- 締切済み
シートベルト違反
先日、私がシートベルトをせず運転していたため、 シートベルト違反で捕まってしまいました。 大変反省しています。 罰金はありませんでしたが、厳重注意と、「減点1」処分になりました。 今後3ヶ月間、無事故無違反なら、 この「減点1」も、また「減点0」に戻るそうです。 しかし今回、 交番で、警察の人に、 私の車のナンバーなども、書類にしっかり書かれたのですが この、ナンバーなどのデータは 3ヶ月を過ぎた後でも警察に残っているのでしょうか? 私は、今回のことは、もちろんとても反省しているのですが、 「前科者」として、 このナンバーの車を、 この先何年間も乗りたくないのです。 もちろん言っていることは都合がいいことだと思いますが、 せめて今回の3ヶ月間を過ぎたなら、 心機一転、 この先一切、違反をしないという、誓いも込めて、 データも残っていないナンバーの車に乗りたいのですが、 もし3ヶ月を過ぎても、 データが残ってるようなら、 ナンバー自体を変更することも考えたのですが、 その「ナンバーを変更した事」自体のデータが、 警察に届くのなら、それも意味ないですよね…。 そこでみなさまにお聞きしたいのですが、 まず、 今回捕まったナンバーのデータは、3ヶ月間を過ぎても 残ってるのかどうか。 もし、ナンバーを変更したりしたら、 そのこと自体も、警察にデータが届くのか。 よろしくお願いします。<(_ _)>
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jugemu54y6
- ベストアンサー率0% (0/2)
違った切り口で、もしもその車を別の人が運転していて違反をした場合に、「この車は違反暦がありますね!」となるでしょうか? 答えになっているかどうかわかりませんが・・・。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
No.2です。 車やナンバーを変えれば、ナンバー(変更後の)自体には、「前科」はつかないということですか?> 車やナンバーには前科はつかないので安心してください。もっとも、あなたにも前科はついていませんので。前科がつくのは、6点以上の違反行為が対象ですから。 警察の記録(前科ではないです)として残るのは、青キップに書かれた内容だけだと思います。あなたの住所や名前等の免許証に記載された情報、違反日時や場所や違反内容、車のナンバーくらいです。車自体の情報はありませんが、調べればわかります。ただ、その車が犯罪に使われたとかでない限り、調べる意味がありません。 例え車を買い替えて、ナンバーが変わったとしても、その「ナンバーが変わった事」自体のデータが、警察に届くのかと、思ってしまったんですが…。> 警察はあなたが何の車に乗ってるとか、その車のナンバーが何番だとかの情報は元々管理していないでしょう。陸運局の情報を調べれば簡単に分かるでしょうが、犯罪の捜査でもない限りそこまではしません。 ナンバーなどを取り換えさえすればまた、全く「前科」のないナンバーにすることができますか!?> 今回の違反ではあなたにも車にもナンバーにも前科はつきません。ただ、ナンバーを変えようがあなたの違反の事実は消えませんし、ナンバーを変えようがその車で違反したことは変えようがないのです。あなたの記憶に残っている限り、何をしても意味が無いのではないでしょうか。 私自身に、いかに「前科」がつこうが、どうでもいいのです。^^;> これからは違反しないようにしないといけませんし、こちらの方を気にして欲しいもんです。車やナンバーを変えて違反自体を忘れようとしているようにも受け取れます。
お礼
再度ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。<(_ _)> >もっとも、あなたにも前科はついていませんので。 ありがとうございます。<(_ _)> 「前科」という言い方は少し大げさだったかもしれません。 青キップですと、ただの「違反記録」となるのかもしれませんが、それでも私(の車や、ナンバー)にとっては、屈辱的です…。^^; >ナンバーを変えようがあなたの違反の事実は消えませんし、ナンバーを変えようがその車で違反したことは変えようがないのです。 >あなたの記憶に残っている限り、何をしても意味が無いのではないでしょうか。 仰る通りです。<(_ _)> 私自身の違反した事実は、消してはなりませんし、 そう簡単に記憶から消えません。(本当にショックだったもので^^;) ただ、何の罪もない私のナンバーには… せめて3ヵ月が過ぎた後には、 「汚名」を着せたくないのです…。 (先のお礼にも書かせて頂いたのですが、 私は自分の車や、ナンバーにこだわりがあるため、 申し訳ございません…。(^_^;) 大したことない数字なのですが、一応抽選までやった「希望ナンバー」なものでして…(^_^;)) なので、 例えば私が普通に走っていたとしても、 警察がスピード取締りなどで張っているときに、 何気なく私のナンバーを調べたら「違反記録」が出てきた、 ドライブ中に交番に道を尋ねた時、 何気なく警官が私のナンバーを見た時「違反記録」が出てきた、 などなど…。 この先何年もナンバーに、そんな「汚名」を着せられたんじゃ、 つらすぎるのです…。 もちろん、万一、私が何かまた違反をやって、 免許証などを見せた時に、「違反記録」が残っていても、 それは致し方ありません。 もちろん金輪際、違反をやる予定はございませんので、、 なので、重ね重ね申し訳ないのですが、 このような私の心配は、 「杞憂」ということでよろしいでしょうか…。 ナンバーを、替えるまでもない事でしょうか…。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
勘違いが2つあります 一つは行政処分には「違反点数の原点」はありません、違反点数の加算がされます。その後は一定の点数に達すると免停がまってますょー- 他の一つは違反は貴方の行為に対して摘発されたのであって、その貴方の名前も取替えましょうか―-
お礼
