• ベストアンサー

メールの容量(size)を秤る方法

現在、民事請求訴訟をしてる原告です。被告から私宛に送信されたメールを証拠としたところ、被告は、私に対して金銭の支払を待って欲しい旨記載された自身に不利になる10行、日本語で233文字の部分に付いては、自分は記載せず、後から加筆されたものだと主張してきました。そこで、裁判所からプロバイダーへ調査嘱託してもらい、ログの情報開示をしてもらった処、size=3205との結果でした。私のPCに残ったいるX-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400の メール メッセージのプロパティの容量を見ると、サイズ:3.43KB(3,519バイト)、4,096バイト使用 となっています。私としては、この両方が同じsizeである事を立証したいのですが、どうしたらよいでしょうか、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

確かに正確な答えを出せるのは、関連するアプリケーションの仕様をきちんと把握している人ということになるでしょうね。しかし関連するアプリケーションは1つではありませんので、難しいところです。 我々が自分でやるには、実際にいろいろテストをして、どのような動きになるかを調べるところからはじめないといけませんね。 チェックすべき点はどこか、そのためにどのようなテストを行うか、というあたりは専門知識がないと難しいと思います。 文字数を数えたけれど、数が全然あわないということですが、例えば改行コードのバイト数やメールソースの最後に付加されるデータ(空行)の量はチェックすべきポイントの1つだと思います。このためには、コンピュータを使ってデータサイズを確認する必要があると思います。 また受信に利用したプロバイダーから関連する部分のログを開示してもらわないと、size=3025が何を意味しているか(どの段階のものか)もわかりません。 整合性のある結果が導きだせなければ、実際の送受信と同じような環境を用意して、いろいろ試して調べていく、ということになると思いますが、結局はこれを誰がやるか?という問題に行き着いてしまいますね。

fukuneco
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません。 やはり、私には容量を計測するのは難しいです。 他の立証方法を考えてみますが、 もう、時間切れみたいです。 有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.3

メールは、送信の過程でヘッダー等の情報を付加されるたびに、サイズが増えていきますが、プロバイダから得たsize=3205がお手元に残っている受信したメールのどの部分に該当するのかをきちんと示してやればよいということですよね?(size=3025の時点から付加された情報がどれで、そのサイズが3,519-3,205に合致すれことを示せればよいのですよね?) ある程度の専門的な知識をお持ちの方にお願いすれば、分析して、その結果をまとめるという作業をしていただけるのではと思います(例えばそのプロバイダーなど)。 ところで裁判の仕組みは詳しくないのですが、手元にある受信済みメールの電子データは「物証」として採用はしてもらえないのでしょうか? やはり原告側で、その中身を分析した結果をまとめたものを「書証」として提出する必要があるということなのでしょうか? 蛇足ながら、手元に残っている受信メールのサイズは、OutlookExpressのメールメッセージのプロパティーを鵜呑みにするのではなく、面倒でもご自分で真面目に数えたほうが良いように思います。また、もしプロバイダー以外に調査をお願いするのならば、プロバイダーからでてきたsize=3025という数字の意味をよく確認しておく必要があると思います。

fukuneco
質問者

補足

質問を載せてから時間が経ってしまっているから もうムリかなと思っていたところに ご回答頂けてとても嬉しかったです。有難うございます。 プロバイダに鑑定をしてもらえるかと確認したところ、 正確なコメントを出せるのは、メールアプリケーションの開発元だけではないかとの返答でしたので、 当該社に問い合わせてみたところ、PCにそのアプリをプレインストールしたメーカーが販売元になるから、問い合わせ先はメーカーだとの回答でした。 現在は、メーカーさんの返答待ちです。 電子データとしては、受信したメールがそのままHDDに保存してあるので、証拠として提出したい(PCそのものでもFDでも)旨を主張したのですが、裁判官の裁量というものなのでしょうか・・・取り上げて貰えていません。 まだ、日本の裁判ではペーパーが主体らしいです。 そのままズバリの本物があるのに、何とももどかしいことなのですけどね。 文字数は数えてみたのですが、やはり、表示されていないメールアプリケーションの命令等?とかの為でしょうか 全然合致しません、素人の限界でしょうか・・・。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

あなた側の言ってることの証明はパソコンを見ることで 出来ます。つまりあなた以外の第三者にパソコンを見てもらい 提出したヘッダと本文が合致していればOKです 弁護士がいないなら 裁判長に見に来てもらう(難しいかな?) 友人でもいいですが 確認してもらうってのはどうでしょう。 そもそも相手はその送信の10行ない文面を提出してるんでしょうか? 余程特殊な知識がなければ 着信メールの偽造は無理です。 つまり転送などにして書き加えても自分自身に送らなければなりませんから ヘッダも変わりますよね 多分それで大丈夫でしょ

fukuneco
質問者

補足

ご回答有難うございます。 私も、もどかしく、ノートパソコンを裁判の場に持ち込んでいるのですが、証拠としては調べてくれません。私の方法が違っているのが原因なのかもしれませんが・・・。 第三者に確認してもらい、それを書証で提出するというのは効果があるかもしれませんね、ありがとうございます。 相手は10行ない文面を書証として提出した後、私がeml形式のファイルでFDとして提出を要求したところ、それは、裁判用に作成したものだと認めました。しかし、その10行については認めていないのです。 印刷された書面だけを使って証明する方法は無いでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

