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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この計画は成功すると思いますか?)

二重国籍を所持し続ける計画についての意見を頂けませんか?

saregamaの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.6

しつこく回答失礼します。 >米国にそのような制度が無いので離脱せねばならないのでは? 米国には離脱制度があるので、ですね。ブラジルなどは離脱制度がありません。そのため2-(1)の方法は不可能なのでこの記述があるだけです。別に離脱制度がある国籍だからと言って、国籍選択届を出す方法はダメなんて法律はありません。前回答の参考URLはあくまで「法務局の立場」での説明です、と書いたはずです。発言している人の立場を考えないと、大変な間違いを侵す場合があります。 これは聞いた話ですが、後にアメリカ市民権を取得した日本人が日本に行きたいので (1)どちらのパスポートを使うべきかネット掲示板で質問し、複数の人から「アメリカパスポートで出国し日本旅券で入国」と言われ実行しました。 (2)日本旅券が期限切れになりそうだったので切替しようと旅券センターに行くと「日本国籍を喪失しているので役所へ国籍喪失届を出しなさい。」と言われ役所で国籍喪失届を出しました。 (3)役所は「あなたは外国人なので外国人登録をする必要がありますが、在留資格がないのでまず入管へ言って在留資格をもらってください。」と言われ入管へ在留資格をもらいに行きました。 (4)入管では「あなたは失効している旅券を使って不法入国不法滞在中です。元日本人なので在留特別許可が出るかもしれませんから手続きしてください。」(本当は懲役3年罰金300万円も可能ですが温情措置です。) 結局この人は在留特別許可をもらったが憤慨してアメリカへ帰ったそうです。挙句「なんで指示に従っただけなのに犯罪者扱いなんだ?」 立派な犯罪者です。 (1)で複数だったからと言って根拠なく匿名の輩を信じるのは論外。(2)の時点で再び日本旅券で出国しアメリカパスポートでアメリカ入国し、在米アメリカ大使館で日本国籍喪失届を出した上でアメリカパスポートに日本ビザをもらうなりして来日すれば問題ありませんでした。今回のことは不法入国出国歴になりますがそこまでチェックされません。(3)の時点でもまだ可能です。出入国審査で戸籍はチェックしないからです。それを発言している相手の立場も考えずに鵜呑みにしていては自分の立場は守れません。 【国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。】 これが何を意味するかわかりますか?特に【選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが】というところに注意。はっきり2重国籍を認めていると言えます。認めた上で、外国大統領や外国の国会議員にでもならない限り喪失しない、と言っています。外国大統領になった場合でも所定の手続きを経なければすぐには喪失しない、と言っているのです。 さらに元ペルー大統領のように、1985年国籍法改正より前の出生については例外規定があり、22歳の時点で日本国籍を選択したと見なされます。しかも自ら選択したものではない=【選択の宣言】はしていないのでこの国籍法第十六条の適用外なのです。日本政府が彼の日本国籍を認めたのは日本国籍法にちゃんと沿っているのです。 尚、アメリカの立場での説明はコチラ→ http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html

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質問者

お礼

しつこいなんてとんでもない。 中学以降の日本語の勉強は完全に自己流で行っている影響か、こういった法的文章の内容を理解するのに少々苦労している私にここまで親身になってお付き合いくださって、なんとお礼を申し上げたらよいのかわかりません。 聞いた話の方は不特定な理由(おそらく22歳の時点で放置)で日本国籍を既に失っており、それを自覚していなかった当人が日本旅券を利用した事で犯罪者になっていると解読してます。 だとすればこのケースは私が最も恐れている展開です。 現時点でまだ二十歳なので上記例の【1】に値する『アメリカパスポートで出国し日本旅券で入国』という手口を私も使ってます。 米国側では一切問題がありませんが、日本入国時に『日本の旅券も持ってるだろ?』と入国審査で問われた事が何度かあります。 その際やむを得ず日本旅券を提示し事なきをえましたが、規定年齢を過ぎて尚、同等の状況下に陥ればとんでもない事態になるのでしょうね。 国籍法第十六条を拝見した限りでは確かに外国の公務員関連職にでも就かない限り、二重国籍の離脱を努力する必要はあるが、法務大臣が日本国籍を没収する事は不可。 やはり最終的には安易な結論に辿り着くのが私の悪い点ですが、saregama様と私のやり取りを簡潔にまとめると 【正しい選択届を入手。 熟読し日本国籍を選択すると書き込み提示。 この時点で努力義務が発生するが、少なくとも22歳になった時点で自動的に日本国籍を失う心配は無い。 また、当該職種に海外で就かない限り、日本国籍を失う事は無い。 出国入国時は誤魔化そうとせずに堂々と日本入国時に日本旅券、日本出国時に米パスポートを使用。 国籍の事で問われたら『今、努力している。 米国の法律を破る事になるので米パスポートを使わざるを得ない』と発言すればいい。 また、発言者の立場を常に理解し、それに基いた解釈・返答をしないととんでもない間違いに繋がり、大問題に発展する可能性がある。 】 こういう事でしょうか? 誤解している部分がありましたらお詫び申し上げます。

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