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民法について質問です。

民法について質問です。 「根抵当権は、根抵当権の確定前において、後順位抵当権者の承諾なしに担保する再建の範囲および債務者を変更することができる」と参考書に書いてあったのですが、この時の「債務者を変更する」とは例えばどのような場合ですか? そもそも根抵当権を設定する人が債務者じゃないんですか?債務者が債務者を変更するって変な気がするんですが・・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • CGSK
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回答No.1

ちょっと勘違いされてませんか? 根抵当権者は、債権者ですよ。お金を借りてる方が債務者です。

ein51ein
質問者

お礼

すみません。勘違いしてました。明快な回答ありがとうございます。

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