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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:統合失調症患者が誤診であることを認識した場合。)

統合失調症患者が誤診であることを認識した場合

このQ&Aのポイント
  • 統合失調症の誤診は危険か?症状がない人が薬を飲むことのリスクとは
  • 統合失調症の誤診をしてしまった場合の次の病名は?薬物中毒や薬物依存のリスク
  • 統合失調症でないことを証明するためにできることは?他の医師への転院の際の心配事

質問者が選んだベストアンサー

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  • unyuko
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

 私は10年ほど精神科の急性期の病棟に勤務していたナースです。まず、おつらい目にあわれましたね、理解者がいないのは大変つらいものです。  (1)危険と思われます。そのように患者でない方が、精神科の薬(普通の薬と思うとだめです)を服用するなんて・・。かなりきつい薬です。副作用もかなりひどいです。たぶん私が服用したら、何日も起き上がれないかふふらふらして倒れます。  (2)それはありえません。誤診の場合は、まず弁護士でも(市のものでいいです)立てるべきです。まず、精神科のDrで「指定医」であるかの確認も必要です。しかし、Drが誤診を認める確立は患者が死んだとしても、1%にも満たないと思います。貴方が、ヤクチュウというレッテルは貼られることはないと考えます。  (3)証明・・・それは、「カルテの開示は患者が求めたらいつでもすることができる」んです。もしされないなら、法律知らないいい加減なDrです。それで、貴方はセカンドオピニオンを受けることも出来ます(紹介状なくても大丈夫ですよ)。 証明がないと信じてもらえないんじゃないか、と新しいDrに言えばいいのです。 今までのことをすべて・・・。  薬の件ですが、いきなり止めるとショックを起こします。ですので、少しずつ減らして服用するようになると思いますよ^^。  何事も相談相談!1度、市の相談窓口とか、その都道府県の医師会の相談窓口(メール・匿名可)にも言うといいですよ??  最後に、保健室の人・・・。ナースなのかな・・・。今は精神的につらい子が多いから、精神科勤務しているナースがいいと思うんですが。よくなられて、学校に言ってみては?「人生返して欲しい!」と。「あんな保健室の人、いたらみんなこれから全員精神患者にされる!」と。  私の勤務していた病院ではなかったことなので、ありえない医者!と思い書かせて頂きました。  虐めは私もされたことあって、つらいんですよね。友人が変貌・・。でも乗り切りました。学校卒するまでの辛抱!とね♪ちなみに、私は今、心療内科通院しながら勤務してますよ^^。以下参考までに・・・  ~カルテ開示の方法 ~  カルテ開示は以下の3つの方法に分けられる。 1.請求型カルテ開示  一般的に認識されているカルテ開示は「請求型カルテ開示」というべきもので、患者の請求権を保障し、患者の請求に従って開示される方法である。カルテ開示の法制化の動きや、日本医師会のカルテ開示実施の方針などにより、全国的にカルテ開示の請求に応える条件が整ったように思われる。しかし、現状の日本においては東京都立病院の例に見られるようにカルテ開示の請求はきわめて少ない。その理由は、医療側がカルテ開示に消極的であること、そして患者側のカルテ開示の要望が高まっていないことにある。請求の手続きの繁雑さ、金銭的負担などハードルが高ければ高いほど請求する患者は限られるものと思われる。 2.配布型カルテ開示  患者の請求には関係なくすべての患者に一定時間カルテを配布し、閲覧を患者の意思に任せる方法である。カルテ開示を医療側が推奨していることが患者にわかりやすく、また、気軽に閲覧が可能であることより、多くの患者がカルテ開示を体験することができる。 3.「わたしのカルテ」方式  狭義のカルテ開示にはあてはまらないが、本来のカルテとは別に患者が所有するカルテを作成し、医療側が患者にわかりやすく医療情報を書き込み、患者も症状などを書き込み診察時には医師に見せるもので外来診療を中心に行なわれている。  そのほかに、カルテと同一のものをコピーなどで患者に渡す方法もおこなわれており、すでに電子カルテの使用により効率化をはかっている医療機関も存在する。

okomookomo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 現実的なアドバイスなので、 早速行動に移せそうです。 誤診というのは裁判沙汰にもなることがあるそうですが、 個人的に、裁判沙汰にはしたくありません。 私は今、幸せに暮らせているので(勝手な勘違いかもしれませんが/笑)、 もう過去のこととなっているいじめに関して、保健室の先生に恨み事を言う予定は ありません。 カルテ開示など、わかりやすいアドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jinseiwalk
  • ベストアンサー率23% (372/1603)
回答No.4

