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先日も一度質問したのですが、解決後、損保会社よりまた連絡があったのでま

先日も一度質問したのですが、解決後、損保会社よりまた連絡があったのでまた質問です。 父の死亡により後遺障害給付と死亡給付を受けるため、損保会社に死亡診断書やその他の書類、戸籍関係の書類を提出したのですが、先日会社のほうから連絡があり、提出した原戸籍の時系列に中断があるようなので一度会社のほうへ来てくださいと言われました。 父は何度か転籍していて、生まれたときの原戸籍を取り寄せる際には、役所の方から電話があり、 出生時の地番が該当しないと言われ、別の地番のものならあると言われたので、父の親の名前、父の名前と生年月日を聞かれ答えて書類を送ってもらいました。 損保会社の言う時系列の中断はこの該当しない地番のもののことになるのでしょうか? また、原戸籍で出生まで遡るにあたり、時系列の中断で空白があると、受け取りできなかったりするのでしょうか? 父は昭和の13年生まれで遡るのもあまりに昔になるので、私が知っている情報は損保会社の方に電話で伝え、どの部分が足りないのか聞いたのですが、とにかく会社へ来てくださいとしか言いませんでした。書類が足りないなら取り寄せて持っていくのでとも言ったのですが、それでもどこが抜けてるのか教えてくれませんでした。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

私も父の死亡時に苦労しました。 相続の手続きで、父は戦前、戦後の混乱期に幾度も転居し、 その都度戸籍を移していたので、九州⇒四国⇒東京⇒大阪⇒名古屋 ⇒大阪⇒神戸 と各地の市役所を回りました。 他の回答にもあるように、時系列に中断があるとその間に認知した 子供がいるかも知れないと法務局に指摘されたからです。 保険会社は事故の時も保険の満期返戻金受領の時も正当な相続人を 確定してから支払わないと、後日問題が発生する可能性があるから です。 電話でやりとりできるような問題ではありません。 直接出向いて行くべきです。

moko-pin
質問者

補足

回答ありがとうございます。父の家も4~5回転籍しているようです。 原戸籍をたどり、行き着いた最後の(最初の?)ところで、役所より連絡があり、 そこから転籍したところの(2番目の)戸籍に記載されていた、転籍前の番地が該当するものがないと いうことでしたので、別の地番では該当ありですという話でしたので、それを取り寄せたのです。 この、転籍後の戸籍に記載されている転籍前の地番が該当しないということはあるのですか? 私も、役所の方には聞いたら統廃合などで・・・・みたいなことを言っていました。 そんなことあるんですかね? とりあえず、2~3日中に損保会社へ出向きますが、もし、この該当しない地番の部分が中断部分にあたるのであれば、原戸籍は取れないという事になりますよね。

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.1

>また、原戸籍で出生まで遡るにあたり、時系列の中断で空白がある >と、受け取りできなかったりするのでしょうか? 亡くなった人の全ての相続人を確認するためには、その人が生まれてから死亡までの戸籍を、中断なく全て取り寄せなければならないのです。 例えば、25歳のときに隠し子を認知した人が、26歳になって転籍したりすると、転籍後の戸籍には認知のことは載らないのです。 戸籍に中断があるということは、「まだ知られていない認知子などの相続人がいるかもしれない。」ということを示しています。 ですから中断なく全ての戸籍が必要なんです。 とりあえず、中断前後の戸籍を市町村役場の担当部署に持って行って、欠けている部分の取り寄せをお願いすれば、きちんと対応してくれるだろうと思います。 相続関係で同じような相談をされる方は多いですからね。

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