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弁論主義と適用範囲について(第1テーゼ)

「主要事実を超えて間接事実や法律上の主張にまで主張責任を当事者の負担を重くすぎますし」(藤田広美『解析 民事訴訟』390頁)という記載があります。 当事者の負担を重くするというのは具体的にどういうことをいうのでしょうか。なぜ、間接事実の主張に弁論主義を適用すると当事者の負担が重くなるのでしょうか。

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  • fu_ji_77
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回答No.1

弁論主義第1テーゼによると、裁判所は当事者の主張していない事実を裁判の基礎とすることができないことになります。 この原則の適用範囲を主要事実に限定するかそれとも、間接事実、補助事実にまで広げるかどうかは一つの論点としてあります。(通説、実務は前者)。 間接事実にまで広げるとすると、当事者が主張していない間接事実は裁判所は認定できないことになり、当事者は債権発生のためにあらゆる間接事実の主張責任が課せられることになり負担が増すという意味です。さらに言えば、当事者の間接事実の主張が不十分なまま、訴訟物の存否の判断を裁判所が迫られることになります(よく基本書に「裁判所に不自然な事実認定を強いることになる」「自由心証主義に反する」と書かれています)

h0r1guchi
質問者

お礼

わかりました。どうもありがとうございます。

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