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準備書面を数種類郵送する時
A裁判所に係属し自分が現在当事者となっているa,b,cという事件があったとします。 その際郵送料を安くする事を考えるとa,b,cの事件の準備書面、証拠などをまとめて郵送するほうがお得です。ただ、訴訟費用確定の際に送料の計算が難しくなる、あるいは不可能になると思うんですがいかがでしょうか? やはり別々に郵送するしかないんでしょうか? よろしくおねがい致します。
- fussafussa
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- kanarin-y
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すでに回答がついてますが,民事訴訟費用は実費ではなく,提出回数によって形式的に決まります。同じ部に対するものであれば同送してもかまいません。 実際のところ,民事訴訟費用確定手続きは煩雑でめんどくさいので,あまり行われていません。訴訟の内容にもよりますが,かえっていろいろと経費が掛かって足が出ることもあります。あまり期待しないほうがいいですよ。 民事訴訟費用確定手続きの簡略化は立法課題として上ってます。 あと,NO.1の回答にある条文はちょっと古いです。
- akr8696
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結論からいうと,同一の裁判所に係属する事件の書類については同封して構いません(但し,部や係が異なる場合は,紛失の原因となりかねませんので避けたほうが無難です)。 ご質問のように,訴訟費用額の計算の煩雑さを解消するため,書類の提出費用は,「提出一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額(外国に居住する当事者が外国から提出した書類については,当該国からの郵便料金に相当する額)」と規定されています(民事訴訟費用等に関する法律2条7号)。 つまり,極端な話,当該書類を裁判所に持参しても重量が重くなって郵便料金が高くなっても同一の金額となります。また,新民事訴訟法及び新民事訴訟規則(「新」というのがはばかられるほど施行から年月が経ちましたが…)により,準備書面等のファクシミリを利用した直送が認められましたが,当然この場合も提出費用に含まれます。
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補足
ありがとうございました。 なんとなくわかりました。 つまり、a,b,c事件の書類をまとめて送って1回で送料1000円のときがあったとすると、aの裁判の訴訟費用としてはこのときの送料として80円+書留料を相手方に請求できるという事でいいんでしょうか?書留にしなくても書留料が請求できるという事ですね?