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子供なしの夫婦二人暮らし。主人の兄弟は既に死亡した長男、長女、次男そし

子供なしの夫婦二人暮らし。主人の兄弟は既に死亡した長男、長女、次男そして主人です。長男は独身でした。両親はすでに10年以上前に死亡し、その土地(宅地)150坪と畑3反がまだ、主人の父名義となっています。宅地は地続きで50坪ほどは主人が30年程前に分筆登記をしており、残りの150坪分と畑の税金等は全て主人が支払っておりました。今回次男が畑を売却したいと言い、主人は250万で財産放棄をしてもらうと言っております。しかし、主人は法律的な事は何も分からず、次男には250万円、長女には150万円程を支払い、畑と残された宅地を名義変更したいといっております。簡単に考えており、また、兄弟だからと甘い考えでおります。私達も現在の住居の建て直しをしなくてはなりません。あわせて、もし主人に万が一のことがあった時のためにも、遺産放棄の書類にさいんをしてもらわないと兄弟の物になってしまいますよね。是非皆さんのご回答の程宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • tabon1
  • ベストアンサー率66% (40/60)
回答No.2

このまま放置されてご主人に万一のことがあるとご心配のとおり財産はご主人のご兄弟が相続されることになるでしょう 父が亡くなられた時に遺産分割協議書を作成されていないと思いますので、財産は全部ご主人が相続する、その代りに次男に250万、長女に150万、ご主人がお金を支払う(これを代償分割といいます)という遺産分割協議書を作成し、兄弟3人が自筆実印を押せば不動産の名義変更(相続登記)も可能です。 兄弟3人が納得しないと遺産分割協議書が作れませんので、まず話し合ってもらい(ここ重要です)、結論が出たら司法書士に分割協議書の作成と相続登記を合わせて依頼されることをおすすめします

  • Hohenheim
  • ベストアンサー率18% (43/237)
回答No.1

一体どこが質問なんですか? 何を答えればいいのですか??

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