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民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょう

akak71の回答

  • akak71
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回答No.4

実務的には、供託すべきモノと考えます。

参考URL:
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2003/SRAT/19Assignment2.pdf#search='債権の二重譲渡'
koyokoriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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