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破産について教えてください。以前勤めていた会社名と社長の名前をなにげな

破産について教えてください。以前勤めていた会社名と社長の名前をなにげなくググッテみたら    破産者 株式会社○○○ 1 決定年月日 平成○年○月○日 2 主文  本件破産手続きを廃止する 3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続きの費用を支便するのに不足する ってでてきてびっくりしました。そこで質問なんですが、破産手続きを廃止するっていうのは、破産したんですか?破産できないんですか?破産財団ってなんですか?破産手続きの費用を支便するのに不足するとは具体的にどういうことですか?

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.3

会社の施設ではなく社長個人の持ち家であれば、それは社長本人の返済行為になります。 社長個人が会社の保証人になっているならば、社長個人の破産処理として行われているのではないでしょうか? それに抵当権が打たれていれば、破産処理に先立って抵当権者が先に競売にかけているはずです。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

法人の破産と、自己破産は別の破産処理です。 一般的に法人の連帯保証人に代表者個人がなります。そして代表者個人所有の不動産のほとんどは、抵当権が設定されています。抵当権設定金額よりも高く売れる場合はマレです。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.1

破産手続きとは、破産した人(法人)の資産を債権者に分配することです。 つまり破産手続きに入る時点で破産は確定です。 破産手続きのとき、まず破産手続きの費用・税金・一定期間の給与債権等を分配して、残りを債権者に分配することになります。 ですが破産者の残った資産が破産手続きの費用にさえならないときは、破産手続きをせずにただ破産して終わりです。破産はするけど、債権者に弁済は無しになります。

19700105
質問者

お礼

有り難うございました。たしか持ち家があったと思いましたが それを処分しても手続き費用にもならなかったんですね。

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