• 締切済み

法律的なことを質問させていただきます。

法律的なことを質問させていただきます。 離婚した元妻が、婚姻中にほかの男性と不貞行為をしていたことに気付きました。 はっきりした物証はありません。 あるとしたら本人の携帯電話の中のメール履歴になると思われます。あとは過去をさかのぼった内偵調査になると思われます。 この場合、物証や状況証拠が出てきたとしたらそれを根拠に訴訟を起こすことは可能でしょうか? 可能であればどういったものになるのでしょうか? 回答よろしくお願いします

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.5

離婚から3年以内で、それも婚姻中のことであることを証明できるのであれば、出訴が可能かと思います。 が、元奥さんがそれなりの収入のある方でないと、慰藉料をもらえたとしても、裁判費用、弁護士費用で、とんとんになる可能性もありますので、よく、考えてからにしたほうがいいと思います。 あと、不貞の相手側にも請求できますので、身元がわかっていたなら、両人を被告として主訴することもできます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

可能かどうかだけでいえば可能。 ただし、探偵料などのほうが慰謝料より高くなるので現実的ではない。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.3

> あるとしたら本人の携帯電話の中のメール履歴 こんなの、どうやって提出させるわけ?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.2

貴方が浮気の証拠と思っても、裁判では証拠として認められない物もあります。 不貞行為の証拠については、下記のサイトを参考にして下さい。  http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki20.html

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

下記サイトをご参考になって下さい。 http://www.legalservice.jp/faq/item_652.html

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 離婚届を無効にされていて困ってます。

    1年前に離婚届を相手(元妻)と同行し役所へ提出しました。 法律的には現在も×元妻→o妻のままです。 離婚届提出の2週間後に役所から離婚は間違いないかの書類が自宅へ届いたようです。 その書類に、やっぱりやり直すから離婚はしないという旨で元妻が返信していたようです。 別居してましたのでその書類の存在に気づきませんでした。 離婚後に交際&同棲している彼女との間に子供を授かり、婚姻届を出そうとしてこの現実を知りました。 私の転出届も元妻が適当な住所にて勝手に届け出てました。 その私の転出届を役所で再発行したかったのですが、元妻が届け出ているからと、本人が同行しないと再発行不可と言われました。 なぜ適当な住所で転出届をしたのかも不明です。 元妻は電話にでなく、家に行っても居留守を使い話もできません。 ちなみに元妻には離婚の条件として分割で合計80万支払いました。 口での約束のため書面の取り交わしはなく、支払った証拠は振込の分30万ほどの分のみです。 離婚理由は性格の不一致です。 元妻との間に子供はいません。 婚姻期間は2年半です。 一刻も早くちゃんと離婚したいのですが、どうしたらいいのでしょうか? このままだと不貞行為になりますよね。 どうしたら良いのでしょうか?

  • 離婚後の不貞行為に対する慰謝料請求

     特に法律に詳しい方、教えて下さい。  離婚後に、旦那の不貞行為を知った場合、離婚後何年間までなら 請求をすることが出来るのでしょうか?  まず、不貞行為ですが  実際に現場を押さえた訳ではありません。  USBに保存されていた画像の、撮影日時から、婚姻生活が 続いていた時になされていた行為(二人だけでの旅行の写真)から 不貞行為をしていたと考えられるだけです。  離婚後に不貞行為を見付けた場合、旦那及び相手には何年後までなら 請求をすることができるのでしょうか?  但し、不倫相手が私達が結婚していたのを知っているのかまでは、 分かりません。  旦那に問い詰めた訳ではなく、私が写真を見付けただけですので、 100%の不貞行為に対する証拠ではないかもしれません。  お手数をお掛けしますが、助けて下さい。  宜しくお願い致します。

  • 不倫の慰謝料請求裁判(婚姻破綻について)

    妻が不倫し調停離婚しました。相手男性に慰謝料請求の内容証明郵便を送ったところ、相手男性は弁護士を雇い、釈明事項なるものを送ってきました。 ・婚姻破綻後の行為のため不貞ではない。 ・婚姻破綻後ではない証拠を要求する。 ・慰謝料は払わない。 などなど 調停調書には「離婚原因は○○との不貞行為」と入れました。 不貞の証拠も押さえています。 調書は婚姻破綻後ではないと立証する確かなものになるのでしょうか?

  • 本人訴訟、不倫相手への慰謝料

    通常訴訟(本人訴訟)を考えています。 相手は元妻の不倫相手です。 離婚から1年半経っています。 現在、元妻と離婚後の紛争調整の調停中です。 元妻が支払うお金が無いの一点張りで困っています。 そこで、元妻の不倫相手にも慰謝料を請求しようかと思っています。 証拠は現在ありませんので、調停で元妻に不倫相手の名前、住所、連絡先、私(元妻)は不倫相手と不倫をしていました、みたいな事を書面にしてもらおうと思っています。 もしこの書面を元妻に書いてもらえたらの場合で、質問させて下さい。 調停で書いた上記の書面を証拠に、本人訴訟をした場合、勝つことは出来ますでしょうか? もし負けた場合、私の出費としては、訴訟費用だけでしょうか? 逆に不倫相手から慰謝料請求されることなどあるのでしょうか? いくらかでも取れるならダメ元で訴訟を起こしたいと思っています。

