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タクシーの運転手が乗客の忘れ物を、会社や警察に届け出せずに持ち帰り同僚
タクシーの運転手が乗客の忘れ物を、会社や警察に届け出せずに持ち帰り同僚で分け合うことは犯罪でしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
刑法第254条 (遺失物等横領) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
その他の回答 (3)
- ponman
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回答No.3
まあ、法律犯罪云々以前に「社会常識として拙いだろ」って発想にならない所が、社会性皆無の屑たる所以だな。
- oldpapa70
- ベストアンサー率34% (682/1991)
回答No.2
>犯罪でしょうか 犯罪に決まっています。一体あなたはどう考えているのですか? もしかしたら、こんな質問をするぐらいだから犯罪にならないと思っているのですか。
- ponman
- ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1
占有離脱物横領じゃないでしょうか。
質問者
お礼
早速の回答有難うございます gooの質問仕様が変わって戸惑ってしまい、言いたいことが言えないまま書き込んでしまいました 言葉足りずで申しわけありません まとめてのお礼と補足も兼ねてですが・・ あるファミレスで、朝方5時過ぎでしょうか 勤務上がりの乗務員たち5~6名が、凄い大声で商品を分け合っている現場に遭遇しました 私はとても驚きましたが、会話によると、大型書店や衣料品店で客待ちをし、そこの買い物帰りの客を乗せてうっかりして忘れられた物を持ち寄っているのです! しかも常習のようでもありました 倫理的にはもちろん、正義感から言っても到底見逃すことはできない、というのが率直な考えです そこで、もし行動するのならば、例えばそこの会社やタクシー協会、もしくは警察とか・・ どのように動いたらいいのかを教えていただきたく思います よろしくお願いいたします
お礼
早速の回答有難うございます gooの質問仕様が変わって戸惑ってしまい、言いたいことが言えないまま書き込んでしまいました 言葉足りずで申しわけありません まとめてのお礼と補足も兼ねてですが・・ あるファミレスで、朝方5時過ぎでしょうか 勤務上がりの乗務員たち5~6名が、凄い大声で商品を分け合っている現場に遭遇しました 私はとても驚きましたが、会話によると、大型書店や衣料品店で客待ちをし、そこの買い物帰りの客を乗せてうっかりして忘れられた物を持ち寄っているのです! しかも常習のようでもありました 倫理的にはもちろん、正義感から言っても到底見逃すことはできない、というのが率直な考えです そこで、もし行動するのならば、例えばそこの会社やタクシー協会、もしくは警察とか・・ どのように動いたらいいのかを教えていただきたく思います よろしくお願いいたします