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旅客営業規則69条・158条での他方経路中の途中下車に関して
旅客営業規則69条・158条での他方経路中の途中下車に関して 皆様こんばんは。いつもお世話になっております。 来月、東海道線彦根から、東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸線経由で米原までぐるっと回り、彦根にまた戻る行程を予定しているのですが、数日後に大阪まで出かける用事があります。 そこで乗車券の経路を、東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道として、近江塩津から山科までを湖西線経由とした乗車券で米原経由で乗車し、彦根で途中下車した後に大阪へ向うことを考えています。 この場合、 【1例目】 ○彦根→醒ヶ井(経由:東海道) ○醒ヶ井→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) 上記の2枚に分ければ、2枚目の「醒ヶ井→大阪市内」の乗車券で、米原や彦根で途中下車することは可能だと思いますが、 【2例目】 ○彦根→米原(経由:東海道) ○米原→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) の組み合わせや、 【3例目】 ○彦根→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) の1枚だけにすると、近江塩津から先は米原経由の経路で乗車することはできるのでしょうか? また2・3例目の乗車券で近江塩津から先、米原経由で乗車することが可能な場合、米原や彦根のような発駅と同じ駅で途中下車することはできるのでしょうか? 旅客営業規則69条には、“旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。”との記載がありますので、3例目のパターンは不可だと思うのですが、2例目の米原発の乗車券も同様に不可でしょうか? 乗車券の発駅が米原であり、同じ駅を2度通る乗車経路を選べるのか・・・という疑問はありますが、それとは別に“両線路”にまたがる・・・という旅客営業規則の表現が気になってしまいました。 難しく考え過ぎなのかもしれませんが、よろしくお願いします。
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上記の例題ですと、1例目は可能ですが2例目と3例目は不可です。 2例目は運賃計算を打ち切る場合の一つ、同じ駅を2回通るので米原で打ち切りとなります。 なお、両線路にまたがる場合は除くというのはこのようなときに矛盾が生じないように設けられていると考えていいのではないでしょうか。 この「除く」というのがなかった場合、質問の例は可能になってしまうかもしれません。 SPS- さんがそのまま米原や彦根へ行った場合区間変更と別途乗車として取り扱われます。 3例目も運賃を打ち切る場合に該当しますので、同じ駅を二度通ろうとしても無理ですね。 ちなみに永原から湖西・小浜・舞鶴・山陰・東海道・北陸で近江塩津へ行く場合、山科から近江塩津間の営業キロは東海道・北陸の営業キロが適用されます。これは69条の末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除くに該当するためです。
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- gootaroh
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【1例目】 2枚目の乗車券は、旅客営業規則第69条号第6号の定めにより、迂回乗車が可能ですので、北陸本線・東海道本線米原経由での乗車が可能です。逆の経路の場合も同様です。 【2例目】 2枚目の乗車券は、近江塩津~山科間において、利用経路が米原経由となる場合、米原で環状線一周となることから当該経路での迂回乗車はできません。運賃計算経路が湖西線経由であっても、実際乗車経路が重なる場合には乗車できません。 一方で、逆の経路である大阪市内~米原間の乗車券の場合には、実際乗車経路が最終着駅である米原まで重ならないことから、迂回乗車が可能です。 【3例目】 近江塩津~山科間において、旅客営業規則第69条に定めるかっこ内の両経路にまたがって乗車していますので、実際乗車経路の営業キロによって計算することになります。したがって、迂回乗車はできません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 米原で乗車経路が環状線一周になり、実際に乗車する経路が環状線一周になる以上は駄目ということですね。 更に屁理屈になってしまうのですが、経路が環状線一周となる場合についての記載がある旅客営業規則68条4項1・2号には、 『(1) 計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。 』 『(2) 計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。』 このように定められており、“計算経路”について定める内容だと理解はできるのですが、実際の乗車経路についてはどう解釈すれば良いのか、68条単独では理解し辛いように思います。 単に関連する条文を見落としている可能性もあるのですが、実際に乗車する経路が環状線一周となる場合もやはり駄目でしょうか?
補足
回答していただいた皆様へ。 私の屁理屈から生まれた質問に対して真剣に回答していただき、本当にありがとうございました。 質問を投稿してから少々時間も経っておりますので、内容を整理してもう一度質問し直そうかと思っております。 ありがとうございました。
♯1です。 例2についてですが、 大阪⇒(東海道・湖西・北陸・信越・上越・高崎・東北・東海道)⇒米原とした場合、 69条(6)の東海道本線・北陸本線、湖西線で示されている経由の はじめは湖西線を通り、 最後に東海道本線・北陸本線の米原に行きつき両線路にまたがる場合に該当するので、69条は適用されず実乗車経路での計算と乗車経路が決まる(湖西線経由で東海道・北陸は乗車できない)と解釈しています。
お礼
再度回答していただき、ありがとうございます。 >>例2についてですが、 大阪⇒(東海道・湖西・北陸・信越・上越・高崎・東北・東海道)⇒米原とした場合、 69条(6)の東海道本線・北陸本線、湖西線で示されている経由の はじめは湖西線を通り、 最後に東海道本線・北陸本線の米原に行きつき両線路にまたがる場合に該当するので、69条は適用されず実乗車経路での計算と乗車経路が決まる(湖西線経由で東海道・北陸は乗車できない)と解釈しています。 なるほど。米原までの経路であっても、山科~近江塩津(米原経由)の線路にまたがるのでダメということですね。 となると、やはり“線路”という表現は駅単体を含むと解釈することになりそうですねえ。 まあ、実際に乗車する際には1例目のように醒ヶ井で区切ろうかと思います。2例目が可能だとしても、これを駅員さんに説明するのは面倒ですので。
- Amanjaku
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例1は可、例3は不可(彦根-米原を経由しているので69条不適用なので158条も適用外) ですが 例2はちょっと厄介です。 逆向き(大阪市内→米原)を考えると打ち切りとはならず69条適用で問題ない区間であり69条であえて「線路」という他では使用されていない文言を使用しているものと推測されます。 個人的見解としては69条その他どこにも逆向きを不可とする条文はなくかつ運賃計算経路として打ちきりにならないのであるから迂回乗車(北陸、米原、東海道経由)可能と解釈します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仰る通り、3例目で提示した内容については不可だと思うのですが、2例目が何とも言えない所です・・・ ただ、確かに逆向きの「大阪市内→米原」で考えると問題なさそうな経路ですので、2例目はアリなのかもしれませんね。 もう少し皆さんの御意見を伺おうと思います。お礼が遅くなるかもしれませんが、よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 旅客営業規則69条にある、“両線路にまたがる・・・”の“線路”という表現が気になってしまったのです。“線路”では無く“経路”と表現されていれば、すんなり理解できると思うのですが。 自分自身でも屁理屈だなあとは思うのですが、“経由”では無い“線路”が駅を含むのかどうかという疑問があり、2例目の取扱について疑問を持ってしまった次第です。 “線路”という表現が駅を含めないのであれば、2例目の「米原→大阪市内」の乗車券で米原経由で乗車することを制限することは69条単独だけではできないかもしれない・・・と思った次第です。 まあ、普通に考えて2例目と3例目は駄目ですよねえ。