- 締切済み
はじめまして。
はじめまして。 3月頃に人身事故を 起こしてしまいました 相手の方は鞭打ちで 自分に5点加点で 前に一度違反があるので 6点になり免停になるので 講習を先日受けてきました 示談も終了しています 次に家庭裁判所から 呼び出しがあり 今度行くことになっています そこで質問です 自分は今現在無職で 6月に20歳になります 未成年には罰金はないと 友達に聞きましたが 正直不安です 仮に罰金刑に なっても仕方ないと 思いますが・・・・ 自分は無職ですし 罰金になると 正直きびしいです 家庭裁判所では どんな事が行われ 自分にはどんな 処分がありますか? かなり不安なので すこしでも内容が わかればと思い 質問しました
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ker_on_uro
- ベストアンサー率68% (43/63)
通常青年であれば「刑法」が適用され、罰金刑となります。 しかし二十歳未満の場合は「刑法」ではなく「少年法」によって裁かれます。 刑法が適用される場合は家庭裁判所ではなく簡易裁判所となります。 簡易裁判所ではなく家庭裁判所と言う事は、親(もしくは保護者)が同伴し、その事件の反省状況等を問われます。 その後に、少年法に基づいて保護処分されます。 保護処分は ・不処分 ・保護観察 ・矯正施設入所(少年院など) のいずれかになります。 初犯(青切符は違反金を払った時点で刑事上の責任は終了となり前科もつきませんので、他に何か事件を起こしていなければ初犯となります)で、現時点で反省をしていて、相手とも示談が完了しているとなると、恐らく保護観察処分になると思います。 ※保護観察は、非常に簡単に言えば「社会奉仕」と「更生に有益な勉強」をする事だと思って下さい。 稀に、家庭裁判所で事件の状況と保護者の状況を確認され大きく問題があるとされると矯正施設へ入所となる事もありますが、相手との示談が成立しているので余程でなければ問題ないかと思います。 以後、気を付けて運転するように心がけましょう。
お礼
詳しく説明していただいて ありがとうございます これからは事故を しないように 安全運転を心がけます