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商号調査

起業するにあたり、類似商号の調査をしようと考えています。 類似商号の調査は起業する市町村を管轄する法務局でないといけないのでしょうか? どの法務局(支局・出張所を総括する本局など)でも調査はできないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

商法改正以後、類似商号の規制は大幅に緩和され、「同一番地になければおK」という状態になっています。 したがって類似商号自体は、ほとんど気にする必要がなくなりました。 登録商標の確認のみで充分と思います。 下記で確認できます。 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi

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