大変な目にあいましたね。断薬の方法をアドバイスします。質問に答える形にします。 1、統合失調症の症状がない人が精神系統の薬を飲むことは危険ですが、急にやめるのも危険です。身体がその薬に依存するようになっているからです。 まず、減薬療法を知っているカウンセラーを見つけましょう。心のケアをしながらでないとできませんので。つまり普通の生活ができているかチェックしてもらいます。 夜は寝れるか、3食食べることはできるか、働いているかなどです。また減薬の協力的な医者かどうかもカウンセラーによって判断してもらいましょう。 2、病名は言うことは必要ではなく、必要なのは一日も早く普通の身体に戻ることでしょう。 3、転院に紹介状など必要でありません。しかし転院にはいろいろと心の支えがいるのでカウンセラーに従ってください。統失でないなら医者に言ってそれを理解できないのはヤブですからさっさと替えるようしてくれます。

okomookomo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 減薬療法を知っているカウンセラーや医師を探してみたいと思います。 ちなみに、夜は眠れていますし、3食食べていますし、現在は学生をしています。 社会人になれるように、努力していきたいです。 今まで過去を引きずり、ネガティブに生きてきましたが、 これからは前向きに生きていきたいと思います。

  • unyuko
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

NO2のナースです。カルテ開示の補足を・・・^^; 患者本人は、医師(病院)に対し自己の診療記録(レセプトやカルテ)の開示を請求することができます。 この場合、医師(病院)は、原則として、遅滞なく、書面を交付する方法等で、当該患者の診療記録を開示しなければなりません(個人情報保護法25条)。 個人情報保護法が適用されるのは5,000件を超える個人情報を保有する医師(病院)に限られます。 個人情報保護法が適用されない医療機関であっても、患者等の要求に基づき、任意にその診療記録の開示を行っているところもあります。 個人情報保護法の開示義務には例外があり、「本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」など、法定の条件に該当する場合には、診療記録の全部又は一部を開示しないことができるとされています(個人情報保護法25条)。 例外に当たる場合は、例えば、(1)開示することで患者と家族の人間関係を悪化させ両者の利益を害する場合や、(2)予後や治療経過等についての説明が患者に重大な心理的影響を与え、その後の治療に悪影響を及ぼしかねない場合などです。 個人情報保護法による開示制度は、患者本人が自己の医療情報を知りたい場合など、医療への自主的な参加のための開示であれば積極的に利用すべきですが、医療過誤等の民事裁判の証拠として使うための開示であれば、例外規定があること等から、この開示制度では不十分である可能性が大きいと思われます。 民事裁判での証拠として使う場合には、事前に裁判所に証拠保全の申立をしておく必要がありますから、弁護士への相談が必要となるでしょう。 カルテ開示等に関するより詳細な相談は、各都道府県に設けられている医療安全相談センター等にお問い合わせください。  各都道府県に設けられている医療安全相談センター⇒ここにまず言うべきと思われます^^。

noname#241599
noname#241599
回答No.1

2、3年は長かったですね 親御さんに気持ちを解ってもらえないのはつらかったと思います。 お薬のことは詳しくわからないので書くのは控えます。 転院のことですが、 紹介状を書いてもらっての転院というのもありますが、 別の病院にまっさらな状態で「自分は統合失調症でしょうか?」と聞きに行くのも手だと思います。 それも、医師によって差がある可能性があるので、何件か診察を受けて判断をもらうといいのでは?と思います。 あと、質問者さんはそのことで悩んでいらっしゃるので、悩みの相談ということでカウンセリングに行くという選択肢もあるかと思います。そこからもしかしたら病院を紹介してくれるところもあるかもしれないですし。 でも、文章からすると、質問者さんはまだお若いのでしょうね、 お金もかかることなので、何軒も病院に行くということは難しいかもしれません。 参考になればと思って書かせていただきました。

okomookomo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね。 初診で、「私は統合失調症ですか?」と聞いてみるのも、 良いかもしれません。 一応、バイトで貯めた貯金がありますので、 1,2軒くらいなら、いけると思います。 今ふと思ったのですが、 セカンドオピニオン(?)をしてみるのも良いかもしれません。

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