元夫の死亡保険金受取手続きと相続問題
- 元夫の死亡保険金が今月おります。受取人は元妻であり、苗字が旧姓に戻ったため、手続きが必要です。保険金の額は4000万円であり、離婚後に振り込まれるため、約500~600万円の税金がかかります。
- 義両親に対しては、義両親との関係が良好であるため、保険金全額を渡すことを考えています。義両親も同様の考えであり、具体的な金額は決まっていません。
- しかし、贈与税の問題があります。一度に大きな金額を渡すと贈与税がかかってしまうため、毎年110万円ずつ渡すことが必要です。そのため、義両親にとっても妥当な金額となるよう計画する必要があります。
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元夫の死亡保険金が今月おります。 受取人は私(元妻)です。苗字が旧姓に
元夫の死亡保険金が今月おります。 受取人は私(元妻)です。苗字が旧姓に戻ったので、諸々の手続きを済ませ振り込まれることとなりました。額は4000万です。離婚後に振り込まれるので、税金が500~600万くらいかかると保険会社の方から伝えられてます。 離婚後とゆうこともあり、義両親には私が全部頂こうとは思ってませんと伝えております(義両親とは仲がよく今でも親交があります) そうするとそれはありがたいと言っておられました。額は決められないから決めてくださいと言いましたが、義両親も同じ答えです ちなみに、元夫が二十歳まで義母が納めており、その際は死亡保険金1000万円だったそうです 私には3歳の娘が一人おります。 義親に渡す妥当な額はいくらになるのでしょうか? そのさい贈与税がかかるので毎年110万ずつ渡すしか方法はないのでしょうか? 何か良い方法があれば教えてくださいよろしくお願いします お知恵を貸してください
- 生命保険
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(Q)だいたい夫の死亡保険受取人は子供にするものなんでしょうか? (A)いいえ。通常は、配偶者にするものです。 ただし、今回は離婚されており、税法上のメリットが受けられないので、 離婚した時点で、お子様に変更しておくべきだったのです。 (Q)贈与税がかかるので毎年110万ずつ渡すしか方法はないのでしょうか? (A)単年の贈与を暦年贈与と言います。 そのときの、控除額が110万円です。 ただし、最初に500万円があり、それを5等分して毎年100万円を贈与すると、 これは、連年贈与となり、500万円を一括して贈与したものと見なされる 場合があります。 暦年贈与と連年贈与の境界線は微妙であり、言ってみれば、 税務署の判断で左右される……とも言えます。 それを避けるには、111万円を贈与して、1万円分の贈与税を払うとか、 毎年の贈与の金額を変えるとか、色々な方法があります。 ネットで、「連年贈与」で検索すれば、対策が出ています。 もうひとつ、ウルトラC的な方法があります。 それは、質問者様が保険金の受取を拒否するのです。 その場合には、被保険者の遺族に支払われる場合があります。 被保険者の遺族と言えば、お嬢様です。 これが認められれば、相続税となり、 相続税の控除枠を使えることになります。 ただし、これには、いくつか問題があります。 まず、保険会社がそれに同意するかどうか。 税務署が税金逃れ=脱税行為と見ないか、という危惧。 などなど、クリアしなければならない問題があります。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
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生命保険専門のFPです。 まず、贈与税ですが…… 次のような計算になります。 (4000万円-110万円)×50%-225万円=1720万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm つまり、実質の手取りは…… 4000万円-1720万円=2280万円 となります。 どうして、400~500万円という計算が出てきたのかわかりません。 いまさら言っても仕方ありませんが、受取人は、 お嬢様に変更しておくべきでした。 (お嬢様が亡くなれた元夫様の実子であるとして……) そうすれば、相続税となり、6500万円までは非課税だったのです。 (法定相続人がお嬢様一人の場合) 生命保険の非課税枠500万円、 相続税の基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人 例えば、お嬢様の養育費を年100万円として、 大学卒業までの19年とすると、1900万円となります。 では、この全額を受け取るかというと、もう一つのお金を考える必要があります。 それは、遺族年金です。 お嬢様には、18歳まで遺族年金を受け取る権利があります。 この金額がいくらになるか、という問題があります。 元夫様が国民年金で、遺族基礎年金だけだとしても、 年間約79万円です。 遺族基礎年金には、「生計を維持されていた」という条件付ですが、 養育費を受け取っていれば認められます。 遺族基礎年金の支給が受けられないとなると、話はまた変わってきます。 などなど、考えなければならないことは、たくさんあります。 会社員ならば、厚生年金となり、さらに上乗せされます。 義両親様と意思の疎通がスムーズならば、オープンにして お話し合いをすることをお勧めします。 相続時のトラブルの原因の一つは、隠し事をすることからはじまります。 例えば、どこかの誰かが、義両親様に息子様の遺族年金を 受け取れるという話をしたとします。 義両親様がそれを知って申請したら、すでに質問者様が受け取っている ことがわかり、死亡保険金の上に、遺族年金まで持っていった…… という話になりかねません。 お嬢様にとっては、大切なお爺ちゃん・お婆ちゃんでもあるのですから、 将来に禍根を残さないことをお勧めします。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
ご丁寧にありがとうございました 保険会社のおばさんの額はなんだったのでしょう… だいたい夫の死亡保険受取人は子供にするものなんでしょうか?無知とは怖いです 遺族年金は娘に貰える権利があるよと義両親が伝えてくれてます スムーズに行くように進めていきます
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rokutaro36さん度々ありがとうございました(^_^) 贈与税に関しては色々あるんですね 調べてみます 遺族年金に関しては娘が受給できるか調べてみます 一度養育費をもらった証拠はあります なんだか難しいことばかりで… 本当に感謝しております