えっと 現在もパソコンにそのメールは残ってるんですよね そうすれば そのメールのヘッダを見れば一目瞭然でしょ? 紙にして証拠にしなければダメというなら難しいですが なんならパソコンごと証拠として提出というか 弁護士さんに相談すればなんとかなりそうですけど 相手がそんな文書いていないというなら 相手のパソコンに 送信済みアイテムとして 残ってないか確かめることです。 恐らく削除したと言うでしょう そうすれば 信用性はこちらの勝ちですね。

fukuneco
質問者

補足

早速のご返事ありがとうございます。 弁護士には依頼せず、本人訴訟としているので、詳しいことは分からないのですが、民事の場合は、やはり書証というのが重要みたいです。ヘッダ(メッセージのソース)は書証として提出しているんですが、被告は送受信した事実を認めた上でそのヘッダと本文とは違うと主張しています。又、被告はこのメール文書は自分は保存していないと言っています。Message-IDもログと私のメッセージのソースで合致していますが、原告としては、第三者機関のプロバイダーに保存されていた記録と私の保存していたメール容量が合致すると立証し、間違いなくこのメールの内容が受信したものだと主張したのですが何か方法は無いでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 受信メールによる立証

    現在、民事請求訴訟をしてる原告です。被告から私宛に送信されたメールを証拠としたところ、被告は、私に対して金銭の支払を待って欲しい旨記載した自身に不利になる10行、日本語で233文字の部分に付いては、自分は記載せず、後から加筆されたものだと主張してきました。そこで、裁判所からプロバイダーへ調査嘱託してもらい、ログの情報開示をしてもらった処、Messege-IDが私が事前に提出していたヘッダーと同一であるとの回答をもらいましたが、被告は、印刷されたヘッダーは証拠にならないと主張しています。ノートパソコンに受信したメールがそのまま残っているのですが、証拠としてそのノートパソコン、もしくは、メールがeml形式で保存されたFDを提出し裁判所が検討してもらうというのは可能でしょうか。本人訴訟していまして相談する人がいないので困っています。どうぞよろしくお願いします。

  • 訴訟上の詐欺について

    お世話になります。 民事訴訟において、原告が証拠を捏造するなどして裁判官を騙して勝訴し、被告が損害賠償金を支払うことになった場合について教えてください。 1.判決確定後に、刑事手続きにより訴訟詐欺であることを立証した場合、被告はどのようにすれば、損害賠償金を支払わなくて済むのでしょうか。 2.また、原告は、どの時点で詐欺罪が成立するのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 原告でも、又は、勝訴でも個人情報が適用されるの?

    民事訴訟で原告として被告の情報を役所に請求した場合でも、役所は個人情報を主張して開示を拒み、若しくは、真っ黒に塗りつぶすのでしょうか? 勝訴しても同様でしょうか? 宜しくお願いします

  • 民事で意図的が立証されたらどうなる?

    民事訴訟では過失責任を立証することで損害賠償請求等を行いますが、過失ではなしに意図的が立証されればどのような罪になるのでしょうか? 例えば、隣人が飼う犬の声で、睡眠の妨害で損賠訴訟を行う場合で、被告の過失ではなしに意図的に鳴かしていた事が立証された場合は、被告の罪は違ってくるのでしょうか? 私が思うには、結局、意図的だろうが過失だろうが、求めるものは損害賠償だから被告の罪は変らないのではないかと思うのですが・・ 但し、判決にあたり被告が不利になるだけではないでしょうかね? こいう考えでいいのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 民訴の調査嘱託申立があった場合、裁判所が行うもの?

    民事訴訟で被告が「調査嘱託申立」をした場合 (1)これは裁判所が行うか否か判断するものでしょうか? (2)行うと判断した場合、裁判所が調査をするもので原告は何もしなくてよい、  また原告がするとしたら裁判所から「調査で何々が必要だから提出するように」と指示を受けること ぐらいでしょうか?  また調査を行うのは裁判所の執行官みたいな方が行うのでしょうか? (3)調査が始まると裁判はどの位、長引きますでしょうか? (4)調査は裁判所命令で何でも強制的に行えるものなのでしょうか? (5)被告が調査嘱託申立書を提出すると、次回公判では裁判長は何を発言、聞いてきますでしょうか? (6)「調査嘱託申立」について何でも教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 原告が被控訴人のとき、取り下げはできる?

    1 民事の一審で原告が勝訴し、被告(だけ)が控訴し、二審が始まったとします。 2 この状態で、被告が控訴を取り下げ原告が同意すると、二審は「なかったこと」になりますが、一審の結果は残ります……よね? 3 では、1の状態で、原告が訴訟を取り下げることはできるのでしょうか。被告が同意したら、一審まで戻って、「なかったこと」になるのでしょうか。

  • 取り下げの条件?

