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クレジットカードのキャッシング枠(半)強制

先日クレジットカードの店頭受付のパートを始めました。 そこで「キャッシング枠をこちら(申込用紙に記載)からお選び下さい」とトークするよう社員から言われたのですが、キャッシング枠の誘導(強要)は貸金業法に抵触すると聞きました。 細かい字で「選択しない場合はキャッシングは利用不可」とあり、本来0円も選択できるのにそのことを意図的に言わず、たとえ申込者が断ってもキャッシング機能を付けるよう説得させられます。 さらにこの会社では月の支払上限を設定でき、繰り越された分に手数料がつくプランが有るのですが、このプランも一旦断られても「なるべく*万以下で設定してもらえ」と言われています。手数料がかかるプランなのにこちらは申込まないことが出来ることすら明記されていません。一応「申込まない場合はリボ**円」とは小さく書いてあります。 申込者に嫌な顔をされてもトークしなければならず(じっくり説得しなかったら怒られました)法律ギリギリのような気もしています。 そこで質問です 1:キャッシング無しも選択出来るのにそのことを説明しないor付けるよう執拗に勧めることは法に触れるか否か(具体的金額は勧めません) 2:手数料がかる可能性のあるプランを付けるよう執拗に勧めることは法に触れるか否か 3:もし違法なら相談はどこにすればよいか 2つの事柄なので分けようかとも思いましたが関連性があると判断しました。 なお、会社を特定されそうな情報はあえてぼかしています。 長文申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

No2です。失礼しました。クレジットカードを勧める側の仕事だったのですね。 営業側としては巧みなセールストークが必要になりますが、クレジットカードの申し込み者はクレジットカードの仕組みは理解してるはずですから、キャッシング枠の有無も理解してます。 むしろ、キャッシング枠が欲しくて申し込む人達もいますから、いちいち説明しなくても理解してます。 1、キャッシング枠がある事を説明しなくても申し込み者の大半は理解してますし、キャッシング枠を必要としない人にいくら説明しても無駄です。 2、年会費の必要なクレジットカードは特典がある事を説明すれば良いので、無理矢理契約させなければ、違法にはなりません。 3、クレジットカード利用者は自己責任で利用するのでセールストークに引っ掛かったとは思いません。

peperan
質問者

補足

ありがとうございます ちょっと気になったのですが、質問2は設定金額を超えた分に手数料がかかるため、設定を低めにするとサラ金とまでは言いませんが結構金利が掛かる恐れが高くなります。このプランを「とりあえず付けたらどうか」ということも大丈夫なのでしょうか? このカードは特定のお店で特典がつくタイプのため、キャッシング枠や支払上限を必要としない、むしろ嫌がる申込者が多いんです。 ちなみにキャッシング枠は絶対に要らないという人も3分くらい社員が勧めるとしぶしぶ付けています。

  • pupu3sjp
  • ベストアンサー率58% (3224/5531)
回答No.2

門外漢なので法律は判りませんが、「貸金業法」を検索すれば・・・幾つか抵触すると思われる箇所が。 【貸金業法】 (禁止行為) 第十二条の六  貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一  資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為 二  資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。) -中略- 四  前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為 (誇大広告の禁止等) 第十六条  貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。 -中略- 3  貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。 4  貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。 5  貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html

peperan
質問者

お礼

ありがとうございます 明らかに抵触しているわけではなさそうですが少し気になる条文がありますね

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

クレジットカードにキャッシング枠があっても利用しなければ良いので困る事は全くありません。 むしろ、キャッシング枠があるとイザの時に助かります。 1、クレジットカードにキャッシング枠が付いてるか否かの説明をする必要はないです。利用者はクレジットカードの仕組みを理解して申込むのが常識になります。 2、クレジットカードに特典があるものは年会費が必要なのは常識で勧められても必要がなければ断れば良いので執拗に勧めたとしても脅迫でなければ違法になりません。 3、クレジットカードに限らず、契約は自己責任になりますから契約書を隅々まで読み事が求められます。クレジットカードを理解してないようなので利用する前に今一度契約書を読んでください。

peperan
質問者

お礼

ありがとうございます 担当しているカードの特性なのかもしれませんが、クレジットカードの仕組みを理解しないまま申込もうとする人が意外に多いのです そもそも契約の時点で「契約書を見せろ」という人は1人もいませんし、ラックなどにも置いていません 本当はクレジットカードとは何かをある程度で理解した上で申込みに来る必要があるはずなんですけどね ちなみにこのカード「年会費」は無料なので安易に契約する人が多いんだと思います(実際は「保証料」が毎年かかるんですが表示が小さいし)

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