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従業員の罪状(問えれば)についての質問です。

小さな会社を経営しています。 一部門を従業員Aに全てを任せており、Aが取引している会社は現在4社あります。 Aは「取引先の入金は4ヵ月後払いで現金を集金という形で受け取っている」との報告をし、 当月の入金は、4ヵ月後にAが集金して持ってくると言う形です。 が4社のうちの2社に確認を取った所、入金は翌月の月末で、現金払いでは無く、Aの口座に振り込みの形で金額的に使い込みはなく、四ヶ月遅れのみです。 1中3ヶ月間、会社のお金をプールしているのは罪に問えるのか否か。問えるならどういう罪になるか 2.領収証を相手に切った振りをし、控えを会社に提出して来るが、日付が偽証されています。罪に問えるのか否か。 3通帳を開示させる権利は法的にこちらにあるか否か 4現在プールしている3か月分のお金をモラル的にではなく、法的に入金させる方法はないか? 法律相談の方は早くても来週末になってしまいます。早急に教えて頂けると有難いです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

1、2については、業務上横領、ならびに私文書偽造がそれぞれ成立します。  3.ありません。相手名義の通帳を相手の意思に反して開示させる権利はありません。究明に協力してくれなければ警察に告訴することをほのめかすぐらいです。4と関連しますが、相手が金銭を任意に引き渡さなければ民事訴訟になりますが、そのときには裁判所の力で開示させることが可能です。  4.任意に入金してくれなければ裁判所の判決が必要です。

Nanami-snow
質問者

お礼

簡潔、明確なご回答を頂いて、素人なので頭の整理が出来ました。有難うございました。 教えていただいた事を念頭にAと話を進めていこうと思います。助かりました。有難うございました。

その他の回答 (4)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

業務の指揮権は使用者にあります。従来いかなる方法を採用していようと、使用者は裁量で「事務処理の手順」を改めさせることができます。これは、業務指揮に関する使用者の専権事項です。 Aに対して代金の領収・管理の方法を改めさせることは使用者の裁量で(違法行為を命じるものでない限り)問題なく命令することができます。従って、代金は元々会社のものですから、即時に入金するように命じることができます。 横領罪を問うためには、他人の物を自己の物とする「不法領得の意思」が必要です。一時的に管理していただけであって、これを使用者が黙認していた、あるいは知り得たのに放任していただけなのであれば、罪に問うことは困難です。その場合、職場の内部規律に抵触するのであれば、社内規則をもって懲戒処分を加えることはできます。 尤も、管理の過程で「私都合での流用」の事実があれば、仮に全額を会社に返却したとしても「不法領得の意思」があったことになります。その証明のためには確かに通帳を検認することが必要になります。 ただ、個人名義の通帳を会社が強制力を持って意に反して開示させることは、刑事事件として告発して当局の捜索令状による場合を除けば、できません。 (告訴にすると、仮に事件性が無いことになった場合、逆に誣告罪に問われる可能性がでてきますので、具体的な被害の事実を掌握していないのでしたら告発に留めたほうが無難です。) 民事訴訟で証拠提出命令により提出・開示させることも考えられますが、民事訴訟を提起するには被害の内容および程度が明らかでないと訴状すら作成できません。 領収書の日付けを偽造していた点については、私文書偽造の罪にあたります。 私がNanami-snowさんの立場だったら。 1.先ずは代金の会社への引渡しを命じて金銭的損失を回避します。 2.その上で、私文書偽造の件を問い質し、内部規律違反であることを伝えます。 3.事実の釈明を求め、誠実に応じなければ刑事事件として告発することも辞さないと告げます。 4.不適切な処理があれば、その時点で明らかになるでしょうから、事実をもって懲戒解雇します。 5.実際に刑事罰を加えるかどうかの判断は流用の事実の有無とその程度を確認してからの判断とします。 以上ですが、いかがでしょうか?

