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国際結婚時の姓について。
国際結婚時の姓について。 今度、欧米国籍のボーイフレンドと日本で結婚手続きをすることになりました。 国際結婚の場合、別姓か同姓かを選べますが、 私はやはり彼の姓に変えたい思いがあります。 でも、別姓のままなら銀行等色々な手続きをしなくて良い分、ラクですよね。 日本で国際結婚をされた方々は、別姓と同姓どちらを選ばれましたか? また、その理由をお聞きしてみたいです! よろしくお願いします。
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初めまして。アメリカ人の夫と日本で結婚してもう20年になるになるアメリカ在住の主婦です。 #1の回答者の方の仰る通り「氏の変更」をしても戸籍上「カタカナ姓」である事は事実です。この時点で決して夫の姓に変わった訳ではありません。でも、私はこの「カタカナ姓」を選択しました。 私が結婚当時、僅か数年前に「外国人との婚姻による戸籍法」が改定され、夫の姓をカタカナにして戸籍に登録する事が可能になり、また、何と言っても戸籍に「外国人と婚姻した事」を記載する事が出来るようになりました。生まれた子供の戸籍にも夫の名前が「父」にカタカナで記載されます。それは、それまで外国人と結婚した日本人女性には夢のような法改正だったのです。法改正以前には戸籍上、結婚した事は記載されず、生まれた子供は「非嫡子」でした。私のただ一人の子供、息子の戸籍には「父」の欄にカタカナの夫の名前が記述されています。それは当時、外国人と結婚した女性にとって大きな勝利の象徴でした。それまでは外国人女性と結婚した日本人男性にしか与えられていなかった権利だったのです。 私がカタカナ姓を選んだ理由は他にもあります。いずれはアメリカに移住する事が分かっていたからです。戸籍上の「氏の変更」だけではなくパスポート上に「夫の姓を正しく記述」する事がカタカナ姓によって「外国人との婚姻による非ヘボン式記述」の申請が出来るからです。(パスポート上の「カッコつきの夫の姓」でも問題なしなんだけど、あれってなんだか悲しいきがする私。そして、やっぱり「どうして?」という移民局からの質問があります。)結婚当時、既にグリーンカードの申請手続きを行うにあたって便利だったのは事実です。アメリカに移住以降もパスポートとグリーンカードの記述に違いがない事は変な誤解を招く事を防げます。 私は個人的に産まれた時に受けた氏は私のアイデンティティに全く関係ないと思っています。私はどんな名前であろうと私でしかありません。それより、夫と結婚して同じ姓を名乗る事が私達にとって自然な事でした。だって家族でしょ?結婚するって赤の他人が家族になるってことでしょ? 姓を変えるか変えないか。。は、あなた次第ですよ。#1の回答者の方のような考え方もあるし、私みたいな年寄りのババ臭い考え方もあります。こんなところで相談するより、婚約者の方とちゃんと話し合うのが肝心だと思います。何故かっていうと結婚するのはあなた一人ではなく、あなたと婚約者の二人の合意で初めて成立するものだからです。銀行口座等の名義変更は別に苦ではありませんでした。日本人同士で結婚しても、氏が変更になったら届出するでしょ?同じです。私は「カタカナ姓」の印鑑を作り印鑑登録もしましたが、銀行では「外国姓」の場合、印鑑ではなく「サイン」で口座を開く事が出来ます。 どうか幸せな結婚生活をお送りください。少しでもお役に立てたら幸いです。
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- saregama
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#1です。 #2の回答に敬服致しました。制度があるのですから、もちろん利用するもしないも当人がその意味をしっかり理解した上で選択すべきだと思います。 少々追記を。 日本に住む場合、外国人の本名は外国人登録証明書に記載された「アルファベット」で表記された姓名(パスポート表記のもの)です。夫の銀行口座を作ったときにカタカナで記入したら、通帳やカードは英語の姓名に直されていました。もちろん、日本人妻の私がもし「外国人との婚姻による氏の変更届」を出していたとしても、私の口座名はカタカナ氏+漢字名です。この問題は外国人登録で通称名としてカタカナ表記を登録しておけば解消されますが。 将来お子様が生まれると、お子様の氏はあなたと同じ氏になります。もし日本で暮らすのならば、カタカナ氏がお子さまに与える影響もよく考えるべきですね。
お礼
追記までありがとうございます。勉強になりました。 私たちは、今のところは日本に住む予定です。 >カタカナ氏がお子さまに与える影響 これは、カタカナ氏のせいで差別に遭う、という意味合いでしょうか?? それは、可能性として考えなければならないと思いますね。国際結婚が増えているとは言え、 人の意識は簡単に変わらないですよね。
- saregama
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>国際結婚の場合、別姓か同姓かを選べますが 国際結婚の場合、同姓は選べません。外国人と日本人の姓は決して同じにはなりません。なぜなら、日本人の氏名は日本語ですが、日本語で姓名をあらわす国は他にはないからです。言語が違うんですから決して同じにはなりません。 【民法第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。】により、日本人同士ならば夫婦は同じ氏(婚姻前のどちらかの氏)を称します。しかしながら外国人には戸籍がないため、戸籍上の姓である【氏】もありません。ないものは称しようがありませんから、日本人配偶者の氏を称するしかありません。外国人配偶者の姓についてはその本国法によりますが、こちらも変わらないのが普通です。 しかしながら、婚姻後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出せば婚姻届に記入した夫のカタカナ姓に変えることができます。この場合でもあくまで【カタカナ姓】であって、視覚的には夫の姓とは全く別物ですし、発音的にも似せることしかできないという代物に過ぎません。 >別姓と同姓どちらを選ばれましたか? 私の夫のコミュニティでは、妻の姓は夫の姓ではなく夫の【名】になります。おそらく家庭裁判所の「氏の変更」申し立てでも認められないでしょう。自分の日本戸籍の氏を、夫の名にカタカナを当てたものなどに変える気はこれっぽっちもありませんでしたけど。せっかく自分のアイデンティティを形成する重要なものである姓を、日本人と結婚する女性とは違ってずっと名乗り続けることのできる特権を、どうして手放さなければならないのでしょうか!? 尚、日本旅券には自分の戸籍氏名のローマ字表記の次に括弧書きで、夫の国のパスポート表記の姓を記載することができます。夫婦の証明ならこれで十分。全く関係ないですが、夫のパスポートには妻の姓名が記載されています。日本旅券にも記載してくれると面倒がないんですが。
お礼
詳しいご説明、とても助かりました。ありがとうございます。 パスポートの件は良いですね。 ちなみに、婚約者の姓の発音は、日本人に存在する姓の発音と偶然にもほとんど同じに なるので、発音した時の違和感は全く無いです。(例:モリノなど) しかしカタカナ姓であることには変わりはないですし、印鑑もその漢字のものを使うわけにもいかないですよね。。。
お礼
顔も知らない人間に、ここまで親身な回答、ありがとうございます。 今は彼は日本が気に入り、ずっと住む意向でいます。 姓に関しては、彼の出身が別姓婚の文化の為、話し合い以前に「同姓にする」という概念そのものがよく分からないようです。 「(姓を)変える必要ないと思うけど、君が変えたいならかまわない」と言われています。 まだまだ結論が出ない状態ですが、結婚後も6ヶ月の猶予がありますので、ギリギリまでよく考えて決めようと思います。