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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍に登録される漢字の読み(ふりがな)について)

戸籍に登録される漢字の読み(ふりがな)について

puni2の回答

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  • puni2
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回答No.6

こんばんは,puni2です。いろいろ出ていますので,少しまとめてみましょう。随時,内部通達なども引用します。 出生届には「よみかた」の欄があります。 届の用紙の「記入上の注意」には,「よみかたは,戸籍には記載されません。住民票の処理上必要ですから書いてください。」と書かれていると思います。 この注意から分かるように,基本的には戸籍にも住民票にもふりがなはついていません。 あくまでも「処理上」ということで,住民票の原本(のことを住民基本台帳という)でデータを並べる時に使ったり(文字どおり紙の台帳の場合),またコンピュータ化されている場合は検索する時に使います。 また,選挙人名簿は住民基本台帳をベースにして,その中から選挙権のある人だけを抜きだして作りますが,これには振り仮名がついています(投票所の入り口で係員がチェックしていますね)。 従来は,出生届の「その他」の欄に「傍訓記載希望」などと書いておくと,戸籍上も傍訓(振り仮名)が記載されました。また,この傍訓は婚姻などで新たに戸籍を作るときもそのままついた形で転記されました。(昭和6年4月24日民事第469号民事局回答) ただし,傍訓はあくまでも「名の読み方を明らかにするために戸籍に記載するものであって、名の一部をなすものではない」(昭和56年9月14日付け法務省民事局第2課第5537号民事局長通達)ので,他の人の戸籍に出てくる場合は傍訓は付けません。(たとえば,Aさんの夫がBさんで,Bに傍訓がついているとき,Aさんの戸籍に「何年何月何日Bと婚姻届出」と書かれますが,Bには傍訓はつきません。) 従って,searchingboyさんのお読みになった「漢字に振りがなをつけて届をすると、戸籍の姓名を記入するときは漢字と振りがなの両方を書かないと正式の届と違うことになる」という説明の真偽は「偽」ということになります。 なお,傍訓を消したいという申し出があれば,消すことはできました。 しかし,1994年11月より,戸籍にはいっさい傍訓を記載しないことになりました(平成6年11月16日法務省民事局第2課第7005号民事局長通達)。 94年12月から戸籍のコンピュータ化が認められるようになったので,それとの関連であろうと思われます。 従って,コンピュータ化されている戸籍には読みがなは一切記載されません。ただし検索の便宜上,データは入力されていると思われます。その場合は,戸籍のデータと住民基本台帳のデータとをつなぐリンク(戸籍の附票という)があるので,住民基本台帳の読みを使っているのではないでしょうか。 また,現在まだ戸籍を紙で維持しているところでは傍訓があるかもしれませんが,コンピュータ化する時点で消えます。 以上のことから,shoyosiさんの回答のような結論になります。 なお,一般には出生届の読みは自由と言われていますが,実は全くの自由ではありません(でした)。 「傍訓が名に用いた文字の音訓又は字義に全く関連を有しないときは、これを付した届出は受理することができない。」となっていました。(前出,昭和56年9月14日付け5537号通達) 今手元にないので確認できませんが,確か前例集に「高」と書いて「ひくし」と読ませようとしてハネられた例が載っていました。昭和30年代の実例だったかな。 また,疑問がある時は受付を保留にしておいて上部機関に問い合わせをしていました。 現在は,傍訓そのものを付けなくなってしまったので,この規定自体もなくなっています。 「高」で「ひくし」と読ませることが可能になったかどうかはわかりませんが,「悪魔」君という名前に一旦ストップがかかった(結局,字を変えて決着した)という例もありますし,おそらく従来と同様の運用がなされていると思われます。

oedxe
質問者

お礼

puni2さん、ホントに詳しい回答ありがとうございます。 親切丁寧なご説明と内部通達(!!)の引用に、読みながら「なるほど、なるほど」と何度もうなずいてしまいました。 私のささやかな悩みに親身になって回答して下さり、 また皆さんからの回答を理解し易いようにまとめてくださって頭の下がる思いです。 それにしてもpuni2さんは物知りですねぇ。 「前例集」や引用の「○○号通達」という記述にもうビックリです。 gooに相談して本当に良かったです。 改めてお礼申し上げます。

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