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器物損害について
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- SSRN
- ベストアンサー率50% (12/24)
No.5さんの通り。 器物損壊は壊そうと思って壊した (または壊れてもいいやと思いながら壊れてもおかしくない扱いをした) という「故意」が必要なので普通に扱っていて壊れたのなら器物損壊罪にはなりません。 なお故意があろうがなかろうが損害賠償(弁償)はしましょう。
わざと壊したら器物損壊罪だけど、過失で壊してしまったなら罪にはならない。 損害賠償責任はあるよ。
- ziziwa1130
- ベストアンサー率21% (329/1547)
刑法 (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (中略) (親告罪) 第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 お友達が告訴しなければ罪は成立しませんよ。素直に謝って弁償すればお友達も告訴なんかしない筈ですよ。
- akagi-sigeru
- ベストアンサー率24% (52/210)
器物損害にはなりますが、持ち主が被害届を出さなければ成立しません。 実際は同等の品物を弁償することで示談(和解)になります。
- shunraku
- ベストアンサー率36% (62/168)
「器物損害罪」→「器物損壊罪」かな? 訴えられれば器物損壊にあたりますね。 ま、謝って弁償すれば済むのでは?
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
なります。ちなみに器物損壊ですね。
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