  • 離婚後、私の口座から元妻の携帯料金が引き落とされて

    離婚してからも、私の通帳から、 元妻の携帯料金、妻が乗ってる車のローン、その車の任意保険が二ヶ月ほど引き落としされていました。 気づかなかった私も悪いのですが、請求できるのでしょうか? 離婚の原因は妻の不倫です。 金額は20万も無いですが、不貞をしたわりに元妻の態度がひどいのでキッチリしたいという気持ちが出てきました。 もし訴訟を起こしたら、 私の戸籍謄本(離婚日が分かるものであれば他のものでもいいのでしょうか?)と、通帳を証拠として提出するのでしょうか? 裁判官?から元妻に対しても証拠書類を提出させることになるのでしょうか? 元妻が使ったものが私の口座から、引き落としされたという確認が取れれば、返金するように判決が下るのでしょうか? 少額訴訟だと証拠書類を揃えないといけないと思いますが、元妻の分が引き落としされているという証拠書類は、今回の場合揃えることは可能でしょうか? 今のところ私の通帳しかないです。 全くどのような流れになるのかが分かりません、上記は私の勝手な憶測です。公正証書はまだ作成していません。 ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

  • 別れた妻から内容証明が届きました。

    8ヶ月ほど前に離婚した妻から内容証明が届きました。 そもそも離婚した原因は私の自己破産。 元妻に借金と破産のことで迷惑をかけたくなかったので、 協議離婚となりました。 私は自己破産をした身ですが、 元妻に生活費を2年間毎月10万円入れる約束をさせられていたので、 支払っていたのですが、 自己破産した身ですので、毎月10万なんていう高額な送金はできなくなり、 「お金の都合がつくまで待ってください」と元妻に手紙を送りました。 で、本日内容証明が届き 「借金を理由に離婚したのは虚偽の事実で不貞行為があったから慰謝料500万」と書いてありました。 私はつい最近再婚したのですが、元妻と婚姻中の時に今の嫁と不貞行為が行われていて、 その事実を知り精神的ショックを受けているとのことです」 今の妻とはそういう事実はないので、妻は大変怒っており 逆に元妻に内容証明を送りつけたいぐらいの勢いです。 そこで質問なんですが、この場合はどうすればいいのでしょうか? 内容証明を送りつけてきた代理人弁護士に連絡をした方がいいのでしょうか? 今の妻は元妻に訴えられてしまうのでしょうか? そんな事実もなんの証拠もないのに困っています。 どうかアドバイスをお願いします。

  • 不貞行為を立証する証拠はどこまで必要?

    妻が不貞行為をしていたため、現在離婚調停中です。 ただ、本人がその不貞行為を認めず、あくまでも友人だと言い張ります。 不貞行為を立証したいのですが、どこまでの証拠があればいいでしょうか? 例えば、メールのやり取りがあれば十分なのか、それとも一緒にあっているところの写真なども必要なのか?・・・ということなのですが。 よろしくお願いします。

  • 訴訟に対する答弁書について

    妻が、不貞行為をしたため離婚して本人訴訟をしている者です。そうすると答弁書で私の不貞行為と虚偽の反論をしてきました、虚偽告訴罪に該当しませんかと質問させて頂いたところ、該当しないが名誉毀損にはなるでしょうとアドバイスを戴きました、ありがとうございました。そのつづきなのですが、依頼者の供述だけで不法行為を記述することは弁護士の客観的根拠の確認の注意義務違反(不作為)には、該当しないのでしょうか?  よろしくお願い致します。

  • 通常訴訟(本人)又は少額訴訟

    通常訴訟(本人訴訟)か少額訴訟を検討しています。 通常訴訟なら150万、少額なら60万の請求を考えています。 相手は元妻の不倫相手です。 離婚から1年半経っています。 現在、元妻と離婚後の紛争調整の調停中です。 元妻が支払うお金が無いの一点張りで困っています。 そこで、元妻の不倫相手にも慰謝料を請求しようかと思っています。 証拠は現在ありませんので、調停で元妻に不倫相手の名前、住所、連絡先、私(元妻)は不倫相手と不倫をしていました、みたいな事を書面にしてもらおうと思っています。 もしこの書面を元妻に書いてもらえたらの場合で、質問させて下さい。 調停で書いた上記の書面を証拠に、本人訴訟か少額訴訟をした場合、勝つことは出来ますでしょうか? もしどちらの訴訟かで負けた場合、私の出費としては、訴訟費用だけでしょうか? 逆に不倫相手から慰謝料請求されることなどあるのでしょうか? どちらともリスクが無ければ、通常訴訟をしたいと思いますし、もしどちらの訴訟でも負ける場合に通常訴訟の方がリスクがあって少額訴訟の方がリスクが無ければ、少額訴訟にとどめておこうと思っています。

  • 不倫は犯罪じゃないですよね?

    あえて恋愛相談カテゴリーで質問しますが、不倫は犯罪じゃないですよね? 不貞行為は離婚事由にはなりますが、法律で禁止はされていません。婚姻するうえで守るべきことともされていません。 つまり、夫婦間の合意、黙認があれば、不倫について他人がとやかくいう根拠はありません。 不倫を犯罪のように糾弾する人はなにを考えているのでしょう。不倫は犯罪じゃないですよね?