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債権者集会の傍聴

官報に記載されている破産手続き開始の「財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日」と言うのは、どんな事なのでしょうか。 また、第3者はこの集会(?)に参加または傍聴したりできるのでしょうか。 私は直接の債権者ではないのですが、知人の親の経営する会社が、その親が亡くなり倒産しました。それで破産開始となりました。心配なので、これに私も傍聴とかできればしたいのですが教えて下さい。自宅も売却しないといけないかもしれないとの事です。

みんなの回答

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

普通は関係者だけの筈。 利害関係者(たとえば債権者)であれば、聞きに行くことは可能です。 まあ、勤務先では聞きに行くことは99%しませんが (それまでの流れで結論がほぼ分かるからね) なお、「財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日」というのは 破産手続きの完了に伴う報告会で、コレが終われば破産手続きはほぼ終了です。 この時点で「破産財団を満たすほどの財産回収不可」なんて事になっていると 破産相手に貸していた債権が返って来る事はありません。

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