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外国の国旗に侮辱を加える行為を罰する法律

外国の国旗に侮辱を加える行為を罰する法律 以前、多くの中国人が北京市内で反日デモを行い、日本の国旗を燃やしている状況が放映されました。 質問(1) 中国人が中国国内で、外国である日本の国旗に侮辱を加えた場合、中国の法律によって罰せられますか。 質問(2) 日本人が日本国内で、外国である中国の国旗に侮辱を加えた場合、日本の法律によって罰せられますか。 もし罰せられる場合、その法律の正式名称を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

2 刑法第九十二条 1.外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2.前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (1)上記を参考にして制定された中国の刑法にも 国旗侮辱罪 が、あります。

hinode11
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。補足質問です。 中国の刑法の「国旗侮辱罪」の対象となるのは、総ての国の国旗ですか、それとも(中国を除く)外国の国旗ですか。それとも中国の国旗のみですか。

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