この場合、債権者としてできることは何でしょうか?
このサイトをいろいろ検索したのですが、
自己破産に関して、破産「する」側についてはたくさんあったのですが、
破産「される」側についてはあまり載っていなかったので、
こちらで新たに質問させて頂きます。
また、当方諸法律や裁判所の諸手続きに関して疎いもので、
web上の情報を読み解くことに、少々困難を感じております。
詳しい方々に、分かりやすくご教授いただけるとありがたく思います。
前置きが長くなってしまいましたが、用件は、
父(昨年他界しました)が、親戚にお金を貸していたのですが、
ここしばらく返済も滞っており、先日、突然裁判所から書類が送られてきました。
・「通知書」(裁判所の書記官名義で、破産手続きの開始と、破産手続きを終了させる破産廃止の決定という旨の書類です。事件番号、受理日、住所、申立人についてと、書類作成日、決定日、免責についての意見申述期間が記されています。)
・「破産手続開始通知書」(破産手続きの開始に関する通知で、破産決定の主文、管財人の住所及び氏名、債権届出機関、財産状況報告集会・債権調査・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会の各期日と場所、免責についての意見申述期間等が記載されています)
・「破産債権者の方へのお知らせ(説明書)」
この3通が裁判所から送付されてきました。
父は他界しましたが、貸した側にも責任があるとはいえ、当家の貴重な財産です。
出来る限りは取り返したいと思っているのですが、
債権者としては、今後何をすればよろしいのでしょうか?
説明書に書いている通り、「破産債権届出書」や「証拠書類」を作成し、提出すればいいのでしょうか?
また、この書類は、行政書士や司法書士に依頼できるものなのか、
もしくは弁護士の方がいいのでしょうか?
(手続きが進むにあたり、弁護士などの専門家に代理人を依頼して全て任せた方がいいのでしょうか?)
それとも...
今回自己破産を申し立てた債務者(親戚です)は高齢であり、また、所有している店舗や自宅のマンションなど、不動産などもほとんど抵当権は金融機関などに取られている様子なのですが、そうなった場合、親戚がお金を貸していた程度では、ほとんど債権を回収するのは難しく、いっそのこと債権放棄をした方が賢いのでしょうか?
ちなみに、父が存命のときに、債務者からは、「自分が返済できなくても、息子に必ず返済させる」という旨の念書も取り付けています。
それは、債務者の自己破産手続きにおいて、どれほど効力のあるものなのでしょうか?
質問が多くなってしまい、分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスをよろしくお願いいたします。