    民事訴訟で、詐欺や脅迫といった、証拠が無い場合に比較的立証の難しい案件で訴訟があったとします。 訴えられた方は、証拠が無いので、「立証せよ、根拠が無いので失当である」と主張するつもりで、但し訴訟に付き合わされるのは迷惑なので、取り下げてくれたらそれにこしたことはない、と考えているとします。 訴えた方は、証拠が無いが、訴訟となればどちらに転ぶか分からないし、精神的打撃を与えることも出来る、と考えているとします。 この状態で、原告が被告に対し、第一回期日前に、 「訴訟を取り下げて欲しければ、条件を飲め」 と言って取引を持ち掛けることは、法的に問題の無いことですか? 仮に、被告がこれに応じず、しかし原告が訴訟を取り下げた場合、訴訟により自らの正当性を立証することは出来ないことを前もって理解した上で被告を困惑させ、精神的打撃を与え、これにより裁判を経ること無く利益(この場合の「条件」が金銭であったと仮定します。)を得ようとしたことになるのであって、不当訴訟の立証が可能ではないかと考えます。 まず、 (1)提訴の権利は誰にもあること (2)取り下げることも自由であること (3)証拠が無いため、どういった結果になるか予測不可能であること これらが前提であって、その上で、 A原告は被告を訴えた B原告は被告に対し、「訴訟を取り下げて欲しくば条件を飲め」と要求した C被告は「条件は飲めないので訴訟を継続して良い」と回答した D原告は第一回期日前に訴訟を取り下げた という事実があった場合です。 (具体的には、例えば小売店の店主が、「少年Aが万引きを働いた」として、その両親を訴え、両親に対して「取り下げてやるから5万円払え」と要求し、両親は応じなかったが店主は訴訟を取り下げた、等の事例と考えて下さい。両親は子供のため、お金で解決できるならと、支払ってしまう可能性があるということです。) これがもし、架空請求で行われた場合、 イ.ありもしない未払いをでっちあげる ロ.訴訟を起こす ハ.取り下げて欲しくば未払い分を払えと要求する で、もしここで被告が支払ってしまった場合は、訴訟詐欺の成立な訳です。 この場合は支払いがあった時点で詐欺が成立ですが、要求した段階でやはり詐欺未遂となるのでしょうか? だとすれば、A~Dの過程においても、詐欺未遂と不当訴訟で原告を訴える、また詐欺未遂で刑事事件として届けることが可能でしょうか?

  • 少額訴訟の口頭弁論

    友人が売掛代金請求の少額訴訟を起こされました。 友人は被告になります。 原告は売却したと言っているのですが被告はもらったものだと言っています。 少額訴訟の流れだと原告は売買契約を立証するんだと思うのですが契約書等は無いそうなのでその場合原告が口頭で被告が買うと言ったから売ったんだと言ったら裁判官は被告にどうだったのかを聞くのでしょうか?? どういった流れで口頭弁論は進んでいくのでしょうか?

  • 当事者尋問について教えて!

    例えば、私が原告の民事訴訟において、被告代理人が被告本人を尋問した場合で、その内容を聞いて原告も被告に尋問したくなった場合、その場で原告として被告に尋問できるのでしょうか? 素人です。教えて下さい。

  • 初めから取り下げるつもりで提訴した場合

    民事訴訟で、訴状にありもしない事実を書き、被告の対応を待ち、被告が何の行動も起こさなかった場合に、原告が裁判で不利になることが分かっているために、取り下げた場合、原告には不法行為が成立しますか? 具体的には、やってもいないことをやったと書かれた訴状が送られて来たのですが、やましいことは無かったので、裁判でそれを主張しようと思っていたら、しばらくして期日前に取り下げられました。 今になって考えると、初めから争う気が無かったとしか思えません。 共通の知人に訊いてもらったところ、訴状に書かれたデタラメに関しては、弁護士が勝手に書いたもので、そんな風に書いてくれと言った訳ではないとのこと。 しかし、代理人がお金をもらって、頼まれてもいないのに被告の不法行為をでっちあげて訴状を作成し、確認もせずに提出するということはありますか? もし本当に頼んでもいないのに書かれたことなら、補正して訴訟を維持すれば良いだけのこと。弁護士にはもちろん文句を言う筈です。 しかし、弁護士にクレームを付けた訳でもなく、どう考えても自分で頼んだことを隠そうとしているようにしか思えません。 この場合、たとえばその代理人に、デタラメを書くよう依頼があったか等確認し、原告が意図的にデタラメの訴状を提出し、それを承知していたために取り下げた(つまり初めから争うつもりは無かった)ということが立証出来た場合、原告を何らかの不法行為責任に問うことは可能でしょうか?

MFC-J1500Nの無線LAN接続が切れる
このQ&Aのポイント
  • MFC-J1500Nの無線LAN接続が頻繁に切れる問題について解説します。
  • 接続が切れる原因や対処方法について詳しく説明します。
  • 無線LAN接続が切れるトラブルを解決するためのポイントをまとめました。
回答を見る