一」にする同居の親子や夫婦などでない限り、親戚かどうかは関係ありません。 赤の他人のところで働いたのと同じです。 >普通だとアルバイトになると思いますが… たしかにバイトなら「給与所得」ですが、給与であるためには支払者に「源泉徴収票」を交付してもらわねばなりません。 おそらく、源泉徴収票など出ないのでしょうから、税法上は「雑所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm の区分になります。 >領収書をもらってきて、経費で落とせるようならば経費として落としてます… もらった額からその「経費」を引いた数字が「所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm ところで、あなたは他に職を持っているのですか。 その叔父宅での手伝いだけなら、経費を引いた年間の「所得」から「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた「課税所得」が 2,000円以上あれば、確定申告をして納税する義務が生じます。 「所得控除」がどれだけ該当するかは個々人によって違いますが、少なくとも「基礎控除」38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm は納税者全員に等しく与えられますので、38万円以上あるなら確定申告の必用があると覚えておいて大きな間違いではありません。 今年 1年が終わってみて 38万円以上あったら、またここで質問してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nesuro
質問者

お礼

最初キツイ回答だと思いましたが、色々調べて見ますとこちらも正論で参考になる回答でした。 もうすこし、税金について勉強して知識をつけようと思います。回答ありがとうございました。

nesuro
質問者

補足

厳密におこなえばアルバイトなのでしょうね・・・。 手伝ってない時もご飯代としてお駄賃といいますかお小遣いはくれます。 正直そこまでガチガチにする気もないです。もらったご飯代が報酬になるのでしたら、もらわないだけです。手伝いとは関係ないときにお小遣いとして多めにもらいます!。 線引きは非常に難しいです。叔父いわく60万円全て経費で落とせるともいっております。

  • goomaron
  • ベストアンサー率22% (43/191)
回答No.2

以前は贈与税控除額も年間60万円まででしたが今は110万円です。 しかしこの場合贈与は関係ありません。 自営業者である叔父さんが架空の(実在する)人材に給料を払っているように見せかけて 申告しているのでしょう。 実際は年間5~60万円を受け取っていても叔父さんはその金額以上に従業員(nesuroさん) に支払っているようにすれば100万円位までなら出せるでしょうね。 nesuroさんにとっては60万円は大金かもしれませんが、叔父さんにとっては ものすごく都合のいい従業員という扱いですね。 ボーナス(寸志程度)はあっても後で徴収されることはないと思います。 実際他のバイトならもっと人件費が掛っているはずですから。 但し、nesuroさんが他の企業に就職したら休みの日に手伝っても 今までのように貰えるかどうかは不明です。 ご参考までに。

nesuro
質問者

お礼

敏速な回答感謝致します!。

nesuro
質問者

補足

正直そこまではわかりません(汗) もっともな回答ですね。 ありがとうございます。

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