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差押後の単独の転付命令申立てについて教えてください。

差押後の単独の転付命令申立てについて教えてください。 現在、法人債務者の現在動いている銀行の預金を差し押さえようと考えているのですが、差し押さえた後に資金繰りがつかなくなり倒産するのではないかと思っております。 そこで、第三債務者への債権の有無と弁済の意思を確認後に転付命令の申立てを検討しているのですが、転付命令単独で申し立てられるものなのでしょうか。 また出来るとしたら、添付書類や手数料、郵券等はどれくらいかかるのでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

できますが、無意味か又は不利益と思います。 もともと、転付命令は、例えば、ゴルフ会員権等の差押えで、普通ならば、換価して、その代金の配当を得ることになりますが、転付命令があれば、その会員権が幾らであっても返済されたとみなされます。 今回は「差し押さえた後に資金繰りがつかなくなり倒産するのではないかと思っております。」 と云うことなので、筋違いな感じがします。

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