Nanami-snow
質問者

お礼

ご回答有難うございます。又お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 実は昨晩Aと話し合い、Aが全てを告白しました。 通帳も本日預かることが出来、(実際使い込みが発覚しました)残高も3か月分のプール金は残っていませんでした。 明日より細かく被害額を計算し、Bokkemonさんのおっしゃるよう、5の項目を進めていく事にしました。 お力添え有難うございました。

noname#4066
noname#4066
回答No.3

 ご質問を読んでいて、不思議に感じたのですが、 >4ヵ月後払いで現金を集金という形で受け取っている・・・ >入金は翌月の月末で、現金払いでは無く、Aの口座に振り込みの形・・・  そもそも、取引先の会社に対して、金銭の支払方法等に関し契約をされているのでしょう?契約書を作成してあれば、このような問題は発生しないはずです。  Aに任せきりで、今までこの件に気づかなかったというのは、会社も管理義務あるいは管理体制に落ち度があったとも思えます。  会社が集金処理方法についてマニュアル・規定類などを作成し、Aに周知徹底させていたなら犯罪に問えるかもしれませんが、そういう規定類も無く会社に損害もなければ、Aにどういう落ち度があったのか少し考えるところだと思います。

Nanami-snow
質問者

お礼

はい、確かにVALさんのおっしゃる通りです。 A一人に任せきりにして、相手の取引先とこちらが何も連絡手段がなかった等、管理体制等問われても致し方ないと思っております。 ただ、Aには幾度となく先方との面談や訪問の機会、 金銭の支払い等の契約書等直接交渉の段取りを 依頼していましたが、Aが「自分が全てやりますので」 という事で、たち入る事を許可されませんでした。 Aには会社の集金処理や、先方の会社にお渡しする 入金関係の書類を渡していましたが、それも先方に渡っていないと思います(渡っていれば会社の口座に振り込まれていたはず) まだ調査はできておりませんが、 A個人が作成した契約書類を渡している可能性もあります。(入金口座、入金予定日約束等) 落ち度といえば、翌月に入金されていたお金を 3ヶ月間プールして自由に使えるという事ではないでしょうか? それもVALさんの仰る通り会社のずさんな管理体制がそうさせている事と思います。 今後はこの様な事が無いよう、改善すべき点を改善していきます。 ご指摘有難うございました。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.2

>>入金は翌月の月末で、現金払いでは無く、Aの口座に振り込みの形 >>で金額的に使い込みはなく、四ヶ月遅れのみです。 Aの口座に入金されている事自体問題だと思います。 現状は4ヶ月遅れでお金が入っているにしもAが 2ヶ月間お金を無許可で使える状態にしている事が業務上 横領に当たると思います。

Nanami-snow
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。大変助かります。 Aはモラル的に話しても全く通用しない人ですので 法的な話の筋で話したかったので、助かりました。 HAL007さんのおっしゃるように、2ヶ月間無許可でお金を使える状態は業務上横領なんだという事を提示して 話をしていこうと思います。有難うございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

一時的にせよ、業務上横領になるでしょう。しかし、現実問題として会社側に被害が発生してはいないので、訴えるメリットがあるかどうか? ですね。 社内規定があれば、規定違反を問えるでしょう。(顧客管理台帳への不実記載、領収書の改ざんなどで) このようなことが起きぬよう、現金での集金を止め、「会社口座への振込み入金ということに経理システムを変更した」という書面を作って、社長名で客先に郵送してしまいましょう。

Nanami-snow
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 急いでいたので大変助かります。 現段階では告訴は考えておりません(実際できるかどうかも解りませんが、出来たとしても考えていません) 今までずっとAには現金でなく会社の口座へ入金してもらうよう言って来ていたのですが(私からも税理士からも)「接待や、付き合い、打ち合わせ等があるので、現金集金の姿勢は変えるつもりはありません」 とAに言われてきていました。 取引先の住所もお礼状や、年賀、暑中お見舞いなど出す必要があったのですが、「全て自分がやります」 と言って、今まで教えてもらえませんでした。 今回は決算にたてつけ、半ば無理やり(?)教えてもらい、相手先に調査する事ができました。 今後はkensakuさんのおっしゃる様、取引相手に書面を 送り、会社の口座に入金してもらうようします。 上記の方のお礼でも述べましたが、モラルでは通用しない人間ですので、告訴するつもりではなく、法的なことを盾に話を進めて行きたかったので、質問させて頂きました。ご回答有難うございました。

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