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「きたぐに」利用の大回り乗車

大阪から急行きたぐにを利用して長岡経由で東京へ向かい、大阪まで新幹線で戻ってくる場合に、大阪市内→京都市内(経由:東海道・北陸・信越・上越新幹線・(東海道)新幹線)の乗車券で乗れますでしょうか。専門家でも様々な見解があるみたいですが…。

  • uesho
  • お礼率27% (35/128)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -maru-
  • ベストアンサー率51% (100/195)
回答No.4

結論から言えば「乗車可能」です。 山科~近江塩津間は2回通過する場合は旅規第69条の適用可否や適用しない場合は湖西線経由の乗車券で急行「きたぐに」号に乗車できるか等の問題があり様々な意見がありますが、JR西日本の見解では旅規第69条の山科~近江塩津間は「湖西線経由の乗車券で米原経由で乗車できる」、急行「きたぐに」号は「湖西線経由の乗車券類でも乗車可能」という解釈をし現場でも同様の取扱いをしており、JR東海の東海道新幹線でも、JR西日本と協議の上で同様の解釈をしています。 (規則の解釈次第では別途乗車券等を用意する必要があるようにも解釈できますがいわゆる旅客優位に解釈しているそうです) また、上越新幹線は原則として並行在来線の上越線・高崎線経由とみなしますので宮内~長岡間が重複していますがこちらも「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」により長岡で途中下車をしない条件で信越線~宮内~上越線経由の乗車券で乗車できます。 長岡で途中下車する場合は宮内~長岡間の往復乗車券分を精算すれば可能です。 余談ですが長岡駅で精算すると「復路専用乗車券」を発売しています。

uesho
質問者

補足

特定区間を部分的に2回乗車する場合「JRが利用者優位の解釈をしているので(規則の厳密な解釈は別として)、利用できる」のですね。 分かりやすい解説でありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (674/3053)
回答No.7

 全く同じではありませんが、「きたぐに」に乗り、信州を回って、東海道新幹線に乗って京都まで帰るルートで旅行したことがあります。  乗車券は湖西線経由で発行されていましたが、問題無く旅行できました。

uesho
質問者

補足

乗車券に「湖西」の文字が書かれていたということでしょうか。 運用上はやっぱり可能みたいですね。

  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.6

いわゆる「きたぐに問題」と称される話ですが、 旅客営業規則69条(特定区間)の解釈には議論の余地が全くありません。 まず質問の乗車券ですが、米原~山科が重複するので、 大阪市内→京都市内(経由:東海・湖西・北陸・信越・上越・東北・東海)と必ず湖西線経由に指定されます。 この時点で、【特定区間】の適用ではなくなりますので、 規則上、山科~近江塩津間は湖西線経由の列車しか乗れません。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/03.html 本来「きたぐに問題」はきたぐに固有の問題にもかかわらず、 なぜかこのサイト以外でも【特定区間】の問題としている書き込みが多いですね。 【特定区間】の問題であれば、「きたぐに」だけでなく、 新幹線+しらさぎや米原まわりの新快速等もどうなの?になってしまいます。 ・上記のような湖西線経由に経路指定された乗車券で米原経由の列車に乗る ・片道乗車券において、実際には山科~米原間が復乗となる これらは、「サンダーバード」等の湖西線経由の列車であれば問題が起こりません。 「きたぐに」が米原経由なのは、いわばJR側の運行上の都合のため、 便宜的に昼間の優等列車と同様の扱いをしようというのがJR西日本の判断です。 「きたぐに」に関しては、「はまかぜ」のように【列車特定】制度を作れば何の問題もなくなるのですが、 一般的な乗り方では【特定区間】制度があるので必要ないと考えているのかもしれません。

uesho
質問者

補足

>本来「きたぐに問題」はきたぐに固有の問題にもかかわらず、 むしろ、きたぐに固有の問題ではないです。 今回は分かりやすくするためきたぐにに乗る場合で質問しましたが、他の列車の場合についても聞きたかったわけで、かえって混同してしまったみたいですね、すみません。 まあ、米原周りの近江塩津・敦賀への新快速が出来たのは最近ですし、直通列車はいままできたぐにしかなかったんですから、既存の書き込みにきたぐにの事例が多いのは仕方ないでしょう。きたぐにに列車特定を作れば、直通利用客の多い新快速にも必要になってしまいます。 ちなみに乗車券ですが、「必ず湖西線経由に指定される」のは運賃計算上の経路のことであり、発券経路として「米原経由の乗車券」は存在します。 湖西線経由の普通乗車券の場合「湖西」の文字は入りませんので乗車券から発券経路が判断できないですが、回数乗車券なら入りますよね。あと、新幹線利用の場合に、経由地が新幹線・北陸(以下略)とすることは可能だったはずですが、この場合でないかぎり、4の方の書かれているように運用上は京都市内までの利用が可能ということになりますね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>今回の質問は次の方が書かれている「2回利用する場合の可否」が核心部分です… だから、行きの山科-近江塩津間は、実際は米原経由でも湖西線経由で行ったという解釈になるのです。 2回通ったと考えなくてよいのです。 大阪を起点として北陸線から新潟方面を回って東海道経由湯のルートは、教goo/OK-Webでもたびたび出ていますから、間違いありません。 「核心部分」などと開き直るなら、最初の質問文にわかりやすく書きましょうね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

山科-近江塩津間は、東海道・北陸線経由でも湖西線経由で運賃計算をします。 「特例区間」といいます。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1101.html#01 したがって、お書きの乗車券でまったく問題ありません。 最後の「西大路-大阪間」だけが別運賃です。

uesho
質問者

補足

特例区間の取り扱いなのですが、今回の質問は次の方が書かれている「2回利用する場合の可否」が核心部分です。 あと書き忘れていましたが、確かに西大路-大阪間は別運賃になりますね。ありがとうございます。

  • 4500rpm
  • ベストアンサー率51% (2885/5625)
回答No.2

上越新幹線のことはわかりませんが、 米原→京都市内が重複するのでは無いでしょうか? 私も大阪からきたぐに利用で中央本線経由で大阪まで 利用したことがあります。 その時は、こちらから申し出たためかもしれませんが、 米原で分割しました。

  • goodpro
  • ベストアンサー率29% (486/1651)
回答No.1

十分戻って来れます。 長岡-宮内間は運賃特例で計算しない事になってますから、重複する所がないので、十分可能です。 ただし、長岡駅で途中下車したり、東京都区内の駅を行ったりきたりしたり、経路から外れるような乗車をした場合は、別に運賃・料金がかかります。

uesho
質問者

補足

すみませんが宮内問題の件ではなく、後の方が回答されている山科-米原原間のことです。説明が不十分ですみませんでした。

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