株主変更に伴う告知義務とは?

このQ&Aのポイント
  • 株主が変更になり、それにより新株主が大株主になった場合、既存株主に告知義務が生じます。告知の方法や内容について具体的に教えてください。
  • 会社の株主構成が変更され、新たな株主が大株主になった場合、既存の株主たちには告知義務があります。告知の方法や内容など、詳細を教えてください。
  • 新しい株主が大株主になった場合、会社としては既存の株主に告知する義務が生じます。具体的な告知方法や内容について教えてください。
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株主が変更になり、それにより新株主が大株主になった場合、既存株主に告知

株主が変更になり、それにより新株主が大株主になった場合、既存株主に告知義務がありますか? 先日、法人から法人へ譲渡された新しい株主の持ち株比率が約40%となり、弊社にとって大株主になりました。その場合、会社として、既存の株主たちに通知する必要がありますか? また、必要があるとしたらそれは、持ち株比率によって告知義務があるのか・・・など、今後のために理由も教えて下さい。 告知義務の内容は、どのように通知するのか(書面などで良いのか)具体的に教えてください。 現在、告知義務が無い場合でも、今期が終わって、次回開催する定時株主総会時に事業報告書の中でそれを報告することが必要となりますか? 細々と質問して、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • majawapt
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

告知義務はありません。 事業報告での記載は、当該会社が公開会社である場合には、「株式会社の株式に関する事項」の記載が必要になります。(会社法施行規則119条) 「株式会社の株式に関する事項」には、上位10名の株主を記載することとされているので、40%株主は当然記載することになります。(会社法施行規則122条)

banbi506
質問者

お礼

明確にご教示いただきまして、ありがとうございました。 弊社は非公開会社でありますが、株主総会は毎年開催し、 その中で事業報告書に記載してますので、 来期の株主総会資料には当然記載されるということですね。 納得しました。 ありがとうございました。

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