元夫の死亡保険金受取手続きと相続問題

このQ&Aのポイント
  • 元夫の死亡保険金が今月おります。受取人は元妻であり、苗字が旧姓に戻ったため、手続きが必要です。保険金の額は4000万円であり、離婚後に振り込まれるため、約500~600万円の税金がかかります。
  • 義両親に対しては、義両親との関係が良好であるため、保険金全額を渡すことを考えています。義両親も同様の考えであり、具体的な金額は決まっていません。
  • しかし、贈与税の問題があります。一度に大きな金額を渡すと贈与税がかかってしまうため、毎年110万円ずつ渡すことが必要です。そのため、義両親にとっても妥当な金額となるよう計画する必要があります。
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元夫の死亡保険金が今月おります。 受取人は私(元妻)です。苗字が旧姓に

元夫の死亡保険金が今月おります。 受取人は私(元妻)です。苗字が旧姓に戻ったので、諸々の手続きを済ませ振り込まれることとなりました。額は4000万です。離婚後に振り込まれるので、税金が500~600万くらいかかると保険会社の方から伝えられてます。 離婚後とゆうこともあり、義両親には私が全部頂こうとは思ってませんと伝えております(義両親とは仲がよく今でも親交があります) そうするとそれはありがたいと言っておられました。額は決められないから決めてくださいと言いましたが、義両親も同じ答えです ちなみに、元夫が二十歳まで義母が納めており、その際は死亡保険金1000万円だったそうです  私には3歳の娘が一人おります。 義親に渡す妥当な額はいくらになるのでしょうか? そのさい贈与税がかかるので毎年110万ずつ渡すしか方法はないのでしょうか? 何か良い方法があれば教えてくださいよろしくお願いします お知恵を貸してください

noname#113851
noname#113851

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)だいたい夫の死亡保険受取人は子供にするものなんでしょうか? (A)いいえ。通常は、配偶者にするものです。 ただし、今回は離婚されており、税法上のメリットが受けられないので、 離婚した時点で、お子様に変更しておくべきだったのです。 (Q)贈与税がかかるので毎年110万ずつ渡すしか方法はないのでしょうか?  (A)単年の贈与を暦年贈与と言います。 そのときの、控除額が110万円です。 ただし、最初に500万円があり、それを5等分して毎年100万円を贈与すると、 これは、連年贈与となり、500万円を一括して贈与したものと見なされる 場合があります。 暦年贈与と連年贈与の境界線は微妙であり、言ってみれば、 税務署の判断で左右される……とも言えます。 それを避けるには、111万円を贈与して、1万円分の贈与税を払うとか、 毎年の贈与の金額を変えるとか、色々な方法があります。 ネットで、「連年贈与」で検索すれば、対策が出ています。 もうひとつ、ウルトラC的な方法があります。 それは、質問者様が保険金の受取を拒否するのです。 その場合には、被保険者の遺族に支払われる場合があります。 被保険者の遺族と言えば、お嬢様です。 これが認められれば、相続税となり、 相続税の控除枠を使えることになります。 ただし、これには、いくつか問題があります。 まず、保険会社がそれに同意するかどうか。 税務署が税金逃れ=脱税行為と見ないか、という危惧。 などなど、クリアしなければならない問題があります。 ご参考になれば、幸いです。

noname#113851
質問者

お礼

rokutaro36さん度々ありがとうございました(^_^) 贈与税に関しては色々あるんですね 調べてみます 遺族年金に関しては娘が受給できるか調べてみます 一度養育費をもらった証拠はあります なんだか難しいことばかりで… 本当に感謝しております

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1

生命保険専門のFPです。 まず、贈与税ですが…… 次のような計算になります。 (4000万円-110万円)×50%-225万円=1720万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm つまり、実質の手取りは…… 4000万円-1720万円=2280万円 となります。 どうして、400~500万円という計算が出てきたのかわかりません。 いまさら言っても仕方ありませんが、受取人は、 お嬢様に変更しておくべきでした。 (お嬢様が亡くなれた元夫様の実子であるとして……) そうすれば、相続税となり、6500万円までは非課税だったのです。 (法定相続人がお嬢様一人の場合) 生命保険の非課税枠500万円、 相続税の基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人 例えば、お嬢様の養育費を年100万円として、 大学卒業までの19年とすると、1900万円となります。 では、この全額を受け取るかというと、もう一つのお金を考える必要があります。 それは、遺族年金です。 お嬢様には、18歳まで遺族年金を受け取る権利があります。 この金額がいくらになるか、という問題があります。 元夫様が国民年金で、遺族基礎年金だけだとしても、 年間約79万円です。 遺族基礎年金には、「生計を維持されていた」という条件付ですが、 養育費を受け取っていれば認められます。 遺族基礎年金の支給が受けられないとなると、話はまた変わってきます。 などなど、考えなければならないことは、たくさんあります。 会社員ならば、厚生年金となり、さらに上乗せされます。 義両親様と意思の疎通がスムーズならば、オープンにして お話し合いをすることをお勧めします。 相続時のトラブルの原因の一つは、隠し事をすることからはじまります。 例えば、どこかの誰かが、義両親様に息子様の遺族年金を 受け取れるという話をしたとします。 義両親様がそれを知って申請したら、すでに質問者様が受け取っている ことがわかり、死亡保険金の上に、遺族年金まで持っていった…… という話になりかねません。 お嬢様にとっては、大切なお爺ちゃん・お婆ちゃんでもあるのですから、 将来に禍根を残さないことをお勧めします。 ご参考になれば、幸いです。

noname#113851
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました 保険会社のおばさんの額はなんだったのでしょう… だいたい夫の死亡保険受取人は子供にするものなんでしょうか?無知とは怖いです 遺族年金は娘に貰える権利があるよと義両親が伝えてくれてます スムーズに行くように進めていきます

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