ありがとうございました。<(_ _)> >一つは行政処分には「違反点数の原点」はありません、 あまり、こういう経験がないもので^^; しくみがよくわかりませんでした。 「減点」でないことはわかりました。 >その貴方の名前も取替えましょうか―- 私は、自分の車やナンバー(希望ナンバーですが、大したものではありません。^^;)にとてもこだわりがあるので、 自分自身にどう違反記録が残っても、全然気にならないのですが、 その大事なナンバーが、「前科者」になるのが、 非常につらいんです。^^; >違反は貴方の行為に対して摘発されたのであって ということは、 ナンバーなどを取り換えさえすればまた、 全く「前科」のないナンバーにすることができますか!? (私自身に、いかに「前科」がつこうが、どうでもいいのです。^^;)
- deadmans_q
- ベストアンサー率46% (29/62)
はじめまして。 まず、多くの方が仰ると思いますがそんなに気にする必要はないと思います。 警察もそういったデータは記録しますが、それこそ駐車違反やその他違反で1日でも膨大な数のデータが管理されます。 あなたが犯罪者や犯罪に加担している者でなければ車のナンバー1つでデメリットが生じるほどのことはまずありませんし、それがシートベルト違反であればなおさらです。 あと、正確には「前科」という言葉はないのですが、今回の件はあなたの「前科」にはなりません。 一般的な用法の「前科」を当てはめても道路交通法の適応範囲の「違反」は前科ではありません。 (過度のスピード違反や悪質な飲酒運転では道路交通法では適応されず、刑事事件になるので一般的に言う前科になりますが。) さて肝心なご質問のデータが残るかどうかですが、おそらく残ってはいるでしょう。 しかし、あなたのプライバシーは守られるべきで、あなたには人権があります。 第3者がそれを判別することは、それこそ「前科」になる法律違反ですし、あなたが今後交通トラブルを起こしたとしても、過去のシートベルト違反がデメリットになることはありません。 (もちろんこれからしっかりシートベルトをされていれば) ナンバー変更自体が警察に届くかどうかはわかりませんが、警察側の事情があれば管理・確認ができる状況ではあると思います。(違反の有無に関わらず)
お礼
ご回答どうもありがとうございます。<(_ _)> 確かに、私の気にしすぎな部分があるかと思いますが…、^^; 実は私は、車に大変こだわりがあり、 ナンバーにもこだわりがあり、 希望ナンバーをつけています。 (77-77とか、そういうすごいもんじゃないですが。^^; 自分なりに、好きな番号です…。^^;) なので、こうしたことでも 気になってしまうんです…。 誇りを持って、運転していきたいので!!^^;
残ってるとしたら車のナンバーではなく免許証についてまわると思いますが… 車を買い換えたらゼロになるなんて事はないですから。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。<(_ _)> >残ってるとしたら車のナンバーではなく免許証についてまわると思いますが… そうなのですか…。 >車を買い換えたらゼロになるなんて事はないですから。 ここなのですが、私は 例え車を買い替えて、ナンバーが変わったとしても、 その「ナンバーが変わった事」自体のデータが、警察に届くのかと、思ってしまったんですが…。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
行政処分点数は基本的に過去3年間の累計で処分が決まります。その上で、1年間無事故無違反であればそれ以前の点数や前歴は加算されません。もう一つ、2年間無事故無違反だった人が軽微な違反(~3点)をした時に、その後3ヶ月間何もなければこれについても加算しない決まりになっています。 http://rules.rjq.jp/tensu.html ただ、これらの特例も処分基準の点数から外れるだけで、違反履歴自体が消えるわけではありません。ただし、罰金等の刑事処分を伴う違反ではなく、青キップの反則金で済む違反ですから前科者にはなりません。また、違反点数は人に加算されるので、車を変えても意味がありません。なので、他人でも成りすまさない限り無理な相談というものです。
- 参考URL:
- http://rules.rjq.jp/
お礼
ご回答ありがとうございます。<(_ _)> 私は自分自身のことはどうでもいいのですが、 自分の車やナンバーに強いこだわりがあるため ナンバーが「前科者」であり続けることが、とてもつらいんです。^^; 点数のことについては、大変よくわかりました。 違反履歴のほうですが、 >また、違反点数は人に加算されるので、車を変えても意味がありません。 ということは、 車やナンバーを変えれば、 ナンバー(変更後の)自体には、「前科」はつかないということですか? (私自身の違反点数については、どうでもいいのです。^^;<(_ _)>)
- Hiyuki
- ベストアンサー率36% (2604/7183)
http://www.x-talk.co.jp/dokohou/koutuuihan-zennka.htm これを見る限りでは、減点程度であれば、記録は戻った時点で無くなる感じですね。 たいして気にする必要はないかと。 あと、記録はあくまで人間にかかるので、免許証番号とかのほうが残るかと。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。<(_ _)> ご丁寧に貼り付けて頂き、ありがとうございました。 本当は、免許証番号のほうが心配するべきなのかもしれませんが、^^; 申し訳ございません。<(_ _)>^^; とりあえず「ナンバー」のほうに問題を絞った場合、 「戻った時点でなくなる。」 と、おっしゃって頂いたのですが、 しかし、こちらをを見させていただく限り、 ◆道交裁判による罰金刑以下の刑は、 市町村の「犯罪者記録」、または検察庁の「犯歴記録」には、 記録として残らないが、 警察庁の「前歴簿」、 または公安委員会の「違反・処分記録」には、記録が残る と書いてあるような…。^^; 私の読み間違いかもしれませんが、 申し訳ございませんが できましたら再度の補足を是非、 よろしくお願い致します。<(_ _)>
お礼
ありがとうございます!<(_ _)> なるほど‥。 私は、もちろん免許証などを提示して、 「私自身の違反歴」を見る場合、 簡単にそれはなくなってはいけないと思います。 しかし、私がこだわっている、「ナンバー」や「車」自体に、 罪を被ってほしくない…。 そういう観点から、 非常にためになるご回答でした。