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過払いの請求をするとクレジットカードが作れなくなる?

過払いの請求をするとクレジットカードが作れなくなる? 過払いの請求をすると個人信用情報機関にそのことが記録されて今後クレジットカードが作れなくなると聞いたのですが本当ですか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

#1です #6さんの回答で誤解されるといけないので追加で書かせていただきます 1.本来、過払い請求は、完済して契約を解除してから、グレーゾーン金利分(多く支払った金利分)を返して貰う事です・・この場合、信用情報機関には何ら記載されません・・契約が解除されているので業者は登録が出来ない為です  (2.完済だけで、契約を解除していない場合は、まだ契約が続いているので、業者は信用情報機関に登録は可能です) ・現在、返済途中の場合は、本来は過払い請求ではなく、債務整理に該当します、その際に金利分の過払い分を元本に充当します   3.それで、元本が0になった場合・・契約見直し・・完済、と登録されます   4.それでも、元本が残った場合は、残債務を一括か分割で返済する事になります・・債務整理、と登録されます #6さんの回答に該当するのは、2.3.の場合になります(1.は元々記載されない、4.は過払いではなく債務整理なので関係なし)

回答No.5

4月17日以降、過払いの登録は行われなくなります。つまり、過払い金の請求をしても不利に扱われません。参考にしてください。 http://seo-seo.fruitblog.net/?4ba21019267e2

参考URL:
http://seo-seo.fruitblog.net/
  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.4

>過払いの請求  って一口に言いますが、実態は様々です。特に戻ってもまだ債務が残るのであれば、債務者がなんと言おうが、実態は債務整理です。多くの人は愚かですから、すがれそうなモノがあればすがろうとします。債務整理と言えば色々ペナルティがありますが、過払い請求と言えばペナルティが無く、正義の行いをやってるかのように勘違いする人もいます。一旦はその利息で返済しますと合意したことなど綺麗さっぱり忘れてです。  一旦合意した契約事項を覆したのであれば、それなりにペナルティがあるのが常識です。なにがしかの不利益が生じると考えて行動するのが、責任ある大人の考え方でしょうね。  元々は利息制限法に「任意に支払った」という言葉を書き、どうとでも取れるような法律にしてしまった為に争いが起こった。その法解釈が最高裁で確定するまでにめちゃくちゃ時間がかかった為、こんなに大きな騒ぎになった。今度は過払いとは何かをキチンと決めないまま、何でもかんでも過払いの一言で片付けようとしている。で、行き詰まった連中が過払い過払いと騒ぎ立てる。突然のバブルに沸いた司法業界では、そんな連中を食い物にして、荒稼ぎする不心得者が出てくる。先々の事を色々配慮して慎重に行動していた人々は、そんな借金はしてないから、どうでも良い話し。それよりも契約という世の中を廻して行くための大事な仕組みを軽んじる馬鹿者が増える方が害が多い。「全くいい加減な法律作りやがって。目先カードが作れない?俺には関係ないよ。払わなかったんなら、ペナルティ付けるのは当然でしょ。」そう考える人の方が多ければ、何らかのペナルティはあり得ると考えるべきでしょうね。それが「カードを作れない」だけと考えるのは浅はかだと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

貴方が貸す側になって考えてみれば、簡単にわかると思いますよ。 過払い請求と言うのは、グレーゾーンであって違法な金利ではない物です。 その金利で構いませんと言って借りた人が、後から、グレーゾーンの金利なんだから、金利を下げて計算しなおせ! と言ってるわけです。 借りるときに、最初からそんな子と言うようであればそもそも貸さなかったのに後から言って来ているわけです。 業者としては、約束を破棄して都合の良い金利に変えろという請求をしてくる人です。 貴方が貸したほうなら、会社の収入も無くなるわけですからボーナスも無くなるかもしれない状態です。それでも「はいはいわかりました。」と言って終わりにしますか? その辺を考えれば判ると思いますよ。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>過払いの請求をするとクレジットカードが作れなくなる? 可能性は、高いですね。 金融庁は、「過払い請求は、ブラック殿堂入り対象にしないで」と各個人信用情報機関にお願いしています。 が、直接の被害を受けた金融機関は「独自に持つ顧客情報にブラック登録」を行ないます。 残念ながら、各個人信用情報機関のブラック登録期間と異なり、各社が独自に持つブラック殿堂入り期間は定めがありません。各社の自由です。 質問者さまもご存知だと思いますが・・・。 現行法では、最大金利は29.2%です。 6月頃に施行になる改正法では、最大金利は20%に下がります。 (どこかの国と異なり、日本では過去に遡って法律は適用しません) と言う事は、過払い請求と一口に言っても「違法金利の場合を除き、返金するかしないかは金融機関の自由」なんですね。 グレーゾーン金利は、ブラックゾーン金利ではありません。 今は、改正法に従った行動を金融機関が行なっているに過ぎません。 弁護士事務所・司法書士事務所は、過払い請求バブルに沸いています。 CMでも、奇麗事を並べてますね。 しかし、どの事務所も「デメリットを流していない」様です。 金融機関は「出資法・利息制限法に従って、融資」を行なっています。 強制的に融資を行なっている訳ではありません。 双方が、契約内容に合意して金銭消費貸借契約を結んでいるのです。 過払い請求は、契約内容を一方的に破棄する!事も意味します。 金融機関としては、「この債務者は、信用できない!」と判断しますよね。 この判断は、同じ金融グループ会社間で共有・活用します。 中小サラ金は、大手サラ金と提携し。大手サラ金は、大手銀行グループに属しています。 大手銀行グループは、グループ内に大手クレジットカード会社・大手信販会社を持っています。大手クレジットカード会社・大手信販会社は、グループ内に中小クレジットカード会社・中小信販会社を持っています。 何を意味するのか、理解できるでしよう。 クレジットカードだけでなく、家電品ローン・自動車ローン・住宅ローンも審査に落ちる可能性が高くなります。 #1の回答通り、ケースバイケースですが・・・。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・状況によります  現在返済中(過払いで債務が無くなる、過払いをしても債務が残る)、完済後、完済して契約解除後、等でケースバイケースです

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